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新型コロナウイルス感染症の影響で一定の事業収入の減少があった中小事業者等を対象に、令和3年度課税分に限り、償却資産と事業用家屋の固定資産税を軽減します。
次の(1)、(2)の要件をいずれも満たしている必要があります。
(1)中小事業者等であること
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人(大企業の子会社等は除く)
・資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
(2)令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が、前年の同期間と比べて30%以上減少していること
前年の同期間と比べて30%以上50%未満の減少:2分の1
前年の同期間と比べて50%以上の減少:全額
認定経営革新等支援機関等に申告書等必要書類を提出し、事業収入の減収、対象資産等の認定を受けたうえで、令和3年2月1日(月曜日)までに大船渡市役所税務課資産税係(8番窓口)に申告してください。
申告書は、本ページ下部からダウンロードできるほか、税務課窓口に備え付けています。
なお、認定手続きの流れや認定経営革新等支援機関等については、以下の外部リンクをご確認ください。
中小事業者・中小企業者に対する固定資産税の軽減措置について(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>
認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>
認定経営革新等支援機関(金融庁ホームページ)<外部リンク>
(1)申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
(2)認定経営革新等支援機関等に提出した書類の写し
・収入減を証する書類
・(事業用の家屋について特例を受ける場合のみ)特例対象家屋の事業用割合を示す書類
・(収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合のみ)猶予の金額や期間等を確認できる書類
(3)令和3年度の償却資産申告書
令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日)