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岩手県知事選挙が8月22日(木曜日)に、岩手県議会議員選挙が8月30日(金曜日)に、それぞれ告示され、9月8日(日曜日)に投票が行われます。
候補者の政見を確かめ、よく考えて棄権せずに投票しましょう。
※選挙速報は、投票日当日(9月8日)の午前11時30分頃から、順次更新します。
更新スケジュールは、選挙速報ページ(上のリンク)からご確認ください。
投票所・投票区域一覧表の一覧は、本ページの下から確認及びダウンロードできます。
日本国民で、次の要件を満たしている人です。
※市内転居をした人
令和元年8月6日以降に市内で転出の届出をした人は、転出前の投票所で投票することになります。
投票日までに大船渡市へ転入した人、または大船渡市から転出した人の選挙権は、下表の「転入転出と岩手県知事選挙および岩手県議会議員選挙の選挙権」のとおりとなります。
転入届出日、転出日によって、選挙権や投票場所、投票方法が異なりますので、あらかじめご確認ください。
■大船渡市へ転入した人またはする人
転入元 | 転入届出日 | 選挙権のあるところ | 投票方法 |
---|---|---|---|
県外から転入 | 令和元年6月1日以前 | 大船渡市 | 大船渡市で投票 |
令和元年6月2日以降 | なし | 投票できません | |
県内他市町村から転入 | 令和元年6月1日以前 | 大船渡市 | 大船渡市で投票 |
令和元年6月2日以降 |
転入前の住所地 (選挙人名簿登録者のみ) |
大船渡市で不在者投票※ |
■大船渡市から転出した人またはする人
転出先 | 転出日 | 選挙権のあるところ | 投票方法 |
---|---|---|---|
県外へ転出 | 全期間 | なし | 投票できません |
県内他市町村へ転出 [山田町に転出した場合] |
令和元年6月1日以前 [令和元年6月2日以前] |
転出先の住所地 | 転出先の住所地で投票 |
令和元年6月2日以降 [令和元年6月3日以降] |
大船渡市 (選挙人名簿登録者のみ) |
転出先の住所地で不在者投票※ |
※印が付いた投票を行うときは、いずれかの市町村役場の住民登録窓口で発行する、「引き続き同一県内の区域内に住所を有する旨の証明書」が必要です。
「選挙人名簿」に登録されるためには、転入の届け出をした日から引き続き3ヵ月以上その市区町村の住民基本台帳に登録され、かつ実際に居住している必要があります。
大船渡市に住民登録をしたまま就学のため市外に居住している学生は、大船渡市の選挙人名簿に登録されたままとなっているので入場券が届きます。しかし、実際に居住していないため、市の選挙人名簿に記載されるべきでなかった人と判断され、投票することができませんのでご注意ください。
期日前投票とは、投票日と同じように、投票用紙を直接投票箱に投票できる制度です。
投票日に、仕事や冠婚葬祭、旅行などの理由で投票所に行けない人は、手続きも簡単ですので、ぜひ活用して貴重な一票を投じましょう。
※選挙当日に18歳となって選挙権を有する人は、前日までは選挙権を有していないため期日前投票はできませんが、代わりに不在者投票を行うことができます。
期日前投票期間
岩手県知事選挙と岩手県議会議員選挙では、投票できる開始日が異なります。
同時に投票できるのは、8月31日(土曜日)以降となります。
投票できる区域 市内全域
投票所 | 投票受付期間 | 投票時間 | 備考 |
---|---|---|---|
市役所本庁 |
8月23日(金曜日) |
午前8時30分 |
岩手県議会議員選挙は |
三陸支所 |
9月2日(月曜日) |
午前8時30分 |
投票受付期間と投票時間が |
綾里地域振興出張所 | |||
吉浜地域振興出張所 |
次の場合は、不在者投票(投票用紙を封筒に入れ、署名して投票する方法)となります。投票期間は期日前投票と同じです。
市選挙管理委員会に投票用紙などの必要書類を請求し、交付された投票用紙などを持って、最寄りの市町村の選挙管理委員会に出向いて投票してください。
※申請書様式は、本ページの下から確認及びダウンロードできます。
※不在者投票の投票所は、市役所本庁1カ所のみとなります。
不在者投票施設として指定されている病院などに入院している人は、施設の中で不在者投票ができますので、入院している施設に確認してください。
身体に重度の障がいがあり投票所に行けない人は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けることで、郵便などでの不在者投票ができます。
対象となる人は、身体障害者手帳または戦傷病者手帳が交付されている人で、一定の基準に当てはまる人、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」と記載されている人に限られます。
また、郵便等投票証明書の交付を受けている人で、身体障害者手帳に上肢または視覚の障がいの程度が1級である者として記載されている人、または戦傷病者手帳で上肢または視覚の障がいの程度が重いとなっている人は、代理記載による郵便での不在者投票ができます。
※投票用紙などの請求は、市選挙管理委員会に「郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書」を請求し、郵便等投票証明書を添えて申請してください。
※請求期限は、投票日の4日前【9月4日(水曜日)】です。告示日前でも請求できますので、早めに手続きをしてください。
※申請書様式は、本ページの下から確認及びダウンロードできます。
○印がついている部分が該当
障がい名 | 障がいの程度 | ||
---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | |
両下肢、体幹、移動機能 |
○ |
○ | - |
心臓、じん臓、呼吸器、 |
○ |
- |
○ |
肝臓、免疫 |
○ |
○ |
○ |
投票の際は、入場券を投票所の受付係に提出してください。入場券を忘れたり、紛失した場合は、受付係にその旨を伝え、再発行の手続きをしてください。
なお、入場券は8月16日(金曜日)に発送し、世帯4人分を1枚にまとめた入場券はがきを郵送します。
※5月22日から5月29日の間に転入した人は、8月30日(金曜日)に、5月30日から6月1日の間に転入した人は、9月2日(月曜日)に入場券はがきを郵送します。
(選挙人名簿に登録される日がそれぞれ8月29日、9月1日のため)
入場券が届かない場合や投票所の場所が分からない場合は、お問い合わせください。
期日前投票 | 投票日当日の投票 | ||
---|---|---|---|
1 | はじめに、岩手県知事選挙の投票を行います。(自書式) | 1 | はじめに、岩手県知事選挙の投票を行います。(記号式) |
投票用紙は白色です。 |
投票用紙は白色です。 |
||
2 | 次に、岩手県議会議員選挙の投票を行います。(自書式) | 2 | 次に、岩手県議会議員選挙の投票を行います。(自書式) |
投票用紙は薄い黄色です。 |
投票用紙は薄い黄色です。 |
自分で投票用紙に書くことができない人は、代理記載による「代理投票」ができます。また、目の不自由な人は、「点字投票」ができます。
代理投票・点字投票を希望する人は、投票補助者が投票のお手伝いをしますので、投票所の係員に申し出てください。いずれも、投票の秘密は固く守られますので、安心してこの制度をご利用ください。
また、投票の際に介助が必要な人も、投票のお手伝いをしますので、遠慮なく投票所の係員に申し出てください。
9月8日(日曜日)午後8時15分から、三陸公民館で行います。参観人の入場制限はありませんが、会場内では係員の指示に従って参観してください。
入場は午後7時30分から同会場で受け付けます。
各手続きなど、詳しくはお問い合わせください。