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事業主さんへ、各種雇用助成金のお知らせ


▼新規学卒者等雇用促進奨励事業
 市では、若年者の地元への定着と雇用の拡大を図るため、新規学卒者、Uターン者又はJ・Iターン者を雇用した市内事業主に雇用促進奨励金を交付します。

交付対象 新規学卒者、Uターン者又はJ・Iターン者を、雇用保険に加入させ、市内の事業所(営業所)で6か月以上常用雇用した事業主
 ※常用雇用とは、期間の定めのない労働者又は一年以上の雇用が見込まれ、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者として雇用された場合をいいます。

ただし、次の事業主は交付の対象になりません。
・風営法第2条に規定する事業を営む事業主
・市税を滞納している事業主
・事業主や取締役等と2親等以内の親族を新規高卒者として雇用し申請した場合

新規学卒者
等の範囲

(1)新規学卒者 学校教育法に規定する高等学校、特別支援学校(高等部に限る。)、大学(短期大学を含む。)、高等専門学校又は専修学校を卒業した方のうち、卒業した日から翌年の3月31日までの間に市内の事業所に勤務するために雇用され、市内に住所を有する方。

(2)Uターン者 本市の出身者で、市外に転出し、転出した日から1年以上経過した後に市内に転入した方であって、転入した日から1年以内に市内の事業所に勤務するために雇用された方。

(3)J・Iターン者 本市以外の出身者で、市内に転入し、転入した日から1年以内に市内の事業所に勤務するために雇用された方。

(4)その他市長が認めた方
奨励金の額 1事業主あたり10万円とし、2人以上雇用した場合はこれに10万円を加算します。
なお、1年度につき1事業主20万円を限度とします。
※平成21年3月卒業生から対象となります。
交付申請の時期や申請書類については、労政係までお問い合わせください。


▼中小企業退職金共済補助制度
 市では、中小企業の退職金共済制度への加入を促進し、雇用の安定と労働福祉の向上を図るため、事業主が新規に退職金共済制度に加入した場合に一定の補助金を交付します。

交付対象 市内に事務所等を有し、申請する時に事業を営み、かつ市税を完納している中小企業
※平成20年度の補助対象は、平成19年1月から12月の間に新規に加入した事業所となります。
補助金の額 被共済者1人につき1月500円
補助金の
交付期間
1年
交付申請の時期や申請書類については、労政係までお問い合わせください。


▼国など雇用に係る助成をおこなっている団体へのリンク

厚生労働省   http://www.mhlw.go.jp/

岩手労働局   http://www.iwate-roudou.go.jp/

雇用・能力開発機構   http://www.ehdo.go.jp/


              ★ 制度の詳細に関するお問い合わせ ★
             大船渡市商工観光部商工観光物産課 労政係
             〒022−8501 大船渡市盛町字宇津野沢15
               TEL 0192−27−3111(内線 112)
               FAX 0192−26−4477