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東日本大震災に係る市税のお知らせ

1 住宅借入金等特別控除に関する特例について

東日本大震災により居住用に使用することができなくなった家屋に係る住宅借入金等特別控除と再取得などをした家屋に係る住宅借入金等特別控除の重複適用の特例

 東日本大震災により居住用に使用することができなくなった家屋に適用されていた住宅借入金等特別控除と、再取得や増築などした家屋に係る住宅借入金等特別控除は、重複して適用を受けることができます。重複適用を受ける場合の控除額は、それぞれの控除額の合計額となります。
 また、家屋を再取得していない場合でも、使用することができなくなった家屋分の住宅借入金等特別控除は、残りの適用期間分、引き続き適用を受けることができます。

家屋の再取得などに係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例

 東日本大震災により所有する家屋に被害を受け、居住することができなくなった方で、新たに家屋の取得、増改築などをした場合には、再取得した家屋に居住した年(居住年)に応じ、通常より有利な限度額および控除率で住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

 
居住年 住宅借入金等の限度額 控除率 控除期間
平成23年1月
~
平成24年12月
4,000万円 1.2% 10年間
平成25年1月

平成26年3月
3,000万円
平成26年4月

令和元年9月
5,000万円
令和元年10月

令和3年12月
5,000万円 特別特定取得以外
10年間
特別特定取得(注1)
13年間(注2)
令和4年1月

令和4年12月
(特例)特別特例取得(注3)
5,000万円
(特例)特別特例取得
1.2%
(特例)特別特例取得
13年間(注2)
新築・買取再販等(注4)
5,000万円
新築・買取再販等
0.9%
新築・買取再販等
13年間
上記以外
3,000万円
上記以外
0.9%
上記以外
10年間
令和5年1月

令和5年12月
新築・買取再販等
5,000万円
0.9% 新築・買取再販等
13年間
上記以外
3,000万円
上記以外
10年間
令和6年1月

令和7年12月
新築・買取再販等
4,500万円
0.9% 新築・買取再販等
13年間
上記以外
3,000万円
上記以外
10年間

(注1)「特別特定取得」とは、住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が、10%の税率により課されるべきものである場合におけるその住宅の取得等をいいます。
(注2)11年目~13年目の控除額は、「再建住宅に係る住宅借入金等の年末残高の限度額」×1.2%と、「家屋の取得対価の額-消費税額等」×2%÷3の金額のうち、いずれか少ない方の金額となります。
(注3)「特別特例取得」とは、その住宅の取得等が特別特定取得(注1)に該当する場合で、当該住宅の取得等に係る契約が次の期間内に締結されているものをいいます。また、「特例特別特例取得」とは、特別特例取得に該当する場合で、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅の取得等をいいます。
(1)新築(注文住宅)の場合…令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
(2)分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合…令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
(注4)居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当する場合です。

 

特例の適用を受けるための条件

新築や購入の場合

 東日本大震災により所有する家屋が被害を受け、居住用として使用することができなくなった日以後における家屋の新築や購入であること。

増改築の場合

 東日本大震災により所有する家屋が通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊(=取り壊し相当の損壊)を受け、居住用に使用することができなくなった家屋に対して行う増改築であること。

2 被災車両の代替車両の軽自動車税非課税申請について

 被災車両の代わりとして、軽自動車などの代替車両を取得した場合、「軽自動車税非課税申請書」の提出があれば、代替車両の軽自動車税は非課税となります。

代替車両を取得した日によって非課税となる期間は下表のとおりとなります。

取得日 非課税となる年度 課税開始となる年度
令和2年4月1日~令和3年3月31日 令和2年度~令和3年度 令和4年度分から

非課税措置が認められる代替車両の取得形態

  • 被災車両が普通自動車、小型自動車・軽自動車(3輪以上)の場合=代替車両が普通自動車、小型自動車・軽自動車(3輪以上)
  • 被災車両が小型自動車・軽自動車(2輪)、原動機付自転車の場合=代替車両が小型自動車・軽自動車(2輪)、原動機付自転車
  • 被災車両が小型特殊自動車の場合=代替車両が小型特殊自動車

申請に必要なもの=所有者の印鑑、被災車両と確認できる書類(被災車両の状況申出書の写し、「被災車両」と記載のある登録事項等証明書、課税除外申立書の写しなど)、代替車両として確認できる書類(自動車検査証など)

※基本的には被災車両と代替車両の所有者が同じ場合に限り、非課税措置の対象となります。ただし、所有権留保車両については、自動車検査証の使用者を所有者とみなします。
※所有者以外の人が申請する場合は、委任状が必要です。
※所有者が死亡または行方不明の場合で、代替車両の所有者が相続人となるときは、戸籍謄本の添付が必要です。

