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災害義援金・被災者支援等の申請受付について

最新更新:平成23年12月20日
東日本大震災にかかる災害義援金・被災者支援等の受付について
 3月11日に発生した東日本大震災で被災された皆様に対し、心よりお見舞い申し上げます。
 大船渡市では、この震災で被災された方、障がいが残った方、またお亡くなりになられた方や行方不明となっている方のご関係者の皆様に対し、各種制度を活用した支援を実施します。
 これらの各種制度をご利用していただき、一日も早く生活の再建にお役立ていただきますよう、ご祈念申し上げます。


◆震災による被害に遭われた方への支援制度について
死亡、行方不明、重度障害など

人的な被害に遭われた方

A・B・C・E・G

の制度がご利用できる
 可能性がありますので、
下表をご覧ください。

全壊、半壊、大規模半壊など

住家が被害に遭われた方


B・D・F・G
 の制度がご利用できる
  可能性がありますので、
下表をご覧ください。
人的被害、住宅被害の

両方とも被害に遭われた方

A・B・C・D・E・F・G
の制度がご利用できる
 可能性がありますので、
下表をご覧ください。


種制度の概要について
■大船渡市義援金関係
東日本大震災に関して、大船渡市に寄せられた義援金についてはこちらから
大船渡市義援金関係へ→

■日本赤十字社本社、中央共同募金会、岩手県災害義援金募集委員会に寄せられた義援金等関係
名称 A B C D E F G
災害弔慰金 災害義援金 災害障害
見舞金
被災者生活
再建支援金
日本財団
弔慰金・見舞金
災害援護
資金
生活福祉
資金
人的被害 住家被害
種類 給付 給付 給付 給付 給付 貸付 貸付
対象者 災害により死亡された方のご遺族等
災害により住宅が全壊・半壊した世帯

※被災時に住民登録があり、市からり災証明等が得られる方
災害による負傷、疾病で精神又は身体に障害が出た方のうち、以下に該当する重度の障害が出た方

【対象となる障害の状態】
①両目が失明したもの
②そしゃく及び言語の機能
 を廃したもの
③神経系統機能又は精神
 に著しい障害を残し、常 
 に介護を要するもの
④胸腹部臓器の機能に著
 しい障害を残し、常に介 
 護を要するもの
⑤両上肢をひじ関節以上 
 で失ったもの
⑥両上肢の用を全廃した 
 もの
⑦両下肢をひざ関節以上
 で失ったもの
⑧両下肢の用を全廃した 
 もの
⑨精神又は身体の障害が
 重複する場合でその程 
 度が全各号と同程度以 
 上と認められるもの



※被災時に住民登録または外国人登録がある方

災害により住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯又は長期避難者等
原則として
死亡・行方不明となっている方の1親等(子・父母)又は配偶者
※F・Gの貸付は、どちらか一方のみ受けられます。
災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対し、生活再建に必要な資金の貸付を行う
低所得者世帯、障害者や要介護者のいる世帯に対して、必要な経費の貸付を行う
支給範囲・順位 
死亡者により生計を維持されていた
(1)配偶者
(2)
(3)父母
(4)
(5)祖父母

それ以外の
(6)配偶者
(7)
(8)父母
(9)
(10)祖父母

生計をともに
していた
(11)兄弟姉妹

※被災時に住民登録又は外国人登録がある方等
死亡者により生計を維持されていた
(1)
配偶者
(2)
(3)父母
(4)
(5)祖父母


それ以外の
(6)配偶者
(7)子
(8)父母
(9)孫
(10)祖父母

生計をともにしていた
(11)兄弟姉妹
(12)3親等内の親族

上記に該当しない
(13)葬祭を行った親族


※被災時に住民登録又は外国人登録がある方等
注意点 住家のみ 住家のみ

単身世帯の場合
給付額は75%
住家・家財のみ

所得制限あり
支援内容
生計維持者
の死亡
 500万円

その他の方
の死亡
 250万円

死亡者
行方不明者
1人につき
【第1次配分】
 50万円

【第2次配分】
(第1回目)

 81万5千円
(第2回目)
  
7万2千円
(第3回目)

  6万円
(第4回目)
  7万3千円

全壊
1世帯あたり
【第1次配分】
 50万円
【第2次配分】
(第1回目)
 81万5千円
(第2回目)
  
7万2千円
(第3回目)

  6万円
(第4回目)

  7万3千円

大規模半壊
半壊
1世帯あたり
【第1次配分】
 25万円
【第2次配分】
(第1回目)
 53万4千円
(第2回目)
  
3万6千円
(第3回目)

