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新型コロナウイルス感染症による影響を受ける、またはそのおそれがある市内中小・小規模事業者向けの市による支援制度の情報をお知らせします。
〇大船渡市の支援制度(クリックで各種制度にジャンプします)
新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少した大船渡市内に事業所を有する事業者に対し、支払う家賃・地代(事業の用に供するために賃借している建物や土地の関する利用料)の一部を再度補助します。
・補助額 家賃1か月につき、上限10万円(補助率2分の1)
※3か月分で最大30万円の補助
・補助金の対象 補助事業者が支払った令和2年11月1日から令和3年1月31日までの間の連続する3か月以内の家賃
※消費税および地方消費税相当額並びに水道光熱費等の変動する経費を除く。
・対象業種 下表のいずれかに該当すること
日本標準産業分類における大分類 | 対象業種 | 例 |
---|---|---|
G 情報通信業 | 放送業 | テレビジョン放送業、ラジオ放送業など |
G 情報通信業 | 情報サービス業 | 情報システム開発業、データベースサービス業など |
G 情報通信業 | インターネット附随サービス業 | インターネット・ショッピング・サイト運営業、ウェブ・コンテンツ提供業など |
G 情報通信業 | 映像・音声・文字情報制作業 | ビデオ制作業、広告制作業、ニュース供給業など |
H 運輸業、郵便業 | 鉄道業 | 普通鉄道業など |
H 運輸業、郵便業 | 道路旅客運送業 | 乗合バス業、タクシー業、貸切バス業など |
H 運輸業、郵便業 | 道路貨物運送業 | 一般貨物自動車運送業、特定貨物自動車運送業、集配利用運送業など |
I 卸売業、小売業 | 各種商品小売業 | 総合スーパー、ミニスーパー、よろず屋など |
I 卸売業、小売業 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 呉服店、洋品店、靴小売業など |
I 卸売業、小売業 | 飲食料品小売業 | 肉屋、魚屋、酒屋、コンビニエンスストアなど |
I 卸売業、小売業 | 機械器具小売業 | 自動車小売業、自転車店、ガス器具小売業など |
I 卸売業、小売業 | その他の小売業 | 家具小売業、金物店、薬局、ガソリンスタンド、書店、スポーツ用品小売り業、時計屋、花屋など |
J 金融業、保険業 | 保険業 | 保険媒介代理業、保険サービス業など |
K 不動産業、物品賃貸業 | 不動産賃貸業・管理業 | 貸事務所業、土地賃貸業、貸家業、駐車場業不動産管理業など |
K 不動産業、物品賃貸業 | 物品賃貸業 | 総合リース業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業、自動車賃貸業など |
L 学術研究、専門・技術サービス業 | 学術・開発研究機関 | 理学研究所、工学研究所、農学研究所など |
L 学術研究、専門・技術サービス業 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 法律事務所、司法書士事務所、行政書士事務所、税理士事務所、社会保険労務士事務所など |
L 学術研究、専門・技術サービス業 | デザイン業 | 工業デザイン事務所、インテリアデザイン事務所、服飾デザイン業など |
L 学術研究、専門・技術サービス業 | 著述・芸術家業 | 作家業、シナリオライター業、美術家業、ピアニスト業など |
L 学術研究、専門・技術サービス業 | 経営コンサルタント業 | 経営管理診断士事務所、経営管理相談所など ※公認会計士事務所は除く |
L 学術研究、専門・技術サービス業 | その他の専門サービス業 | 翻訳業、通訳業、不動産鑑定業、海事代理業など ※司法書士事務所は除く |
L 学術研究、専門・技術サービス業 | 広告業 | 広告代理業、インターネット広告業など |
L 学術研究、専門・技術サービス業 | 土木建築サービス業 | 設計監理業、建設コンサルタント業、測量業、地質調査業など |
L 学術研究、専門・技術サービス業 | 機械設計業 | 機械設計業、機械設計製図業など |
L 学術研究、専門・技術サービス業 | 商品・非破壊検査業 | 商品検査業、計量検定所、非破壊検査業など |
L 学術研究、専門・技術サービス業 | 計量証明業 | 質量計量証明業、環境測定分析業、金属・鉱物分析業など |
L 学術研究、専門・技術サービス業 | 写真業 | 写真撮影業、写真館、出版写真業、芸術写真業など |
L 学術研究、専門・技術サービス業 | その他の技術サービス業 | 電気保安協会、普及指導センターなど |
M 宿泊業、飲食サービス業 | 宿泊業、飲食サービス業 | 旅館、ホテル、民宿、食堂、居酒屋、バー、スナックバー、喫茶店、持ち帰り弁当店、仕出し料理・弁当屋など |
N 生活関連サービス業、娯楽業 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 理髪店、美容室、運転代行業、フィットネスクラブ、遊漁船業など |
O 教育、学習支援 | 学校教育 | 幼稚園、幼保連携型認定子ども園など |
O 教育、学習支援 | その他の教育、学習支援業 | 学習塾、ピアノ教室、書道教室、そろばん教室、英会話教室、スイミングスクールなど |
P 医療、福祉 | 医療業 | 病院、歯科診療所、訪問看護ステーション、療術業など |
P 医療、福祉 | 保健衛生 | 保健所、検疫所、物品消毒業など |
P 医療、福祉 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 福祉事務所、保育所、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、訪問介護事業所、ケアホーム、グループホームなど |