その他

  • 自動車税と自動車取得税については、大船渡地域振興センター県税室(電話0192-27-9912)にお問い合わせください。
  • 自動車重量税にも被災車両と代替車両について、免除などの特例ができました。詳しくは大船渡税務署(電話0192-26-3481)にお問い合わせください。

3 東日本大震災に係る固定資産税の減免終了について

​ 東日本大震災による津波で被害を受け、令和3年度まで全額減免の対象になっていた土地や家屋については、令和4年度から段階的に課税しています。
 皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。

令和3年度まで 令和4年度 令和5年度以降
「全額減免」の土地・家屋 二分の一減免 全額課税

4 固定資産税の特例について

被災住宅用地の特例

  震災により滅失または損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)については、平成24年度分から令和8年度分まで、その敷地を住宅用地とみなし、住宅用地の価格の特例(軽減)を適用します。
 この特例は、本来、住宅が建っている土地にのみ適用される価格の特例を、被災住宅用地に限り、住宅が建っていない場合でも適用するものです。

区分 敷地の面積 課税標準額の算出方法
小規模住宅用地 200平方メートル以下 200平方メートルまでの価格×1/6
一般住宅用地 200平方メートル以上 200平方メートルまでの価格×1/3

代替住宅用地の取得に係る特例

 震災により滅失または損壊した家屋の敷地(被災住宅用地)の所有者などが、被災住宅用地に代わる土地(代替土地)を取得した場合には、取得した土地のうち、被災住宅用地に相当する面積を住宅用地とみなし、取得後3年度分、課税標準額を軽減します。
 なお、軽減は「被災住宅用地の特例」の表と同じです。​

代替家屋の取得に係る特例

 震災により滅失または損壊した家屋(被災家屋)の所有者などが、被災家屋に代わる家屋(代替家屋)を取得した場合には、代替家屋の固定資産税額のうち、被災家屋の床面積相当分について、最初の4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額します。​

最初の4年度分​ 2分の1を減額​
その後の2年度分 3分の1を減額

要件

被災住宅用地
被災家屋の敷地で、平成23年度において、地方税法に定める住宅用地の特例の適用を受けていた土地
被災家屋
震災により滅失または著しく損壊した家屋で、解体撤去、売却などの処分をした家屋
※現に使用している場合は対象外
代替土地
原則として、被災住宅用地の所有者が、被災住宅用地の代わりとして取得した土地
代替家屋
原則として、被災家屋の所有者が、被災家屋の代わりとして取得した家屋
​※被災家屋と種類、用途が同一のものに限る

代替住宅用地・代替家屋の取得に係る特例の対象者

 特例を受けることができるのは、特例の適用要件を満たしている土地または家屋について、次のいずれかに該当する人などです。

被災住宅用地、被災家屋の所有者(共有物の場合は、その持分を有する人)
被災住宅用地、被災家屋の所有者に相続が生じたときの相続人
個人の被災住宅用地の所有者の三親等内の親族で、代替土地に新築される家屋に被災住宅用地の所有者と同居する予定であると認められる人
個人の被災家屋の所有者と代替家屋に同居する三親等内の親族
被災住宅用地、被災家屋の所有者に合併が生じたときの合併後に存続する法人、または合併により設立された法人など

※震災時に借家住まいで、震災後に家屋を取得した場合は特例の対象となりません。

取得期間

 平成23年3月11日から令和8年3月31日までに取得した土地・家屋
 ※被災家屋は、期間内に処分されていることが必要です。

必要書類

 特例を受ける際は、下記の必要書類をお持ちの上、税務課資産税係に申請してください。

代替土地または代替家屋に係る固定資産税の特例適用申告書
市町村長が発行する罹災証明書、解体証明書など
代替土地・家屋の不動産登記簿謄本(写)、または売買契約書、工事請負契約書の写しなど
被災住宅用地の面積、または被災家屋の床面積を証する書類(固定資産証明書など)
相続人などが特例の適用を受けようとする場合は、相続人などに該当する旨を証する書類(戸籍謄本など)
三親等内の親族が特例の適用を受けようとする場合は、三親等内の親族であることを証する書類(戸籍謄本など)

代替償却資産の取得・改良に係る特例

 震災により滅失または損壊した償却資産の所有者などが、令和6年3月31日までの間に、被災地域でその償却資産を改良した場合や、被災した償却資産に代わる償却資産(代替償却資産)を取得した場合は、その後4年度分の課税標準額を2分の1に減額します。

5 罹災証明書の新規申請の受付を終了しました

 東日本大震災に係る罹災証明書の新規申請の受付は、平成24年3月30日で終了しました。


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