  3万円
(第4回目)
  7万3千円

(注)福祉施設の入所者の方にも義援金をお支払する場合があります。詳細は下記のパンフレット(概要)をご覧ください。

生計維持者が重度の障害となった場合
 250万円

その他の方が重度の障害となった場合
 125万円

(1)基礎支援金
(住宅の被害程度に応じて支給するもの)
ア 全壊
  長期避難等
  100万円
イ 大規模半壊
   50万円

(2)加算支援金
(住宅の再建方法応じて支給するもの)
ア 建設・購入
  200万円
イ 補修
  100万円
ウ賃借
(公営住宅等除く)
   50万円

死亡・行方不明者
1人につき
 5万円

(1)世帯主に1ヶ月以上の負傷がある場合
 150万円
 ~350万円 

(2)世帯主に1ヶ月以上の負傷がない場合
 150万円
 ~350万円 

(1)福祉費
災害を受けたことにより臨時に必要となる費用の貸付
【金額】
 150万円
【利息】
ア 連帯保証人あり
 …無利子
イ 連帯保証人無し
 …年1.5%
【据置期間】
 6ヶ月以内
【償還期間】
 7年以内

(2)緊急小口資金
災害等によって緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に貸付
【金額】
 20万円
【利息】
 無利子
【据置期間】
 2ヶ月以内
【償還期間】
 8ヶ月以内
※所得制限
市町村民税における前年の総所得金額が以下の基準以下
1人世帯220万円
2人世帯430万円
3人世帯620万円
4人世帯730万円
5人以上の場合も別に基準があります

住居全体の滅失・流出の場合、人数に関係なく1,270万円
申請期限 当分の間 当分の間 (1)発災後25ヶ月
(2)発災後37ヶ月
配布開始から
3ヶ月
平成30年
3月31日まで
資料
案内等
パンフレット(概要) (PDF:13KB) パンフレット(概要)(PDF:13KB)

パンフレット(詳細)(PDF:226KB)

申請書(PDF:16KB)
両面印刷でお願いします。

申請書(記載例)(PDF:23KB)
直接、日本財団(下記問合せ先)へお問い合わせください。 パンフレット(概要)(PDF:156KB)

申込書(PDF:110KB)

申込書(記載例)(PDF:118KB)
直接、大船渡市社会福祉協議会(下記問合せ先)へお問い合わせください。
申請書(PDF:268KB)
      両面印刷でお願いします。

申請書(記載例)(PDF:278KB)
事前に市役所(下記問合せ先)へご相談ください。
問合せ先 大船渡市役所保健福祉課

電話:0192-27-3111
FAX :0192-26-2299
住所:岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15
日本財団
東北地方太平洋沖地震災害支援センター

電話:
0120-65-6519
FAX:
03-6229-5177
住所:
東京都港区赤坂1-2-2
日本財団ビル5F
大船渡市役所
保健福祉課
大船渡市社会福祉協議会

電話:
0192-27-0001
住所:岩手県
大船渡市立根町字下欠125-12

◆申請に必要な書類について
(1) り災証明書(原則として写しではなく、原本が必要です。)
※郵便請求される場合は、り災証明書の写し又はり災証明書の交付申請書で結構です。
(2) 住民票(市内の方は交付申請書。)
※発災時に住民票が市外にある方は、その住民票をご用意ください。
(3) 預金通帳(※1)の写し(※2)
※1:原則として世帯主名義のもの(なお、死亡の場合は受給者名義のもの)
※2:通帳の見開き1ページ目のコピー
(4) その他
※各種制度により必要になる書類もありますので、各種制度問い合わせ先までご確認ください。
※申請後に必要になる書類もある可能性もございますので、ご協力お願いいたします。

◆遠隔地に一時避難されている方や市外へ転出された方へ
  • 関係書類の入手方法は以下のとおりです。
    1. インターネットを利用する…申請書類のダウンロード(PDF:4.06MB)(申請書ほか一式)
                         ※災害義援金申請書・被災者支援金申請書を印刷する際は、両面印刷でお願いします。
    2. 郵便を利用する
          郵便またはFAXにて、資料請求をお願いします。
          下記(ア)~(エ)を明記のうえ、ご請求していただきますと、資料一式を郵送いたします。
           (ア)送付先住所
           (イ)送付先氏名
           (ウ)電話番号
           (エ)災害義援金・被災者生活再建支援制度等資料請求

        FAX :0192-26-2299
        郵送:〒022-8501 大船渡市役所 保健福祉課(住所の記載は不要です)
◆申請受付日程等について
  • A・B・C・D・Fについては、平成23年4月27日(水)から当分の間、市役所第4会議室において受付をいたします。
  • Eについては、平成23年5月14、15両日に大船渡市役所にて、受付を行いました。今後は直接日本財団にお問い合わせください。
  • Gについては、大船渡市社会福祉協議会にお問い合わせください。




このページのお問い合わせ先
生活福祉部保健福祉課
電話番号:0192-27-3111
FAX番号:0192-26-2299