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建物を建築する場合は、着工前に建築確認申請を提出して確認を受けなければなりません。
なお、増築・改築・移転で床面積が10平方メートル以下の場合は提出の必要はありません。
ただし、準防火地域内(大船渡駅周辺)は10平方メートル以下でも申請が必要です。
令和4年3月1日(火曜日)~3月7日(月曜日)までは、地震や火災、がけ崩れなどの災害から人命及び建築物の被害を防止し、安心して生活できるように建築物の防災対策を推進する「建築物防災週間」です。
この期間中は、下記の場所に相談所を設置し、建築物の地震対策のほか、火災やがけ等の建築物の防災に関することなどの様々なご相談に応じますので、是非ご利用ください。
沿岸広域振興局 大船渡土木センター(大船渡地区合同庁舎3階)
電話:27-9919 Fax:27-3225
令和3年10月15日(金曜日)~10月21日(木曜日)までは、建築基準法の目的、制度について認識していただき、安全で住みよいまちづくりを目的とした「違反建築防止週間」を展開します。期間中は、相談所を設け、市民の皆さんの相談に応じますので、どうぞご利用ください。
また、構造基準を満たしていないブロック塀などは、地震時に倒壊の恐れがあります。塀の所有者の皆さんは自主点検を行い、危険性を感じた場合は、建築士などの専門家へ相談し、適切な補修などを行いましょう。
なお、建築工事中の人は、現場に確認表示板の掲示や設計図書の備えがあるかなどを確かめてください。工事が完了した人は、完了検査申請書が提出されているか確認してください。
沿岸広域振興局 大船渡土木センター(大船渡地区合同庁舎3階)
電話:27-9919 Fax:27-3225