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選挙人名簿抄本の閲覧について
選挙人名簿の抄本は、公職選挙法の規定に基づいて次のような場合に閲覧することができます。選挙管理委員会に文書で申し出る必要がありますので、閲覧を希望する日等について、事前に選挙管理委員会にご相談ください。
提出書類
・政治活動(選挙運動を含む)
【公職の候補者の場合】
【政党その他の政治団体の場合】
・調査研究
閲覧について
<外部リンク>
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