| 名称 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
| 災害弔慰金 |
災害義援金 |
災害障害
見舞金 |
被災者生活
再建支援金 |
日本財団
弔慰金・見舞金 |
災害援護
資金 |
生活福祉
資金 |
| 人的被害 |
住家被害 |
| 種類 |
給付 |
給付 |
給付 |
給付 |
給付 |
貸付 |
貸付 |
| 対象者 |
災害により死亡された方のご遺族等
|
災害により住宅が全壊・半壊した世帯
※被災時に住民登録があり、市からり災証明等が得られる方 |
災害による負傷、疾病で精神又は身体に障害が出た方のうち、以下に該当する重度の障害が出た方
【対象となる障害の状態】
①両目が失明したもの
②そしゃく及び言語の機能
を廃したもの
③神経系統機能又は精神
に著しい障害を残し、常
に介護を要するもの
④胸腹部臓器の機能に著
しい障害を残し、常に介
護を要するもの
⑤両上肢をひじ関節以上
で失ったもの
⑥両上肢の用を全廃した
もの
⑦両下肢をひざ関節以上
で失ったもの
⑧両下肢の用を全廃した
もの
⑨精神又は身体の障害が
重複する場合でその程
度が全各号と同程度以
上と認められるもの
※被災時に住民登録または外国人登録がある方
|
災害により住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯又は長期避難者等
|
原則として
死亡・行方不明となっている方の1親等(子・父母)又は配偶者 |
※F・Gの貸付は、どちらか一方のみ受けられます。 |
災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対し、生活再建に必要な資金の貸付を行う
|
低所得者世帯、障害者や要介護者のいる世帯に対して、必要な経費の貸付を行う |
| 支給範囲・順位 |
死亡者により生計を維持されていた※
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
それ以外の
(6)配偶者
(7)子
(8)父母
(9)孫
(10)祖父母
生計をともに
していた
(11)兄弟姉妹
※被災時に住民登録又は外国人登録がある方等 |
死亡者により生計を維持されていた※
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
それ以外の
(6)配偶者
(7)子
(8)父母
(9)孫
(10)祖父母
生計をともにしていた
(11)兄弟姉妹
(12)3親等内の親族
上記に該当しない
(13)葬祭を行った親族
※被災時に住民登録又は外国人登録がある方等 |
| 注意点 |
― |
― |
住家のみ |
― |
住家のみ
単身世帯の場合
給付額は75% |
― |
住家・家財のみ
所得制限あり |
― |
| 支援内容 |
生計維持者
の死亡
500万円
その他の方
の死亡
250万円 |
死亡者
行方不明者
1人につき
【第1次配分】
50万円
【第2次配分】
(第1回目)
81万5千円
(第2回目)
7万2千円
(第3回目)
6万円
(第4回目)
7万3千円
|
全壊
1世帯あたり
【第1次配分】
50万円
【第2次配分】
(第1回目)
81万5千円
(第2回目)
7万2千円
(第3回目)
6万円
(第4回目)
7万3千円
大規模半壊
半壊
1世帯あたり
【第1次配分】
25万円
【第2次配分】
(第1回目)
53万4千円
(第2回目)
3万6千円
(第3回目)
3万円
(第4回目)
7万3千円
(注)福祉施設の入所者の方にも義援金をお支払する場合があります。詳細は下記のパンフレット(概要)をご覧ください。
|
生計維持者が重度の障害となった場合
250万円
その他の方が重度の障害となった場合
125万円 |
(1)基礎支援金
(住宅の被害程度に応じて支給するもの)
ア 全壊
長期避難等
100万円
イ 大規模半壊
50万円
(2)加算支援金
(住宅の再建方法応じて支給するもの)
ア 建設・購入
200万円
イ 補修
100万円
ウ賃借
(公営住宅等除く)
50万円 |
死亡・行方不明者
1人につき
5万円 |
(1)世帯主に1ヶ月以上の負傷がある場合
150万円
~350万円
(2)世帯主に1ヶ月以上の負傷がない場合
150万円
~350万円 |
(1)福祉費
災害を受けたことにより臨時に必要となる費用の貸付
【金額】
150万円
【利息】
ア 連帯保証人あり
…無利子
イ 連帯保証人無し
…年1.5%
【据置期間】
6ヶ月以内
【償還期間】
7年以内
(2)緊急小口資金
災害等によって緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に貸付
【金額】
20万円
【利息】
無利子
【据置期間】
2ヶ月以内
【償還期間】
8ヶ月以内
|
※所得制限
市町村民税における前年の総所得金額が以下の基準以下
1人世帯220万円
2人世帯430万円
3人世帯620万円
4人世帯730万円
5人以上の場合も別に基準があります。
住居全体の滅失・流出の場合、人数に関係なく1,270万円 |
| 申請期限 |
― |
当分の間 |
当分の間 |
― |
(1)発災後25ヶ月
(2)発災後37ヶ月 |
配布開始から
3ヶ月 |
平成30年
3月31日まで |
― |
資料
案内等 |
パンフレット(概要) (PDF:13KB) |
パンフレット(概要)(PDF:13KB)
パンフレット(詳細)(PDF:226KB)
申請書(PDF:16KB)
※両面印刷でお願いします。
申請書(記載例)(PDF:23KB) |
直接、日本財団(下記問合せ先)へお問い合わせください。 |
パンフレット(概要)(PDF:156KB)
申込書(PDF:110KB)
申込書(記載例)(PDF:118KB) |
直接、大船渡市社会福祉協議会(下記問合せ先)へお問い合わせください。 |
申請書(PDF:268KB)
※両面印刷でお願いします。
申請書(記載例)(PDF:278KB) |
事前に市役所(下記問合せ先)へご相談ください。 |
| 問合せ先 |
大船渡市役所保健福祉課
電話:0192-27-3111
FAX :0192-26-2299
住所:岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15 |
日本財団
東北地方太平洋沖地震災害支援センター
電話:
0120-65-6519
FAX:
03-6229-5177
住所:
東京都港区赤坂1-2-2
日本財団ビル5F |
大船渡市役所
保健福祉課 |
大船渡市社会福祉協議会
電話:
0192-27-0001
住所:岩手県
大船渡市立根町字下欠125-12 |