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大船渡市復興計画策定委員会設置要綱

設置

第1条 東日本大震災からの復興に向け大船渡市災害復興計画(以下「復興計画」という。)を策定するため、大船渡市災害復興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

所掌事項

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

  1. 復興計画の策定に係る調査及び研究に関すること。
  2. 復興計画案の作成及び調整に関すること。
  3. その他復興計画の策定に必要な事項に関すること。

組織

第3条 委員会は、委員30人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

  1. 学識経験を有する者
  2. 県議会議員
  3. 市議会議員
  4. 公共的団体の役員
  5. 関係行政機関の職員
  6. その他市長が必要と認める者

委員の任期

第4条 委員の任期は、復興計画を策定するまでとする。

委員長及び副委員長

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

会議

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、その目的により委員の一部をもって開くことができる。
3 委員長は、必要に応じて会議に関係のある者の出席を求め、意見を聞くことができる。

専門部会

第7条 委員会に、専門事項の調査研究及び復興計画の素案の作成のため、次の専門部会を置く。

  1. 市民生活部会
  2. 産業経済部会
  3. 都市基盤部会
  4. 防災まちづくり部会

2 専門部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織し、部会員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

  1. 公共的団体に属する者
  2. 防災関係団体に属する者
  3. 関係行政機関の職員
  4. 公募により選任された者
  5. その他市長が必要と認める者

部会長及び副部会長

第8条 部会長及び副部会長は、部会員のうちから市長が指名する。
2 部会長は、各部会を総理し、各部会を代表する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

専門部会の会議

第9条 専門部会の会議は、部会長が必要に応じて招集し、部会長が議長となる。
2 専門部会の会議は、その目的により部会員の一部をもって開くことができる。
3 部会長は、必要に応じて会議に関係のある者の出席を求め、意見を聞くことができる。

報告

第10条 委員長は、復興計画案を作成したときは、市長に報告しなければならない。ただし、必要に応じて、策定の中間においても、その経過を報告するものとする。

庶務

第11条 委員会の庶務は、災害復興局において処理する。

補則

第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附則

 この要綱は、平成23年4月25日から施行する。