ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類で探す > しごとの情報 > 産業振興 > 農地転用 > 農業者年金の特長

本文

農業者年金の特長


農業者年金の特長

(1)加入資格

 農地所有要件などはなく、以下の3つの要件を満たすことでどなたでも加入することが出来ます。

  1. 国民年金第1号被保険者
  2. 年間60日以上農業に従事する方
  3. 年齢が20歳以上、60歳未満である方

※農地を持っていない農業者の配偶者や後継者などの家族従事者も加入できます。

(2)保険料

 保険料は、2万円から6万7千円の間で、自由に設定・変更(1000円単位)することができます。経済状況や老後の生活設計に応じて毎月変更することも可能です。

(3)80歳までの保証付き終身年金

 80歳までの保証が付いているので、加入者が80歳になる前になくなった場合でも、死亡した翌月から、80歳までに受け取る年金相当額が遺族に支給されます。

農業者年金の受給について

(1)受給の開始

 受給の開始は原則として65歳からです。ただし、最大で60歳まで繰上げして受給することが可能ですが、その場合、繰り上げた分だけ割り引かれた額で将来に渡って受給することになります。

(2)受給額

 年間の受給額は、支払った保険料と運用益をあわせた額を受給開始年齢から平均寿命年齢の年数で割り返した額です。これが3ヶ月に1回、年4回指定口座に振り込まれます。

(3)税制上の優遇措置

 支払った保険料は、全額(1人あたり最高年額80万4千円)が社会保険料控除の対象となり、受け取った年金は、公的年金控除の対象になります。