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本庁 国保年金課(国民年金係)5番窓口 TEL27-3111
内線145・146
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国民年金は、農業、漁業、商業など自営業の人、学生をはじめ、会社員や公務員などサラリーマンとその被扶養配偶者も加入し国民一人一人が基礎年金(老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金)を受ける制度です。
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国民年金に加入する方は日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方(外国人の方も対象となります。)ですが、次の3種類に別れています。
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農林漁業、自営業、自由業などの人とその配偶者及び学生
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第2号被保険者に扶養されている配偶者
(保険料は配偶者の加入している年金制度全体で負担します。)
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60歳になるまでに受給資格期間を満たすことができない人や、年金額を満額に近づけたい人は65歳になるまで加入することができます。(昭和30年4月1日以前生まれの人は特例として70歳になるまで加入できます。)
・老齢基礎年金を受けていない60歳以上70歳未満の人
・海外に住んでいる20歳以上70歳未満の日本人
・60歳未満の厚生年金・共済年金などの老齢(退職)年金の受給権者
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平成23年度の保険料は、1カ月15,020円です。自営業などの人(第1号被保険者)は、付加保険料(1カ月400円)を納めることで、より多い年金が受けられます。納付期限は当該月の翌月の末日となっており、日本年金機構から送付される納付書で各金融機関・郵便局で納めてください。
保険料を納め忘れた場合、2年以内ならさかのぼって納められますが、2年を過ぎると保険料の時効により納付できなくなります。
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保険料をまとめて(1年分、半年分など)支払うと、まとめて払った月数に応じて保険料が割引となります。さらに口座振替で1年分または半年分まとめて支払うと、現金払いよりも割引される額が大きくなります。 また、口座振替における毎月納付を当月末の引き落としにすると、1ヶ月当たりの保険料が50円割引されます。
※保険料を口座振替にする手続きは、各金融機関で行えます。
※すでに口座振替で翌月末引き落しの手続きをされている方が、当月末引き落しにする場合は、年金事務所に電話でお問い合わせください。
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保険料全額免除
・生活保護法等による生活扶助を受けているとき
・障害年金を受けているとき(1、2級のみ)
・障害等級3級以上に該当しなくなってから3年間も免除されます
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原則として毎年申請が必要です
保険料免除承認期間は「7月~翌年6月」となっています
免除は4段階に分かれます。(全額・4分の3・半額・4分の1)
・申請者、配偶者及び世帯主の前年所得が一定基準額以下であるとき
・地方税法上の障害者、又は寡婦で前年所得が125万円以下のとき
・その他保険料を納付することが困難で、天災等の理由があるとき
・免除の該当となった期間は年金の受給資格期間に含まれますが、該当になった免除の種類に応じて年金の受給額が減額されます。
※全額免除以外の承認を受けただけで残りの保険料を納付しない場合には、免除の該当となりませんので、保険料の未納期間となり年金の給付に際しては、納付された期間として計算されません。
※免除された保険料は10年以内であれば、保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。
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毎年申請が必要です
保険料免除承認期間は「7月~翌年6月」となっています
・20代の方が対象となり、基準については、申請免除における全額免除の基準と同様になりますが、世帯主の所得が対象とはなりません。
・猶予の該当となった期間は年金の受給資格期間に含まれますが、年金額には反映されません。
※猶予された保険料は10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)がで きます。
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毎年申請が必要です
保険料免除承認期間は「4月~翌年3月」となっています
・対象となる学生の範囲は、大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校その他の教育施設の一部に在学する20歳以上の学生等(夜間部・定時制課程及び通信制課程を含む)
・前年所得が一定基準額以下であるとき
・納付特例が承認となった期間は年金の受給資格期間に含まれますが、年金額には反映されません。
※納付特例が承認となった期間の保険料は10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。
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こんなとき |
届け出に必要なもの |
| 加入者 |
20歳になったとき |
印かん |
会社を退職したとき
(被扶養配偶者も同様) |
年金手帳、印かん
退職年月日を証明できる書類 |
| 配偶者の扶養からはずれたとき |
年金手帳、印かん
扶養からはずれた年月日を証明できる書類 |
| 住所・氏名が変わったとき |
年金手帳、印かん |
| 年金手帳をなくしたとき |
印かん |
| 免除申請をするとき |
年金手帳、印かん
(学生の場合は学生証) |
| 受給者 |
年金受給権者の住所・氏名・支払機関が変わったとき |
印かん |
| 国民年金証書をなくしたとき |
印かん |
| 国民年金を引き続き受けるためには |
年金受給権者現況届
(提出期限は誕生日の月の末日) |
| 年金を受けている人が死亡したとき |
印かん、年金証書
住民票、戸籍謄本、預金通帳等 |
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年金を受けようとするとき |
印かん、年金手帳
住民票、戸籍謄本、預金通帳等 |
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第3号被保険者の届出及び申請は、配偶者の勤務先になっています。
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・国民年金保険料の納付書の再発行
・国民年金保険料還付請求書の提出
・第3号被保険者期間がある場合の年金請求の手続き
一関年金事務所
一関市五代町8の23
TEL0191-23-4246
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年金額 788,900円(40年保険料を納めた場合)
最低25年以上の受給資格期間(保険料納付済期間と保険料免除期間)を満たした人が65歳になったときから受けられる年金です。受給資格期間が25年に満たない場合は年金を受ける権利を得られなくなります。
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| 生年月日 |
受給資格期間 |
加入可能年数 |
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大正15年4月2日~昭和2年4月1日
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21年 |
25年 |
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昭和2年4月2日~昭和3年4月1日
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22年 |
26年 |
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昭和3年4月2日~昭和4年4月1日
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23年 |
27年 |
