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新型コロナウイルス感染症による影響を受ける、またはそのおそれがある市内中小・小規模事業者向けの国による支援制度の情報をお知らせします。
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧として事業全般に広く使える給付金です。
・給付額 法人200万円、個人事業主100万円
・給付対象 農業、漁業、飲食業、小売業、宿泊業、製造業など幅広い業種で、事業収入(売上)を得ている法人・個人の方
・給付要件 下記の要件に当てはまらない場合、問い合わせ窓口に相談してください
ア 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
イ 2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
ウ 法人の場合は、
(1) 資本金の額または出資の総額が10億円未満、または
(2) 上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下である事業者
・申請期間 令和2年5月1日(金曜日)から令和3年1月15日(金曜日)まで
・申請方法 経済産業省の持続化給付金ホームページ<外部リンク>よりオンライン申請が可能です
持続化給付金の問合せ先
持続化給付金事業 コールセンター
Tel 0120-115-570
(IP電話専用回線) 03-6831-0613
※5・6月(毎日)、7月から12月(土曜日を除いた日曜日から金曜日)午前8時30分から午後7時まで
中小企業 金融・給付金相談窓口
Tel 0570-783183
※平日・土日祝日午前9時から午後7時まで
経済上の事由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成するものです。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、特例措置が発表されています。
・支給対象となる事業主
以下の条件を満たす事業主が対象です。
ア 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している。
イ 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上悪化している。
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
ウ 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている。
・助成対象となる労働者
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当も、「緊急雇用安定助成金」の支給対象となります。
・助成額
(平均賃金率(※)×休業手当の支払率)×下表の助成率(1人1日あたり15,000円が上限)
※平均賃金額の算定について、一定規模以下の事業所は簡略化する特例措置を実施する予定です。
区分 | 大企業 | 中小企業(※) |
---|---|---|
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 | 3分の2 | 5分の4 |
解雇をしていないなどの上乗せ要件を満たす事業主 | 4分の3 | 10分の10 |
※中小企業とは、以下の要件に該当する企業をいいます。
・小売業(飲食店を含む):資本金5,000万円以下または従業員50人以下
・サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下
・卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
・その他の業種:資本金3億円以下または従業員300人以下
・支給対象日数
本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。
・支給申請の手続き
厚生労働省の雇用調整助成金ホームページ<外部リンク>を確認し、下記の問合せ先に相談してください
雇用調整助成金の問合せ先
ハローワーク大船渡
〒022-0002
大船渡市大船渡町字赤沢17‐3
大船渡合同庁舎
Tel 0192-27-4165
岩手労働局職業対策課分室
〒020-0045
盛岡市盛岡駅西通2丁目9番1号
マリオス6F
Tel 019-606-3285
・セーフティネット保証及び危機関連保証制度について
経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2億8,000万円)とは別枠の保証対象とする制度です。ご利用する場合は市長の認定が必要となります。
各認定書の有効期間は発行の日から起算して30日間です。
本制度を利用する場合、事前に銀行にご相談ください。
・セーフティネット保証4号
自然災害等の突発的事由により、幅広い業種で影響が生じている地域について、一般保証とは別枠(最大2億8,000万円)で借入債務の100パーセントを保証(売上高が前年同月比20パーセント以上減少等の場合)。
新型コロナウイルス感染症による措置として、全都道府県が対象地域として指定されました。
セーフティネット保証4号の概要 [PDFファイル/361KB]
・セーフティネット保証5号
全国的に業況の悪化している業種について、一般保証とは別枠(最大2億8,000万円、4号と同枠)で借入債務の80パーセントを保証(売上高が前年同月比5パーセント以上減少等の場合)
セーフティネット保証5号の概要 [PDFファイル/478KB]
セーフティネット保証5号の指定業種(令和2年5月1日~令和3年1月31日) [PDFファイル/168KB]
・危機関連保証
新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証が発動されました。売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては,一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。
申請書類ダウンロード
セーフティネット保証4号認定申請書 [Wordファイル/21KB]
セーフティネット保証5号認定申請書(1) [Wordファイル/21KB]
→直近3か月の売上高等が前年同月比で▲5%以上減少している場合
セーフティネット保証5号認定申請書(2) [Wordファイル/19KB]
→直近1か月の売上高等が前年同月比で▲5%以上減少、かつ、今後2か月の
見込みを含めた3か月の売上高等が前年同月比で▲5%以上減少する場合
委任状(セーフティネット保証用) [Wordファイル/29KB]
→金融機関が代理で申請する場合
委任状(危機関連保証用) [Wordファイル/28KB]
→金融機関が代理で申請する場合
・信用保証付き融資における保証料・利子減免
セーフティネット保証4号・5号・危機関連保証を利用して、都道府県等による制度融資を活用し、条件を満たした場合、保証料補助と3年間の利子補給を実施。
(1)個人事業主(事業性のあるフリーランス含む、小規模に限る)
売上高等前年同月比5%以上減少で保証料ゼロ+金利ゼロ
(2)小・中規模事業者((1)除く)
1 売上高等前年同月比5%以上減少で保証料2分の1
2 売上高等前年同月比15%以上減少で保証料ゼロ+金利ゼロ
・支援策パンフレット
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ<外部リンク>
保証制度に関するお問い合わせ先
岩手県信用保証協会大船渡支所(0192-27-1224)
岩手県信用保証協会ホームページ<外部リンク>