| 交付対象 |
新規学卒者、Uターン者又はJ・Iターン者を、雇用保険に加入させ、市内の事業所(営業所)で6か月以上常用雇用した事業主 |
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※常用雇用とは、期間の定めのない労働者又は一年以上の雇用が見込まれ、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者として雇用された場合をいいます。
ただし、次の事業主は交付の対象になりません。
・風営法第2条に規定する事業を営む事業主
・市税を滞納している事業主
・事業主や取締役等と2親等以内の親族を新規高卒者として雇用し申請した場合
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新規学卒者
等の範囲 |
(1)新規学卒者 学校教育法に規定する高等学校、特別支援学校(高等部に限る。)、大学(短期大学を含む。)、高等専門学校又は専修学校を卒業した方のうち、卒業した日から翌年の3月31日までの間に市内の事業所に勤務するために雇用され、市内に住所を有する方。
(2)Uターン者 本市の出身者で、市外に転出し、転出した日から1年以上経過した後に市内に転入した方であって、転入した日から1年以内に市内の事業所に勤務するために雇用された方。
(3)J・Iターン者 本市以外の出身者で、市内に転入し、転入した日から1年以内に市内の事業所に勤務するために雇用された方。
(4)その他市長が認めた方。 |
| 奨励金の額 |
1事業主あたり10万円とし、2人以上雇用した場合はこれに10万円を加算します。
なお、1年度につき1事業主20万円を限度とします。
※平成21年3月卒業生から対象となります。 |
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