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新型コロナワクチン 住所地外接種


新型コロナワクチン 住所地外接種について

 新型コロナワクチンは原則として、住民票を登録している市町村において接種を行うこととなっており、やむを得ない事情がある場合には、住民票所在地以外での接種(住所地外接種)をすることができます。

住所地外で接種を希望する方

 これまでに住所地外接種届を提出した方でも、新たに住所地外接種を希望する場合は、申請が必要です。

「やむを得ない事情」の例

  • 入院・入所者
  • 基礎疾患を持つ人が主治医の下で接種する場合
  • 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
  • 市町村外の医療機関から往診により在宅で接種を受ける場合
  • 災害による被害にあった人
  • 勾留または留置されている人、受刑者
  • 単身赴任者
  • 遠隔地へ下宿している学生
  • ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに順ずる行為の被害者
  • 出産のために里帰りしている妊産婦
  • その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している人

必要な手続き

やむを得ない事情の種類 必要な手続き
  • 入院、入所者
  • 基礎疾患を持つ人が主治医の下で接種する場合
  • 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
  • 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
  • 災害による被害にあった人
  • 勾留または留置されている人、受刑者

市町村への申請は必要ありません。

接種を受けるに当たり、医師に申告してください。

なお、接種を受ける時点においても同じ「やむを得ない事情」に当てはまる場合に限ります。

  • 単身赴任者
  • 遠隔地へ下宿している学生
  • ドメスティック・バイオレンスやストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
  • 出産のために里帰りしている妊産婦
  • その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している人

接種を受ける医療機関の所在地の市町村に申請が必要です。

住所地外接種を申請し、発行される「住所地外接種届出済証」を接種時に提示することで、住所地外接種ができます。

 申請方法

大船渡市に住所(住民票)がある方が他の市町村で接種するとき

 上記の「必要な手続き」で申請が必要となる方は、接種を受ける医療機関所在地の市町村へお問い合わせください。

他市町村に住所がある方が大船渡市で接種するとき

 上記の「必要な手続き」で申請が必要となる方は、郵送または健康推進課窓口で申請を受付します。

 市で内容を確認し「住所地外接種届出済証」を発行します。発行された「住所地外接種届出済証」は、新型コロナワクチンを受ける際に接種会場で提示してください。

申請に必要な書類

送付先

〒022-0003 大船渡市盛町字下舘下14-1
       大船渡市保健福祉部健康推進課 あて
        

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