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文部科学省の交付金を活用して学校等の施設整備を行う場合は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第2項の規定により、施設整備計画を作成することが義務付けられています。 大船渡市では、令和3年度から令和5年度の大船渡市公立学校等施設整備計画を変更しましたので、同法第12条第4項の規定に基づき公表します。
大船渡市公立学校等施設整備計画 [PDFファイル/188KB]
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