本文
市では、新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少に加え、エネルギー類の価格高騰の影響を受けている市内の中小企業者等の事業継続を支援するために支援金を支給します。
大船渡市中小企業等事業継続緊急支援金チラシ [PDFファイル/230KB]
次の要件をすべて満たしていること
1 市内に事業所を有する中小企業者等であること
2 岩手県の中小企業者等事業継続緊急支援金(令和4年度事業または令和5年度事業)の支給決定を受けていること
3 事業継続の意思があること
4 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人でないこと
5 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと
6 暴力団でなく、またその構成員が暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者でなく、経営に暴力団及び暴力団員が実質的に関与していないこと
7 政治団体または宗教上の組織若しくは団体でないこと
8 関係法令を遵守していること
9 市の類似した支援金等の支給を受けていないこと、または受ける予定がないこと
※ただし、次の支援金等については、本支援金との併給が可能となります。
・大船渡市原油価格高騰対策運輸事業者支援金
・大船渡市製氷販売価格高騰対策事業費補助金
・大船渡市民間保育所等給食費負担軽減事業費補助金
(ただし、大船渡市民間保育所等物価高騰対策支援金を受給していない場合に限る。)
※令和5年6月1日までに事業を開始し、売上及び仕入等の取引を行っていること。
※「暴力団」及び「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定めるものをいう。
県支援金の支給決定額と同額を支給します。
区 分 |
県支給額 | 市支給額 | 合 計 |
---|---|---|---|
法人等 | 15万円 | 15万円 | 30万円 |
個人事業者 | 7.5万円 | 7.5万円 | 15万円 |
※県支援金を両年度(令和4年度事業、令和5年度事業)分受給している場合であっても、市支給額は法人等15万円、個人事業者7.5万円とする。
令和5年8月7日(月)から令和6年1月31日(水)まで
・大船渡市中小企業等事業継続緊急支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)
・岩手県の中小企業者等事業継続緊急支援金支給決定通知書(令和4年度事業または令和5年度事業)の写し
※県支援金(令和4年度事業)の支給決定通知書は、商工会議所会頭または商工会長名で発行されています。
県支援金(令和5年度事業)についても同様となります。
・誓約書(別紙1)
大船渡商工会議所、または市のホームページから申請様式(様式第1号)をダウンロードし、関係書類を添えて、大船渡商工会議所に提出してください。
※申請は1事業者当たり1回限りとします。
・大船渡商工会議所<外部リンク>
・中小企業者等事業継続緊急支援金インフォメーション<外部リンク>
・岩手県ホームページ<外部リンク>
令和5年度中小企業等事業継続緊急支援金支給要綱 [PDFファイル/94KB]
大船渡市中小企業等事業継続緊急支援金支給申請書兼請求書(様式第1号) [Wordファイル/41KB]
申請書兼請求書及び誓約書(記載例) [PDFファイル/95KB]