大船渡市職員の宿日直手当に関する規則
                         昭和40年4月14日
規則第10号
改正 
昭和43年1月31日規則第6号 
昭和46年2月6日規則第9号 
  
昭和48年11月9日規則第25号 
昭和49年12月25日規則第29号 
  
昭和51年12月22日規則第22号 
昭和61年12月25日規則第17号 
  
平成3年12月25日規則第32号 
平成4年8月31日規則第27号 
  
平成4年12月22日規則第40号 
平成6年12月27日規則第29号 
  
平成7年12月27日規則第26号 
平成8年12月27日規則第25号 
  
平成9年12月26日規則第23号 
平成10年12月24日規則第26号 
  
平成11年12月27日規則第28号 
平成13年11月14日規則第51号 
  
平成14年3月1日規則第1号 
  
 大船渡市職員の日直、宿直手当支給規則(昭和27年規則第2号)の全部を次のように改 正する。  (趣旨) 第1条 この規則は、大船渡市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年大船渡市条例  第16号。以下「条例」という。)第14条の規定により職員の宿日直手当の支給について  定めるものとする。  (宿日直手当の額) 第2条 宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、  勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とす  る。  (1) 診療所における入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師(常   勤の医師を除く。)の宿日直勤務 20,000円  (2) 診療所における看護業務のための看護師、准看護師等の宿日直勤務 5,100円  (3) 前2号以外の宿日直勤務 4,200円 2 条例第14条第1項に規定する規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零  時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、当該規則で定める日に退庁  時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわ  らず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。 3 宿日直手当の額について、前2項の規定により難い特別の事情があると認められる場  合は、前2項の規定にかかわらず、任命権者は、市長と協議して別に宿日直手当の額を  定めることができる。    附 則 1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日より適用する。 2 大船渡市傭人等日直、宿直手当支給規則(昭和27年規則第3号)は廃止する。 3 改正前の規則及び大船渡市傭人等日直宿直手当支給規則(昭和27年大船渡市規則第3  号)の規定により適用日から施行日の前日までの間に、この規則により職員に支払われ  た手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。 4 この規則は、大船渡市一般職の職員の給与に関する条例の準用される市議会事務局職  員、監査委員会の事務局職員、選挙管理委員会書記、農業委員会職員及び教育委員会事  務局職員等にもこれを適用する。    附 則(昭和43年1月31日規則第6号) 1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。 2 改正前の大船渡市職員の日直宿直手当に関する規則の規定に基づいて、適用日からこ  の規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた日直宿直手当は、改正後の規則の  規定による日直宿直手当の内払とみなす。    附 則(昭和46年2月6日規則第9号)  この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日より適用する。    附 則(昭和48年11月9日規則第25号)  この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。    附 則(昭和49年12月25日規則第29号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 この規則による改正後の大船渡市職員の日直宿直手当に関する規則の規定は、昭和49  年9月1日から適用する。    附 則(昭和51年12月22日規則第22号)  この規則は、公布の日から施行し、改正後の大船渡市職員の日直宿直手当に関する規則 の規定は、昭和51年4月1日から適用する。    附 則(昭和61年12月25日規則第17号)  この規則は、昭和62年1月1日から施行する。    附 則(平成3年12月25日規則第32号)  この規則は、平成4年1月1日から施行する。    附 則(平成4年8月31日規則第27号)  この規則は、平成4年9月1日から施行する。    附 則(平成4年12月22日規則第40号)  この規則は、平成5年1月1日から施行する。    附 則(平成6年12月27日規則第29号)  この規則は、平成7年1月1日から施行する。    附 則(平成7年12月27日規則第26号)  この規則は、平成8年1月1日から施行する。    附 則(平成8年12月27日規則第25号)  この規則は、平成9年1月1日から施行する。    附 則(平成9年12月26日規則第23号)  この規則は、平成10年1月1日から施行する。    附 則(平成10年12月24日規則第26号)  この規則は、平成11年1月1日から施行する。    附 則(平成11年12月27日規則第28号)  この規則は、平成12年1月1日から施行する。    附 則(平成13年11月14日規則第51号)  この規則は、平成13年11月15日から施行する。    附 則(平成14年3月1日規則第1号) 1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。 2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている職員は、平成14年  3月1日付けをもって、同表の右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。
主任准看護婦 
主任准看護師 
保健婦 
保健師 
看護婦 
看護師 
准看護婦 
准看護師