市内のひとり親世帯の生活を支援するために給付金を再支給します
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得者のひとり親世帯に特に大きな困難が生じていることを踏まえ、子育てに対する負担の増加や収入の減少に対する支援のため支給しているひとり親世帯臨時特別給付金について、再度追加支給を実施します。
支給対象者
令和2年12月11日時点で、以下のいずれかに該当する人として、すでにひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)を受けている、または申請している人が支給対象です。
(1) 令和2年6月分の児童扶養手当が支給されている人
(2) 公的年金などを受給しているため、令和2年6月分の児童扶養手当が全部停止の人
(3) 児童扶養手当の受給資格がない、または手当受給の申請をしていないが、新型コロナ
ウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している人と
同じ水準となっているひとり親世帯の人
※令和2年12月11日時点では、まだ基本給付の申請を行っていない人につ
いても、再支給分を併せて申請することで給付が受けられます。
支給額
第1子は5万円を支給、第2子以降は1人につき3万円を加算して支給しま
す。
申請について
(1) 令和2年12月11日時点で、すでに基本給付の支給を受けている人
・申請不要です。
・1回目の基本給付を支給した金融機関に口座に年内に振り込みます。
(令和2年12月24日に振り込み予定です。)
※ひとり親世帯臨時特別給付金の再支給を希望されない人は、下記の書類を提出してください。
提出物 給付金受取拒否の届出書
提出先 〒022-8501 大船渡市盛町字宇津野沢15番地
大船渡市生活福祉部子ども課
(2) 令和2年12月11日時点で、すでに1回目の基本給付の申請をしているが、まだ支給を受
けていない人
・申請不要です。
・1回目の基本給付の支給が決定次第、再支給分と併せて届出のある口座に振り込みます。
(3) 令和2年12月11日以降に1回目の基本給付の申請を行う人
・申請が必要です。(再支給分と併せて申請することができます。)
・1回目の基本給付の支給が決定次第、再支給分と併せて届出のある口座に振り込みます。
※申請書は、市子ども課窓口で受け取るか、電話でお申し込みください。
このページからダウンロードも可能です。
申請受付期限
令和3年2月26日(金曜日)
<外部リンク>
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