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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する市税における猶予制度について


徴収の猶予について

 新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして次の(1)~(4)のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、税務課にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15 条)。

(1)新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合(地方税法第15条第1項第1号)

(2)納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合(地方税法第15条第1項第2号)

(3)納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合(地方税法第15条第1項第3号)

(4)納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合(地方税法第15条第1項第4号)

申請による換価の猶予について

 換価の猶予とは、滞納がある方について、その財産の換価を行うことにより、事業継続または生活の維持が困難になるおそれがあると認められる場合に、換価を猶予する制度です。市税の納期限から6か月以内に申請することで、換価の猶予を受けられる場合がありますので、税務課にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。

問い合わせ先

 総務部税務課収納係
 電話番号:0192-27-3111(内線157・158・161)