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生活福祉資金制度(緊急小口資金等)の特例貸付について


 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減少があった世帯を支援するため、「緊急小口資金」及び「総合支援金(生活支援費)」の特例措置が実施されています。

対象者及び内容

 
 

【緊急小口資金】
一時的な資金が必要な方
(主に休業された方)

【総合支援資金(生活支援費)】
生活の立て直しが必要な方
(主に失業された方等)
貸付対象者 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
貸付上限 20万円以内

二人以上の世帯:月20万円以内
単身世帯:月15万円以内
貸付期間:原則3か月以内

据置期間 1年以内 1年以内
償還期限 2年以内 10年以内
貸付利子・
保証人
無利子・不要 無利子・不要

 総合支援資金(生活支援費)については、原則、自立支援相談事業等による継続的な支援を受けることが要件です。

問い合わせ先・申請場所

 社会福祉法人大船渡市社会福祉協議会


 住所 大船渡市立根町字下欠125-12 大船渡市Y・Sセンター内
 電話 0192-27-0001
 ファックス 0192-27-0800
 受付時間 月曜日~金曜日(年末年始、祝日を除く) 午前8時30分~午後5時

関連リンク

 社会福祉法人大船渡市社会福祉協議会<外部リンク>