ひとり親世帯の生活を支援するために一時金を支給します
大船渡市では、独自の施策として、新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親世帯の生活を支援するため、児童扶養手当を受給する世帯に対し、臨時の給付金を支給します。
支給を受けるための申請は不要です
支給を受けるにあたって、申請は不要です。
令和2年5月1日に支給の対象となる世帯へ、制度の内容を説明する通知をお送りします。
支給を希望する方は、通知を保管してお待ちください。
支給を拒否する方のみ、期日までに届出書を提出していただきます。
支給対象者
令和2年4月1日時点で児童扶養手当の受給資格を有している方(全部支給または一部支給停止)。
※ ただし以下の方は対象となりません。
令和2年3月31日までに受給資格を喪失した方
令和2年4月1日以降に受給資格を認定された方
令和2年5月11日支給の児童扶養手当を受給しない方
令和2年4月1日以前から受給資格を有していたが、令和2年4月1日以降に大船渡市に転入した方
給付額
ひとり親世帯1世帯につき3万円を給付します。
給付方法、給付開始日
【給付方法】令和2年4月分の児童扶養手当を受給している口座に振り込みます。
【給付開始】給付は5月下旬となります。