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昭和4年4月2日~昭和5年4月1日
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24年 |
28年 |
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昭和5年4月2日~昭和6年4月1日
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25年 |
29年 |
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昭和6年4月2日~昭和7年4月1日
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30年 |
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昭和7年4月2日~昭和8年4月1日
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31年 |
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昭和8年4月2日~昭和9年4月1日
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32年 |
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昭和9年4月2日~昭和10年4月1日
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33年 |
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昭和10年4月2日~昭和11年4月1日
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34年 |
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昭和11年4月2日~昭和12年4月1日
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35年 |
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昭和12年4月2日~昭和13年4月1日
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36年 |
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昭和13年4月2日~昭和14年4月1日
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37年 |
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昭和14年4月2日~昭和15年4月1日
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38年 |
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昭和15年4月2日~昭和16年4月1日
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39年 |
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昭和16年4月2日~
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40年 |
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繰上げ支給と繰下げ支給
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原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳以後いつからでも受けられます。ただし、64歳以前から受けると減額され、66歳以後から受ける場合は増額されることになります。
なお、一度、減額・増額された支給率は、生涯変わりません。 |
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昭和16年4月2日以後に生まれの方の支給率
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| 60歳 |
61歳 |
62歳 |
63歳 |
64歳 |
65歳 |
| 70% |
76% |
82% |
88% |
94% |
100% |
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| 66歳 |
67歳 |
68歳 |
69歳 |
70歳 |
| 108.4% |
116.8% |
125.2% |
133.6% |
142% |
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繰上げ支給の減額率は、月数に比例し、繰上げ月数が増すごとに一月当たり0.5%減額率が増します。また、繰下げ支給の増額率についても、月数に比例し、繰下げ月数一月当たり0.7%増額率が増します。 |
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繰上げ支給をすると次の制限があります。
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(1)特別支給の老齢厚生年金は支給停止になります。ただし、生年月日が昭和16年4月2日以後の方は、一定の額が減額されますが、併給できます。
(2)遺族厚生年金・遺族共済年金とは65歳まで選択になります。
(3)障害基礎年金・寡婦年金は受けられません。
(4)厚生年金・共済組合に加入すると支給停止になります。(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの人が対象)
(5)請求後は高齢任意加入はできません。 |
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昭和16年4月1日以前生まれの方は、下表の支給率となります。年数に応じて、支給率が変わります。
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| 60歳 |
61歳 |
62歳 |
63歳 |
64歳 |
65歳 |
| 58% |
65% |
72% |
80% |
89% |
100% |
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| 66歳 |
67歳 |
68歳 |
69歳 |
70歳 |
| 112% |
126% |
143% |
164% |
188% |
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年金額1級障害986,100円 2級障害788,900円
病気やケガで障害者になったときに受けることのできる年金です。
(1)国民年金の被保険者期間中に初診日のある病気やケガで障害者になったとき
(2)被保険者の資格を失ったあとでも、60歳以上65歳未満で、国内に住所がある人が障害者になったとき
(3)20歳前に初診日があり、そのあと障害者になったとき
・(1)または(2)に該当する場合は、初診日の属する月の前々月までに、保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が、加入期間の3分の2以上あることが条件です。
ただし、初診日が平成28年3月31日以前にあるときは、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ、この条件を満たしていなくても支給されることになっています。
・20歳前に初診日がある場合、本人の所得制限があります。
障害基礎年金を受給する人に生計を維持されている18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障害者は20歳未満)がいるときは、子の加算額がつきます。
※ 子の加算額については、子の数に応じて金額が異なります。
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障害基礎年金1級に該当する方:月額49,650円
障害基礎年金2級に該当する方:月額39,720円
この制度は事情により障害基礎年金などを受給していない、障害のある方が対象となります。
対象となる方は平成3年3月以前の、国民年金任意加入対象であった学生もしくは昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金保険などの加入者の配偶者の方で国民年金に任意加入していなかった期間中に生じた傷病が、現在、障害基礎年金の1,2級相当の障害状態にある方です。 |
