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簡易水道事業所では、安心でおいしい水道水を供給するため、水質検査計画を策定し、水源から蛇口までにおいて、水道法に定める水道水質に関する基準項目の水質検査を実施しています。
水道法の水質基準として、すべての水道に一律に適用される基準値で、項目別に2つに分けられます。
健康に関する項目(31項目)
人の健康に影響を及ぼすおそれのある項目です。
水道水が有すべき性状に関連する項目(20項目)
生活用水として使用するのに支障がない、また水道施設に障害を及ぼすおそれのない水準として定められた項目です。
検査計画、検査結果は次のとおりです。(ファイルをダウンロードしてご利用ください。)