市は、妊娠や出産、子育ての経済的な負担を軽減するため、令和5年1月から、妊娠の届出をした方や出生の届出が提出された子どもの養育者等に対し、給付金を支給します。給付金の支給を受けるためには申請が必要です。
◎妊娠したとき・・出産応援給付金 5万円
※多胎の場合も同額
⑴対象者(申請者) 次のすべてに当てはまる方
・令和5年1月1日以降に市に妊娠の届出をした妊婦
・妊娠の届出時に市の面談を受けた妊婦
・他の自治体で出産応援給付金(名称は自治体により異なる場合があります)の支給を
受けていない妊婦
⑵申請手続き
・妊娠の届出の際に申請手続きを行います。
・手続きに必要なもの…申請者名義の通帳またはキャッシュカードと本人確認書類(運転
免許証やパスポート、マイナンバーカードなど)
◎子どもが生まれたとき・・子育て応援給付金 5万円
※生まれた子ども1人あたり5万円。
⑴対象者(申請者) 次のすべてに当てはまる方のうち、いずれか1人
・令和5年1月1日以降に出生した子どもを養育している方(父母等)
・市の新生児訪問で面談を受けた方
・他の自治体で子育て応援給付金(名称は自治体により異なる場合があります)の支給を
受けていない方
⑵申請手続き
・新生児訪問の際に申請手続きを行います。新生児訪問は生後2か月くらいまでの間で行っており、あらかじめ保健師が産婦等と日程調整を行います。
・手続きに必要なもの…申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し、本人確認書類(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど)の写し。(妊娠届出時の出産応援給付金申請と同じ方(産婦)が申請する場合で、住所・氏名・振込先等に変更が無ければ不要)
・対象となる子どもが、出生後、新生児訪問前に亡くなった場合も対象になります。この場合、面談は省略することができます。
◎経過措置
令和4年4月~12月に、妊娠の届出を行った方または子どもが生まれた養育者に給付金を支給します。
◎令和4年4月~12月に妊娠の届出をし、令和5年1月1日に子どもが生まれていない場合
出産応援給付金5万円を支給
・申請者は妊娠の届出を行った妊婦(妊婦であった方を含む)です。
・他の自治体で出産応援給付金(名称は自治体により異なる場合があります)の支給を受けている場合は対象外です。
・妊娠の届出後、流産や死産となった場合も対象となります。
◎令和4年4月~12月に子どもが生まれている場合
出産応援給付金5万円、子育て応援給付金5万円を支給。(子育て応援給付金は生まれた子ども1人あたり5万円)
・申請者は、出産応援給付金は産婦、子育て応援給付金は子どもの養育者(父母等)のうちのいずれか1人です。
・他の自治体で出産応援給付金・子育て応援給付金(名称は自治体により異なる場合が あります)の支給を受けている場合は対象外です。
・出生後、対象となる子どもが亡くなった場合も対象となります。
◎申請手続き(申請期限 令和5年3月31日)
令和5年1月以降の対象者とは申請方法が異なります。対象者には令和5年1月中に、申請書類を送付します。
◎その他
・給付金は申請書受理後、1カ月程度で指定の口座に振り込みます。
・大船渡市子育て世代包括支援センターでは、安心して妊娠、出産、子育てが出来るよう、保健師、助産師、栄養士などの専門職員が相談や情報提供を行っています。給付金以外のことでも、気になることや心配なことがありましたら、お気軽にご相談ください。
◎申請先及びお問い合わせ
大船渡市保健福祉部健康推進課(子育て世代包括支援センター)
〒022-0003大船渡市盛町字下舘下14-1(保健センター内) 電話 0192-27-1581
◎ダウンロード
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