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平成27年3月31日までに国保の加入者で、厚生年金や共済年金などの被用者年金の受給者とその家族(被扶養者としての認定基準額以下の人)は、65歳の誕生日を迎えられるまで退職者医療制度で治療を受けることになります。
次の条件すべてにあてはまる人と、その被扶養者が対象となります。
医療費の3割(義務教育就学前は2割)