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| ■届出が必要な工場(特定工場)とは |
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工場立地法による届出が必要な工場を「特定工場」と言います。次の業種と規模の要件を満たす工場は、特定工場に該当します。
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| 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所は除く) |
| 規模:敷地面積が9,000m2以上又は建築物の建築面積の合計が3,000m2以上 |
| ※ 特定工場は、「新設工場」(昭和49年6月29日(法施行日)以降に設置された工場)と「既存工場」(昭和49年6月28日までに設置された工場)の2種類に分類されます。 |
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| ■届出の要否及び必要な届出 |
| 特定工場の行う行為 |
届出の要否及び必要な届出 |
| 工場の新設(敷地・建築面積の増加、用途変更により特定工場となる場合含む) |
→ |
要 |
新設届(法第6条第1項) |
事前の届出※ |
| 工場敷地面積の増減 |
→ |
要 |
変更届(法第8条第1項) |
| 生産施設面積の増加 |
→ |
要 |
| 緑地・環境施設面積の減少 |
→ |
要 |
| 既存工場の最初の変更 |
→ |
要 |
変更届(一部改正法附則第3条第1項) |
| 届出者の氏名、名称及び住所の変更 |
→ |
要 |
氏名等変更届(法第12条第1項)
◎法人の代表者変更は届出不要 |
事後の届出 |
| 地位の承継(譲受、借受、相続及び合併等) |
→ |
要 |
承継届(法第13条第3項) |
| 工場等の閉鎖 |
→ |
要 |
廃止届(運用例規集2−1−1−17) |
| 生産施設以外の施設(事務所、倉庫等)を新増設 |
→ |
否 |
届出不要 |
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| 修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30m2未満の場合 |
→ |
否 |
届出不要 |
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| 生産施設の撤去のみを行う場合 |
→ |
否 |
届出不要 |
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| 緑地・環境施設面積の増加 |
→ |
否 |
届出不要 |
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| ※ 工事着工の90日前までに届出を行う必要がありますが、承認を受ければ、届出から工事開始までの期間を最大30日まで短縮することができます。 |
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| ■準則による面積の制限 |
| 特定工場を新設又は増設しようとする場合は、準則に定める次の基準を満たさなければなりません。 |
| 項 目 |
基 準 |
| 生産施設面積 |
敷地面積の30〜65%以下(業種の区分により異なる) |
| 緑地面積 |
敷地面積の20%以上(全業種一律)※ |
| 環境施設面積(緑地含む) |
敷地面積の25%以上(全業種一律)※ |
| 環境施設の配置 |
敷地面積の15%以上を敷地周辺部に配置(全業種一律) |
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| ※ 企業立地促進法に基づく気仙地域産業活性化協議会基本計画に定める企業立地重点促進区域(盛川右岸工業団地、沢田工場適地、宮野工場適地、杉下工場適地)については、平成20年6月26日から緩和措置が講じられています。 |
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| ■様式 |
| 各届出様式(ワード形式)は、ダウンロードしてお使いください。 |
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| ※ 「○」は必ず、「△」は該当する場合に、提出してください。 |
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