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ご遺族が負担した火葬費用の精算について

岩手県では、3月11日に発生した東日本大震災により被災された人の火葬について、ご遺族が火葬を行なった
場合に負担した火葬費用を精算します。

精算の対象=次のいずれかに該当する人の火葬費用

 ・ 3月11日に、被災市町村(宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、
  普代村、野田村、洋野町)にいた人で、今回の震災の際に亡くなった人および震災後に亡くなった人


 ・ 被災市町村以外の県内市町村にいた人で、今回の震災が直接の原因で亡くなった人

 ・ 被災市町村で、災害発生以前に亡くなり、3月11日以降に火葬された人

 他県などから、火葬費用の支給を受けた場合は対象外です。


▽対象期間=3月11日から5月10日までに行われた火葬が対象となります。

 ※今回の震災の際に亡くなった人についてはこの限りではありません。


▽対象経費=棺(仏衣・浄衣、ふとん、棺おおい)、火葬場使用料、骨つぼ及び骨箱(骨箱おおい、ふろしき)、遺体
 搬送費用、遺体の保管に必要な保管料、ドライアイス


 ※ 葬儀に係る式典費用(祭壇、供花等)は対象外


▽精算額=対象経費のうち県が必要と認める額


▽申請者:火葬許可を受けた人


▽申請に必要なもの

 (1)申請書
 (2)火葬報告書、火葬費明細書

 (3)火葬許可証または特例許可証の写し
 (4)火葬場使用料の領収書(原本)
 (5)葬祭業者からの領収書及び費用明細書(原本)
 (6)振込先となる申請者名義の金融機関の預金口座通帳の表紙の写し又はキャッシュカードの表面の写し
 (7)委任状(代理人が申請する場合)
 (8)申立書(死亡地が被災市町村以外の場合)
 (9)死亡診断書(死体検案書)の写し(死亡地が被災市町村以外の場合)
 ※(1)、(2)の用紙は、問合せ先URLからDLのほか、大船渡保健所又は、大船渡市役所市民生活環境課窓口、
  各地区本部、リアスホールにあります。



▽受付期限=1130日(水)


▽受付窓口

 ・大船渡保健所【持参】

 ・県民くらしの安全課(〒020-8570 盛岡市内丸10番地1号)【郵送又は持参】


▽受付時間=平日 9:001700


▽問い合わせ先

  県民くらしの安全課 電話:019-629-6876

http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?cd=32407



このページのお問い合わせ先
市民生活環境課
電話番号:0192-27-3111
FAX番号:0192-21-3118