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被災跡地の家庭菜園としての利用について


被災跡地を家庭菜園に利用しませんか

 防災集団移転促進事業で買取った被災跡地(移転元の宅地)を利用して家庭菜園を行う場合の注意点についてお知らせします。

1 利用できる土地

  1. 被災跡地の譲渡・貸付けが可能な土地の一覧表から選択できますが、今後の土地利用計
    画の検討状況を踏まえ、希望どおりの土地にならない場合があります。
  2. 次の場合、農地関係法令に規制される可能性があることから、市農業委員会との調整が必要となる場合があります。
    ア)一人で一定の面積(1,000平方メートル)以上を借地する場合
    イ)農家として登録されている方が借地する場合
    ウ)その他市が必要と判断した場合
  3. 土地は現状で引き渡しますので事前に確認してください。なお、上下水道設備は整備されていません。

2 貸付期間

  1. 最長1年間とし、更新を認めます。
  2. 借地している土地を公共事業等で使用する場合、返却していただく場合もあり得ます。その場合、返却によって生じる損害等についての賠償はありません。

3 貸付料

  1. 年額貸付料は10円/平方メートルです。
    ※1年未満の期間については日割り計算となります。
  2. 地域公民館等公共的団体が公共の目的で利用する場合、無償となる場合があります。

4 申し込み

  1. 個人・団体どなたでも申し込みできます。
  2. 農家や農業法人の場合は、申し込み時にその旨を申し出てください。

5 その他の注意事項

  1. 土地の賃貸借契約を終了する際には、原則として原状(宅地)に戻していただきます。
  2. 農地利用以外の利用が認められる場合は、賃貸借契約を解除します。

 市HPで家庭菜園として利用している土地の所在地を公開します。

 市有地を家庭菜園として賃貸している土地一覧 [PDFファイル/13KB]

 

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