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市町村森林整備計画は、森林法に基づき、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとにたてる10年の計画です。
森林法第10条の5第1項の規定により、大船渡市森林整備計画を定めるにあたり、同条第7項の規定において準用する同法第6条第1項の規定に基づき、計画案を縦覧に供します。
令和7年1月8日(水)~令和7年2月7日(金)
大船渡市農林水産部農林課
ご意見のある方は、縦覧期間終了日までに下記問い合わせ先に書面(任意様式)の提出をお願いします。なお、提出いただいたご意見に対する個別の回答はいたしません。