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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金【受付は終了しました】


 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」に基づき、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に支給されるものです。

 対象者となるのは、基準日において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

 戦没者等の死亡当時のご遺族で

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

 第十一回特別弔慰金の請求期間は令和2年4月1日から令和5年3月31日で終了しました。