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第1条 東日本大震災からの復興に向け大船渡市災害復興計画(以下「復興計画」という。)を策定するため、大船渡市災害復興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
第3条 委員会は、委員30人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
第4条 委員の任期は、復興計画を策定するまでとする。
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、その目的により委員の一部をもって開くことができる。
3 委員長は、必要に応じて会議に関係のある者の出席を求め、意見を聞くことができる。
第7条 委員会に、専門事項の調査研究及び復興計画の素案の作成のため、次の専門部会を置く。
2 専門部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織し、部会員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
第8条 部会長及び副部会長は、部会員のうちから市長が指名する。
2 部会長は、各部会を総理し、各部会を代表する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
第9条 専門部会の会議は、部会長が必要に応じて招集し、部会長が議長となる。
2 専門部会の会議は、その目的により部会員の一部をもって開くことができる。
3 部会長は、必要に応じて会議に関係のある者の出席を求め、意見を聞くことができる。
第10条 委員長は、復興計画案を作成したときは、市長に報告しなければならない。ただし、必要に応じて、策定の中間においても、その経過を報告するものとする。
第11条 委員会の庶務は、災害復興局において処理する。
第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
この要綱は、平成23年4月25日から施行する。