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一家の働き手に先立たれたときに受けることができます。
年金額 788,900円(子の数に応じて加算額がつく場合があります)
受給の条件・・・死亡した人がいずれかに該当していれば受けられます。
(1)国民年金の被保険者
(2)国民年金の被保険者だった人で、国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
(3)老齢基礎年金の受給権がある人
(4)老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしている人
・(1)または(2)に該当する人が死亡した場合は、死亡した日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の納めた期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上あることが条件です。
ただし、死亡日が平成28年3月31日以前にあるときは、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ、この条件を満たしていなくても支給されることになっています。
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受給できる人 |
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・18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障害者は20歳未満)のいる妻
・18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障害者は20歳未満) |
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付加年金保険料(月額400円)を納めた人は、納めた月数×200円が老齢基礎年金に加算されます。 |
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老齢基礎年金を受ける資格のある夫がなんの年金も受けずに亡くなったとき、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳になるまで、夫が受けるはずだった年金額の4分の3が支給されます。 |
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保険料を3年以上納めた人がなんの年金も受けずに亡くなったとき、遺族に支給されます。 |
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※遺族基礎年金を受けられる場合は支給されません。 |
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| 第1号被保険者としての保険料納付済期間 |
支給額 |
| 3年以上15年未満 |
120,000円 |
| 15年以上20年未満 |
145,000円 |
| 20年以上25年未満 |
170,000円 |
| 25年以上30年未満 |
220,000円 |
| 30年以上35年未満 |
270,000円 |
| 35年以上 |
320,000円 |
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国民年金の加入期間が6ヶ月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない外国人の方が、被保険者でなくなり、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求すれば支給されます。 |
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※一時金の金額は、納付月数等によって金額が異なります。
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※年金の支払年月日は偶数月の15日になります。 |
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国民年金制度発足当時(昭和36年4月1日)、すでに高齢に達していた方は、年金を受けるための受給資格期間を満たせないために、保険料を納めなくても支給されます。 |
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保険料の納付のない年金のため、恩給や他の年金を受けたり、本人・配偶者または扶養義務者の所得に応じて支給停止されることがあります。 |
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※年金の支払年月日は4・8・12月(希望すれば11月)の11日になります。 |
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自営業などの方々がサラリーマンとの年金支給額の差を埋め、ゆとりある老後を過ごすことができるように、老齢基礎年金に上積みする給付を行う公的な年金制度です。 |
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加入できる方は、第1号被保険者です。 |
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掛金は選択する給付の型、口数及び加入時の年齢、性別によって決まりますが、毎月の掛金の上限は68,000円です。 |
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岩手県国民年金基金 |
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盛岡市菜園1丁目3番6号 農林会館9階 |
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TEL019-652-4814 0120-524814 |
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不審な電話にご注意を!
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年金事務所や市役所の国民年金担当職員を装い電話をかけ、家族の勤務先や、電話番号、住所などの個人情報を聞き出すという不審な行為が市内でも発生しています。
年金事務所や市役所から電話照会するのは、被保険者や事業所などから届出書、請求書が提出された場合がほとんどで、突然、電話連絡するようなことはありません。プライバシー保護には十分お気をつけください。
対処の仕方
・すぐには答えない。
・いったん電話を切ってからかけ直す。
・不審に感じたら問い合わせる。
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日本年金機構ホームページ
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月曜日と金曜日は市役所本庁の窓口業務を午後6時30分まで延長しています。(延長している窓口:市民生活環境課1番、国保年金課3.4.5番、税務課6.7.8番)
火曜日、水曜日、木曜日は、午前8時30分から午後5時15分までです。
※担当課の数字は受付窓口の案内番号です。
また、平日に来庁できない方のために電話予約による住民票の写し及び税務証明の閉庁日の交付や、閉庁日に来庁予約による住民票の写し及び印鑑登録証明書の郵送による交付を、大船渡市役所本庁及び三陸支所で行っております。
くわしくは、下記のところまでお問い合わせください。
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本庁市民生活環境課(市民登録係) TEL27-3111
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内線123 |
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支所総務課 (市民係) TEL27-3111
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内線7144 |
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綾里地域振興出張所 TEL42-2121
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吉浜地域振興出張所 TEL45-2001
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各種申請届出書はこちらから
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