概要
新型コロナウイルス感染拡大防止のために中止等となった文化芸術・スポーツイベントのチケットについて、払戻しを受けないこと(放棄すること)を選択された方は、その金額分を「寄附」とみなして、寄附金税額控除を受けることができます。
対象となるイベント
寄附金税額控除の対象となるイベントは、次の要件を全て満たし、文部科学大臣が指定したものです。
- 文化芸術・スポーツに関するイベントであること。
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催されたもの又は開催する予定であったもの。
- 不特定かつ多数を対象とするものであること。
- 日本国内で開始された又は開催する予定であったものであること。
- 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止等となったものであること。
- 中止等の場合には、入場料金・参加料金等の対価の払戻しを行う規約等があるもの。
※対象となるイベントなど詳細については文化庁及びスポーツ庁のホームページにてご確認ください。
・文化庁ホームページ<外部リンク>
・スポーツ庁ホームページ<外部リンク>
控除を受けるための手順
- イベントが当該制度の対象となっているかを確認
- 参加者から主催者に払戻しを行わない旨を連絡し、主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を入手
- 確定申告又は市・県民税申告の際に、上記2点の証明書を添付して申告
※ふるさと納税による申告特例(ワンストップ特例)の申請をしている方は、今回の特例の申告にあわせてふるさと納税分の申告も必要となります。
市・県民税の寄附金税額控除の要件・控除額など
- 対象となるイベントについて、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間にチケット払戻請求権を放棄した場合、市・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。
- 市・県民税における寄附金税額控除は次のとおりです。
(「その年中に支出した寄附金の合計額」か「総所得金額等の30%」のいずれか少ないほうの金額-2,000円)×10%
※10%の税額控除割合は、市民税6%、県民税4%です。
- 「その年中に支出した寄附金の合計額」に計上できるチケット代金は合計20万円までです。
また、「総所得金額等の30%」の判定に際し、本件チケット代のほか、ふるさと納税等の他の寄附金税額控除対象額もある場合は、それら全てを合算した金額で判定します。
- 令和2年中に放棄した金額については、令和3年度分の市・県民税から控除し、令和3年中に放棄した金額については、令和4年度分の市・県民税から控除します。
- 令和2年2月1日から令和2年10月31日までの間にすでに払戻しを受けている場合でも、令和3年1月29日までにイベント主催者に対してその払戻分以下の金額を寄附することにより、寄附金税額控除の適用を受けることができます。
※所得税においても寄附金控除(所得控除または税額控除)の適用を受けることができますので、国税庁ホームページをご覧ください。
・国税庁ホームページ<外部リンク>