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平成23年度総会を開催します
さんりく大船渡人会は、大船渡市出身者で、東京都及びその近県等に在住する皆さんで組織している会です。
平成14年に、旧大船渡市の「在京大船渡人会」と旧三陸町の「ふるさと三陸人会」が合併し「さんりく大船渡人会」となりました。
「郷土愛に基づき会員相互の親睦と啓発を図るとともに大船渡市の発展に寄与すること」との会の目的を掲げています。
現在の会員数は約1,200名(旧大船渡市出身者約6割、旧三陸町出身者約4割)です。
さんりく大船渡人会が行っている活動を紹介します。
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東京タワーさんままつり
平成22年9月23日(祝)に東京タワーで開催した「三陸・大船渡東京タワーさんままつり」に、前回に引き続き、さんりく大船渡人会の会員がボランティアで参加、協力しました。
今回は、例年にないさんまの不漁や、当日の強い雨の中での開催など悪条件が重なりましたが、前回を上回る6,666匹のさんまを振る舞い、来場者は7千人以上にものぼりました。
ふるさと大船渡と大船渡のさんまのPRのため、会員も大奮闘しました。
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東京タワーに長蛇の列
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炭火焼のさんま
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テレビ取材もありました
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雨をよけながらの作業です
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焼きあがったさんま
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「お待たせしました」
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中学校の“わかめ”販売の支援
大船渡市立末崎中学校では、中学生が実際にわかめの養殖作業、加工、販売までを行う「体験学習」を実施しており、この「販売」を毎年首都圏のスーパーなどで行う際に、さんりく大船渡人会が協力しています。
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修学旅行体験学習受け入れ
市内中学校の修学旅行体験学習において、受け入れ先の企業などを斡旋しました(平成19年度まで毎年4社を斡旋)。
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講演会への協力
大船渡市で開催する講演会などへ講師の紹介などの協力をしています。
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大船渡市民文化会館・市立図書館への記念樹植栽
平成20年11月の大船渡市民文化会館・市立図書館の開館にあたり、「ヤマザクラ」の植樹と標柱の設置を行いました。
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その他
その他、物産フェアなど、大船渡市が首都圏で行うイベントなどに全面的に支援・協力を行っています。
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さんりく大船渡人会の総会は、毎年10月から11月ごろに開催しています。
総会への参加者も増加傾向にあり、新しい参加者も年々増えています。
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平成23年度の総会を開催します。
平成23年度さんりく大船渡人会総会を下記のとおり開催します。
第2部の懇親会では、「出身町別カラオケ大会」などの楽しい企画も用意しています。
会員の方だけではなく、大船渡市(三陸町)出身の方やその関係者の方など、皆さんで参加できますので、お誘い合わせのうえお越しください。
記
日 時 : 平成23年10月16日(日) 12:00~15:00
場 所 : 御茶ノ水「ホテル東京ガーデンパレス」(東京都文京区湯島1-7-5)
会 費 : 8,000円(うち1,000円は市への復興義援金)
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平成22年度総会の様子
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出身町別カラオケ大会
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最後に全員で「ふるさと」を歌いました
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会員には、毎年2回(7月と2月)大船渡の話題や観光イベントなどの情報がわかる「ふるさとだより」を送付しています。
さんりく大船渡人会では会員を募集しています。
大船渡(三陸町)出身の方なら、どなたでも会員になることができます。
詳しい内容につきましては、大船渡市役所企画調整課へお問い合わせください。
大船渡市役所企画政策部企画調整課
〒022-8501
岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15
TEL:0192-27-3111(内線212) FAX:0192-26-4477
さんりく大船渡人会会則
(目 的)
第1条 本会は、郷土愛に基づき会員相互の親睦と啓発を図るとともに大船渡市の発展に寄与することを目的とする。
(名 称)
第2条 本会は、さんりく大船渡人会(以下「本会」という。)と称する。
(事務局)
第3条 本会の事務局は、事務局長宅におく。
(会 員)
第4条 本会の会員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 東京都及びその近県に在住する大船渡市出身者
(2) 上記以外の者で、役員会が適当と認めたもの
(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
事務局長 1名
幹事 若干名
監事 若干名
(役員の選出)
第6条 役員は、総会において会員の中から選出する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。補欠役員の任期は、前任者の残留期間とする。
(役員の任務)
第8条 役員の任務は、次の各号のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれに代わる。
(3) 事務局長は、会務を掌握する。
(4) 幹事は、会務を分掌する。
(5) 監事は、本会の会計を監査する。
(役員会)
第9条 役員会の会議は、会長が必要により招集し、会長が議長となる。
2 役員会は、会の運営に必要な事項の処理に当たる。
(相談役、顧問)
第10条 本会に相談役、顧問を置くことができる。
2 相談役、顧問の委嘱は、役員会で決定する。
(総 会)
第11条 総会は会長が招集し、毎年1回開催する。ただし、必要により臨時に開催することができる。
2 総会の議長は、出席者の中より選出し、総会の決定は出席者の多数決による。
3 総会の決議事項は、次のとおりとする。
(1) 会則の制定、改廃に関すること。
(2) 役員の選出に関すること。
(3) 本会の目的推進に必要なこと。
(会 計)
第12条 本会の会計は、会費及び寄付金その他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附 則
この会則は、平成14年9月28日から施行する。
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