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大船渡市では、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、水道料金、下水道使用料、漁業集落排水施設使用料(以下「水道料金等」という。)を期限までに支払うことが困難となっている方から申し出があった場合、下記により支払期限を延長します。
1 支払期限延長の対象
(1) 期間及び対象料金等
支払期限が令和2年5月5日から令和2年7月5日までの期日となる水道料金等について、令和2年7月31日まで支払期限を延長します。
【支払期限】
(延長前) (延長後)
令和2年5月5日 → 令和2年7月31日
令和2年6月5日 → 令和2年7月31日
令和2年7月5日 → 令和2年7月31日
(2)対象者
ア 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少し、水道料金等の支払が困難な方
イ 新型コロナウイルス感染者または感染の疑い等により、水道料金等の支払いの手続きが困難な方。
2 受付方法等
電話による申し出とし、令和2年4月8日(水)から受け付けします。(土日祝日を除く)なお、 必要に応じて状況を確認できる書類を提出いただく場合もあります 。
3 申し出及び問い合わせ先
大船渡市水道事業所 電話 0192-27-3111 (内線 174・205)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う水道料金等の支払期限延長について [PDFファイル/94KB]