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個人情報保護

個人情報保護制度

  • 個人情報
    個人に関する情報であって、この情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものを個人情報として保護の対象としています。なお、他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含みます。
  • 個人情報保護制度を実施する機関(実施機関)
    市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び議会

個人情報の取扱いのルール

  • 収集の制限
    個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う目的を明らかにし、この目的を達成するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により、原則として本人から収集します。また、思想、信条等に関する個人情報や社会的差別の原因となるおそれがある個人情報は、原則として収集しません。
  • 利用及び提供の制限
    個人情報を取り扱う目的以外の目的のために、個人情報を実施機関内部で利用したり、実施機関以外のものに提供したりすることは、原則として行いません。
  • 適正管理
    漏えい、滅失及び損なうの防止のために必要な措置を講ずるとともに、保有する個人情報を正確かつ最新の状態に保ちます。また、必要がなくなった個人情報は、早くに廃棄・消去します。
  • このほか、電子計算機のオンライン結合による提供の制限や委託等に係るルールについて定めています。

個人情報の開示請求

  • 請求手続
     市の行政文書に記録された、自己に関する個人情報の開示を請求することができます。
     個人情報の開示請求は、他の方に誤って情報が流れることがないよう、請求者本人が市役所にいらして、直接行っていただくことが原則です。
     開示請求に際しては、請求者本人であることの確認を行いますので、運転免許証やパスポートなど、写真が貼付されており、氏名、住所が確認できる書類をお持ちください。写真を貼付した書類がない場合には、氏名、住所が確認できる2種類以上の書類(健康保険の被保険者証、年金手帳など)が必要です。詳しくは、下記の問合せ先までお問い合わせください。
     保有個人情報開示請求書 [PDFファイル/48KB]
     保有個人情報開示請求書 [Wordファイル/15KB]
  • 開示できない情報
    自己に関する情報は原則として開示しますが、中には次に掲げるもののように、開示できない情報があります。
    • 法令等の規定により開示することができないと認められる情報
    • 開示請求者の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
    • 開示請求者以外の特定の個人を識別することができる情報(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
    • 第三者の権利利益を害するおそれがある情報
    • 犯罪の予防または捜査、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
    • 審議、検討または協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがある情報
    • 市や国等の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 開示・不開示の決定
    実施機関は、開示請求書を受け付けた日から起算して15日以内に開示するかどうかを決定し、書面でお知らせします。(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定の期間を延長する場合があります。)
  • 開示の方法
    行政文書の開示は、通知書に記載している日時・場所で行います。その際、請求時同様、請求者本人であることの確認を行いますので、通知書及び本人確認資料をお持ちください。
    行政文書の閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、写しの交付に要する費用(例:白黒コピーでA3サイズ以下の場合、片面1枚につき20円)を御負担いただきます。また、郵送を希望される場合は、郵送に要する費用(書留郵便扱い)も御負担いただきます。
    ※開示の実施は、費用の納付を確認後に行います。

個人情報の訂正と利用停止

  • 個人情報の訂正
     市が保有する自己に関する個人情報について、事実に関する誤りがあると認めるときは、その訂正(追加・削除を含む。)を請求することができます。訂正請求は、個人情報の開示を受けた日から起算して90日以内に、訂正請求書に必要事項を記入の上、訂正を求める内容が事実と合致することを証明する書類を提出または提示して行う必要があります。
     実施機関は、必要な調査を行い、訂正請求書を受け付けた日から起算して30日以内に訂正するかどうかを決定し、書面でお知らせします。(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定の期間を延長する場合があります。)
  • 個人情報の利用停止
    市が保有する自己に関する個人情報の取扱いが不適正であると認める方は、その個人情報の利用の停止、消去または提供の停止(以下「利用停止」と総称する。)を請求することができます。利用停止請求は、個人情報の開示を受けた日から起算して90日以内に、利用停止請求書により行う必要があります。
     実施機関は、必要な調査を行い、利用停止請求書を受け付けた日から起算して30日以内に利用停止するかどうかを決定し、書面でお知らせします。(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定の期間を延長する場合があります。)

審査請求

 開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る決定またはこれらの請求に係る不作為について不服があるときは、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができます。
 この場合、実施機関は、審査請求の全部を認容し個人情報の全部を開示する場合などを除き、大船渡市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決することになります。

大船渡市情報公開・個人情報保護審査会

 開示決定等に対する不服申立てその他の個人情報の取扱いについて調査審議するため、大船渡市情報公開・個人情報保護審査会を設置しています。
 大船渡市情報公開・個人情報保護審査会

個人情報の開示等の状況

 個人情報の開示等の状況は、添付の資料を御覧ください。
 個人情報の開示等の状況について(令和3年度) [PDFファイル/31KB]
 個人情報の開示等の状況について(令和4年度) [PDFファイル/76KB]

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