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国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。この法律により、一定面積以上の土地の取引をしたとき、権利取得者は届出をしなければなりません。
大船渡市内の土地について、次の条件を満たす取引を行った場合は、大船渡市役所への届出が必要です。
(1) 取引の形態
(2) 取引の面積
都市計画区域内 5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上
(3) 一団の土地取引
個々の取引面積が小さくても、権利を取得する土地面積の合計が(2)に記載の面積より大きければ、届出が必要となる場合があります。
土地取引に係る契約を締結した日から2週間以内に、土地の権利取得者が届出をします。
届け出先は大船渡市役所企画調整課です。窓口への持参、郵送、メールのいずれかにより、必要書類一式を届け出てください。
・ 土地売買等届出書 4部
※ 届出書は大船渡市役所企画調整課にあります。
また、岩手県のホームページからもダウンロードできます。
・ 土地売買等の契約書の写し 2部
・ 土地の位置が分かる縮尺5万分の1以上の地形図(位置図) 2部
・ 土地および付近の状況が分かる縮尺5000分の1以上の図面(住宅地図等) 2部
・ 土地の形状が分かる図面(公図写し等) 2部
▽岩手県ホームページ(様式集ダウンロードページ)
https://s-kantan.jp/pref-iwate-d/downloadForm/downloadFormList_detail.action?tempSeq=1205<外部リンク>
期限までに届出をしなかったり、偽りの提出をすると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15
大船渡市役所企画政策部企画調整課
TEL 0192-27-3111(内線216)
E-mail ofu_kikaku(at)city.ofunato.iwate.jp
※(at)を@に置き換えてメールしてください。
※タイトルは「土地売買等届出書の提出」としてください。