被災跡地を家庭菜園に利用しませんか
防災集団移転促進事業で買取った被災跡地(移転元の宅地)を利用して家庭菜園を行う場合の注意点についてお知らせします。
1 利用できる土地
- 被災跡地の譲渡・貸付けが可能な土地の一覧表から選択できますが、今後の土地利用計
画の検討状況を踏まえ、希望どおりの土地にならない場合があります。
- 次の場合、農地関係法令に規制される可能性があることから、市農業委員会との調整が必要となる場合があります。
ア)一人で一定の面積(1,000平方メートル)以上を借地する場合
イ)農家として登録されている方が借地する場合
ウ)その他市が必要と判断した場合
- 土地は現状で引き渡しますので事前に確認してください。なお、上下水道設備は整備されていません。
2 貸付期間
- 最長1年間とし、更新を認めます。
- 借地している土地を公共事業等で使用する場合、返却していただく場合もあり得ます。その場合、返却によって生じる損害等についての賠償はありません。
3 貸付料
- 年額貸付料は10円/平方メートルです。
※1年未満の期間については日割り計算となります。
- 地域公民館等公共的団体が公共の目的で利用する場合、無償となる場合があります。
4 申し込み
- 個人・団体どなたでも申し込みできます。
- 農家や農業法人の場合は、申し込み時にその旨を申し出てください。
5 その他の注意事項
- 土地の賃貸借契約を終了する際には、原則として原状(宅地)に戻していただきます。
- 農地利用以外の利用が認められる場合は、賃貸借契約を解除します。
市HPで家庭菜園として利用している土地の所在地を公開します。
市有地を家庭菜園として賃貸している土地一覧 [PDFファイル/13KB]
<外部リンク>
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