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事業者のみなさまは、行政手続きのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います。また、マイナンバーの適切な安全管理措置に組織としての対応が必要です。
平成27年12月25日に「特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則」が定められ、事業者についても「重大な事態」が生じた場合は、個人情報保護委員会や所管官庁へ報告することが法令上の義務となりました。
また、「重大な事態」の報告のほか、特定個人情報に関する番号法違反の事案または番号法違反のおそれのある事案を把握した場合には、事実関係及び再発防止策等について、報告するよう努めることとされています。
規則や事案発生時の対応方法、報告様式等が個人情報保護委員会のページ<外部リンク>に掲載されていますのでご覧ください。
「万が一、マイナンバーが漏えいしてしまった場合には…」[PDFファイル/829KB](個人情報保護委員会作成リーフレット)
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(注1)」には、各事業者がマイナンバーを適切・安全に管理するための具体的な指針が示されていますが、「中小規模事業者(注2)」については、事務で取り扱う個人番号の数量が少なく、また、特定個人情報等を取り扱う従業者が限られていること等から、特例的な対応方法が示されています。
ただし、特例によらない方法のほうが、適切・安全に管理するためにはより望ましいとされていますので、各事業所の実態や環境に応じて検討・対応してください。
特例的な対応方法については、ガイドラインの中で【中小規模事業者における対応方法】として、各項目に記載されていますので、ご確認ください。
また、個人情報保護委員会のホームページ内に、中小企業サポートページ<外部リンク>が開設されましたので、ご確認ください。
(注1) 「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」とは、個人情報保護委員会が、個人番号を取り扱う事業者が特定個人情報の適正な取扱いを確保するための具体的な指針を定めたもので、個人番号の利用の制限、安全管理、本人確認などの方法が示されています。個人情報保護委員会のホームページからダウンロードすることができます。
(注2) 「中小規模事業者」とは、事業者のうち従業員の数が100人以下の事業者であって、次に掲げる事業者を除く事業者をいいます。
平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、平成28年1月以降も、給与等の支払を受ける方に交付する源泉徴収票等への個人番号の記載は行わないこととされました。
なお、税務署に提出する源泉徴収票等には個人番号の記載が必要ですのでご注意ください。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
※改正前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票等について、本人等の個人番号を記載して交付しなければならないこととされていました。
大船渡市のリアスホールで行われた事業者向け説明会の資料を掲載します。
以下のダウンロードからご覧ください。