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各種届出のページを更新しました。





各種届出




市民登録関係

□他の市町村から引越してきたとき
□他の市町村へ引越すとき
□市内で住所が変わったとき
□世帯に変更があるとき
□子どもが生まれたとき
□死亡したとき
□結婚するとき
□離婚するとき
□本籍を移すとき転籍届

他の市町村から引越してきたとき                         △ページの最初に戻る△
・転入届
  届出期間
   引越してきた日から14日以内
  届出に必要なもの
 
  1. 転出証明書
2. 国民健康保険に加入している方は国民健康保険証
  3. 介護保険のサービスを受けている方は介護保険証
  4. 国民年金に加入している方は年金手帳
  5. 印鑑
  届出人
   本人または世帯主など
(注)
 届出には本人確認書類が必要です。詳細はこちらをご参照ください。   

他の市町村へ引越すとき  △ページの最初に戻る△
・転出届
  届出期間
   引越しする前
(注)
 転出届をしないまま、すでにお引越を終えられてしまった方はこちらをご参照ください。
  届出に必要なもの
 
  1. 国民健康保険に加入している方は国民健康保険証
  2. 介護保険のサービスを受けている方は介護保険証
  3. 国民年金に加入している方は年金手帳
  4. 印鑑
  届出人
   本人または世帯主など
(注)
 届出には本人確認書類が必要です。詳細はこちらをご参照ください。   

市内で住所が変わったとき  △ページの最初に戻る△
・転居届
  届出期間
   引越しした日から14日以内
  届出に必要なもの
 
  1. 国民健康保険に加入している方は国民健康保険証
  2. 介護保険のサービスを受けている方は介護保険証
  3. 国民年金に加入している方は年金手帳
  4. 印鑑
  届出人
   本人または世帯主など
(注)
 届出には本人確認書類が必要です。詳細はこちらをご参照ください。

世帯に変更があるとき  △ページの最初に戻る△
・変更届
  届出期間
   変更のあった日から14日以内
  届出に必要なもの
 
  1. 国民健康保険に加入している方は国民健康保険証
  2. 介護保険のサービスを受けている方は介護保険証
  3. 国民年金に加入している方は年金手帳
  4. 印鑑
  届出人
   本人または世帯主など
(注)
 届出には本人確認書類が必要です。詳細はこちらをご参照ください。

子どもが生まれたとき  △ページの最初に戻る△
・出生届
  届出期間
   生まれた日から14日以内
  届出に必要なもの
 
  1. 出生届(病院に備えてあるので、医師が証明したものを届出する)
  2. 母子健康手帳
  3. 届出人の印鑑
  届出人
   生まれた子の父または母


死亡したとき  △ページの最初に戻る△
・死亡届
  届出期間
   死亡した事実を知った日から7日以内
  届出に必要なもの
 
  1. 死亡届(病院に備えてあるので、医師が証明したものを届出する)
  2. 国民健康保険証、介護保険証、年金証書、老人健康保険受給者証など
  3. 届出人の印鑑
  届出人
   届出義務者は、死亡者の同居の親族、同居していない親族、その他の同居者の順序となります。

結婚するとき  △ページの最初に戻る△
・婚姻届
  届出期間
   特にありません(届出した日から効力が発する)
  届出に必要なもの
 
  1. 届出先に本籍がないときは、戸籍抄本または戸籍謄本
  2. 夫妻(一方は旧姓)の印鑑
※証人欄は印鑑の押印が必要です
  届出人
   夫、妻
(注)
 届出には本人確認書類が必要です。詳細はこちらをご参照ください。

離婚するとき  △ページの最初に戻る△
・離婚届
  届出期間
   特にありません(届出した日から効力が発する。但し、裁判による離婚は確定の日から10日以内)
  届出に必要なもの
 
  1. 届出先に本籍がないときは、戸籍謄本(全部事項証明)
  2. 協議離婚のときは夫妻の印鑑(印鑑は別々)
裁判離婚(調停・審判・判決)のときは申立人の印鑑
※証人欄は印鑑の押印が必要です
3. 判決、審判、調停による離婚のときは、判決または審判書の謄本と確定証明書、調停調書の謄本
  届出人
   協議離婚のときは夫、妻
 裁判離婚のときは申立人
(注)
 届出には本人確認書類が必要です。詳細はこちらをご参照ください。

本籍を移すとき転籍届  △ページの最初に戻る△
・転籍届
  届出期間
   特にありません(届出した日から効力が発する)
  届出に必要なもの
 
  1. 他の市区町村から転籍するときは、戸籍謄本(全部事項証明)
  2. 届出人の印鑑
  届出人
   戸籍の筆頭者とその配偶者


 月曜日と金曜日は市役所本庁の窓口業務を午後6時30分まで延長しています。(延長している窓口:市民生活環境課1番、国保年金課3.4.5番、税務課6.7.8番)
 火曜日、水曜日、木曜日は、午前8時30分から午後5時15分までです。
 
担当課の数字は受付窓口の案内番号です。

 また、平日に来庁できない方のために電話予約による住民票の写し及び税務証明の閉庁日の交付や、閉庁日に来庁予約による住民票の写し及び印鑑登録証明書の郵送による交付を、大船渡市役所本庁及び三陸支所で行っております。
 くわしくは、下記のところまでお問い合わせください。

本庁市民生活環境課(市民登録係)TEL27-3111
内線123
支所総務課 (市民係)TEL27-3111
内線7144
綾里地域振興出張所TEL42-2121
吉浜地域振興出張所TEL45-2001


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このページのお問い合わせ先
大船渡市役所