R サービス業(他に分類されないもの) | 廃棄物処理業 | し尿収集運搬業、浄化槽清掃業、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業など |
R サービス業(他に分類されないもの) | 自動車整備業 | 自動車車体修理業、自動車車体整備業、自動車電装品整備業、自動車ガラス修理業など |
R サービス業(他に分類されないもの) | 機械等修理業 | 機械修理業、内燃機関修理業、フォークリフト整備業、電気機械器具修理業、表具業、家具修理業、かじ業、金物修理業など |
R サービス業(他に分類されないもの) | 職業紹介・労働者派遣業 | 民営職業紹介業、シルバー人材センター、労働者派遣業など |
R サービス業(他に分類されないもの) | その他の事業サービス業 | ビルメンテナンス業、警備業、コールセンター業など |
R サービス業(他に分類されないもの) | その他のサービス業 | 集会場、と畜場、地方卸売市場など |
・補助要件
次の(1)から(3)のすべてを満たす場合、対象となります。
(1)令和2年11月から令和3年1月までのいずれか1月の売上が前年同月と比較して30パーセント以上減少していること。
※申請日時点で創業から1年を経過していない場合は、創業から申請日の直近月までのいずれか1月の売上を前年同月の売上とみなす。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていないこと。
(3) 補助事業者が賃借する不動産が補助対象者の役員または役員が経営する法人若しくは補助事業者と生計を一にする者の名義となっていないこと。
・申請期間 令和3年1月12日(火曜日)から令和3年2月26日(金曜日)まで
・申請方法 下記のリンクより申請様式をダウンロードのうえ、商工港湾部商工課 商工・労政係へ持参してください
大船渡市役所商工課及び三陸支所、綾里・吉浜地域振興出張所に申請様式を備えております。
申請様式ダウンロード
大船渡市地域企業経営継続支援事業費補助金交付要綱 [Wordファイル/82KB]
様式第1号 大船渡市地域企業経営継続支援事業費補助金交付申請書 [Wordファイル/58KB]
様式第1号記入例 大船渡市地域企業経営継続支援事業費補助金交付申請書 [Wordファイル/60KB]
様式第4号 大船渡市地域企業経営継続支援事業費補助金請求書 [Wordファイル/46KB]
様式第4号記入例 大船渡市地域企業経営継続支援事業費補助金請求書 [Wordファイル/48KB]
対象業種の確認は下記のリンクよりリストをダウンロードしてください
日本標準産業分類G(情報通信業) [PDFファイル/41KB]
日本標準産業分類H(運輸業、郵便業) [PDFファイル/43KB]
日本標準産業分類I(卸売業、小売業) [PDFファイル/151KB]
日本標準産業分類J(金融業,保険業) [PDFファイル/45KB]
日本標準産業分類K(不動産業,物品賃貸業) [PDFファイル/26KB]
日本標準産業分類L(学術研究,専門・技術サービス業) [PDFファイル/38KB]
日本標準産業分類M(宿泊業、飲食サービス業) [PDFファイル/26KB]
日本標準産業分類N(生活関連サービス業、娯楽業) [PDFファイル/51KB]
日本標準産業分類O(教育、学習支援業) [PDFファイル/26KB]
日本標準産業分類P(医療,福祉) [PDFファイル/30KB]
日本標準産業分類R(サービス業(他に分類されないもの)) [PDFファイル/72KB]
・申請時提出書類
(1)大船渡市地域企業経営継続支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
(2)業種が確認できる書類(営業許可証、登録証、確定申告書の写しなど)
(3)家賃が確認できる書類(賃貸借契約書、利用契約書の写しなど)
(4)売上の減少を証明する書類(確定申告書、事業収支内訳書、売上台帳の写しなど)
(5)振込先口座の通帳の表紙と、通帳を開いた1、2ページ目の両方の写し
(6)その他市長が必要と認める書類
注意事項
・申請書作成の際は、記載例を参照し、記入漏れや資料の添付漏れのないようお願いします。
・金融機関の支店統廃合等により、廃止となった支店の口座に支援金を振り込むことはできません。
・創業から1年未満のため、前年同月との比較ができない場合や、複数の業種を経営しており、対象業種が複数該当するような場合、下記担当課にお問い合わせ下さい。
・申請書作成の際、修正テープ等を使用しないでください。やむを得ず修正する場合は、二重線により見え消しのうえ、訂正印を押印してください。
・申請書に記載する電話番号は、日中に連絡の取れる番号を記載してください。申請書に不備があった場合、連絡が取れないと支援金を振り込むことができません。
・大船渡市地域企業経営継続支援事業費補助金は、事業に関連 して支給される助成金であることから、事業所得(その他の所得または雑収入)として課税の対象となります。ただし、必要経費が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。
申請書提出先及び問い合わせ先
〒022-8501
大船渡市盛町字宇津野沢15番地
大船渡市役所 商工港湾部商工課 商工・労政係
Tel 0192-27-3111(内線109・111)
保証協会対象業種で、納期到来済の市税を完納している市内中小企業者(NPO法人も含む)が対象となります。
・保証人 取扱金融機関の所定の条件による
・保証料 原則全額補給
・融資限度額 3,750万円(運転資金、設備資金)、1,250万円(開業資金)
・貸付期間 7年以内(運転資金)、10年以内(設備資金)
・利率 年2.70%(3年以内)、年2.90%(3年超)
※1このうち市が1.50%を負担
※2セーフティネット保証1~4号及び6号、特別小口資金適用の場合さらに0.10%割引
本制度を利用する場合、事前に金融機関にご相談ください。
市の支援制度に関するお問い合わせ先
大船渡市商工港湾部商工課(0192-27-3111(内線109、111))