1. 「セーフティネット保証制度」
    「東日本大震災復興緊急保証制度」
    のご案内


    ◆セーフティネット保証制度

     この制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

     ○セーフティネット保証制度の種類
     1号認定:連鎖倒産防止
          民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債
         権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者
         を支援するための措置。

     2号認定:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
          生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行
         っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等
         が減少している中小企業者を支援するための措置。

     3号認定:突発的災害 (事故等)
          突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企
         業者を支援するための措置。
     4号認定:突発的災害 (自然災害等)
          突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している
         中小企業者を支援するための措置。
     5号認定:業況の悪化している業種 (全国的)
          (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援する
         ための措置。
     6号認定:取引金融機関の破綻
          破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生
         じている中小企業者を支援するための措置。
     7号認定:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
          金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入
         れが減少している中小企業者を支援するための措置。
     8号認定:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
          RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業
         の再生が可能な者を支援するための措置。


    ※ セーフティネット保証各号の対象となる中小企業者で、保証制度利用を希望さ
     れる方は、 本店(個人事業主の場合は主たる事業所)所在地の市町村に認定申請
     書2通を提出し、市町村長の認定を受けることが必要となります。



    ■セーフティネット保証制度5号認定:業況の悪化している業種
     (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。

    【対象中小企業者】
     以下のいずれかの要件を満たす中小企業者

     (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高等が前
       年同期比5%以上減少の中小企業者。

     (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油
       等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁
       できていない中小企業者。

     (ハ)指定業種に属する事業を行っており、平成23年東日本大震災の発生後、原
       則として、最近1か月間の売上高等が前年同期比20%以上減少、かつその
       後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少す
       ることが見込まれる中小企業者。

     (二)指定業種に属する事業を行っており、円高の影響により、原則として、最
       近1か月間の売上高等が前年同期比10%以上減少、かつその後2か月間を
       含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込
       まれる中小企業者。

               セーフティネット保証5号(イ)申請様式 (pdf)
               セーフティネット保証5号(ロ)申請様式 (pdf)
               セーフティネット保証5号(ハ)申請様式 (pdf) 
               セーフティネット保証5号(二)申請様式 (pdf)                           


    ◆東日本大震災復興緊急保証制度

     この保証は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条の規定により著しい被害を受けた中小企業者に係る経営の安定に必要な資金について特別の助成に関する措置を講じることを目的とした制度です。
     東日本大震災により直接の被害を受けた中小企業者等に対して、一般保証と別枠で2億8千万円までの保証利用(事業再建資金)が可能となります。

    【対象中小企業者】
    ●特定被災区域内の事業者
     申請者が、特定被災区域において震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災の影響を受けた後、次のいずれかに該当すること。

     (イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高または販売数量(建設業に
       あっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同
       期に比して10%以上減少していること。

      (イ)特定被災区域に事業所を有する事業者<3か月実績>用申請様式 (pdf)

     (ロ)原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同期に比して
       10%以上減少しており、かつ、その2か月間を含む3か月間の売上高等が
       前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。

      (ロ)特定被災区域に事業所を有する事業者<3か月見込>用申請様式 (pdf)

    ●特定被災区域外の事業者
    ①申請者が、特定被災区域において事業を行っている東日本大震災発生前からの
     取引先事業者が東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施
     していることにより、次のいずれかに該当すること。

     (イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比して
       10%以上減少していること。

     (ロ)原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同期に比して
       10%以上減少しており、かつ、その2か月間を含む3か月間の売上高等が
       前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。

    ②申請者が、東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、
     特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除
     等、又はイベント自粛によって、次のいずれかに該当すること。

     (イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比して
       15%以上減少していること。

     (ロ)原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同期に比して
       15%以上減少しており、かつ、その2か月間を含む3か月間の売上高等が
       前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。


    ★ お問い合わせ・ご相談 ★
    岩手県信用保証協会大船渡支所  TEL:0192-27-1224
    岩手県信用保証協会       TEL:019-654-1500
    中小企業庁金融課        TEL:03-3501-1511