趣旨
大船渡市では、不妊治療の経済的な負担を軽減するため、医療保険が適用されない特定不妊治療(体外受精、顕微授精)を受けたご夫婦に対し、治療費の一部を助成しています。
大船渡市まち・ひと・しごと創生総合戦略に係る人口減少対策の一環として、医療保険が適用されず、高額な医療費が掛かる「男性不妊治療」についても、助成の対象(別枠)とします。
制度内容
助成対象者
対象法律上の婚姻関係にある夫婦で、次の条件を満たしている人
1 夫または妻のいずれか一方または両方が、特定不妊治療を開始した日以前から引き続き大船渡市に居住している人
2 県で実施している「不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成金」の交付決定を受けている人
対象となる治療
医療保険の適用とならない特定不妊治療(体外受精、顕微授精)に限ります。
助成額
1 夫婦一組につき、1回の特定不妊治療につき10万円(初回にあっては15万円)を限度とし、年度内の助成の対象となる特定不妊治療に要した費用から県助成金の額を控除した額。
2 男性不妊治療を行った場合は、1回の男性不妊治療につき10万円を限度とし、年度内の助成の対象となる男性不妊治療に要した費用から県助成金の額を控除した額。
対象年齢及び通算助成回数
1 初回申請時40歳未満の方 通算6回まで
2 初回申請時40歳以上43歳未満の方 通算3回まで
※上記のほか年間回数及び対象治療等は県助成制度に準じています。
申請手続き
岩手県の「不妊に悩む方への特定治療支援事業交付決定通知書」の交付を受けた後、すぐに健康推進課に申請してください。
必要書類
1 県に提出した不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し
2 県が発行した不妊に悩む方への特定治療支援事業交付決定通知書の写し
3 県に提出した指定医療機関の発行した特定不妊治療費に係る領収書の写し