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本給付金は新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するために住民税均等割非課税世帯等に対して1世帯当たり10万円を支給するものです。
また、コロナ禍における「原油価格・物価高騰等緊急対策」において、令和4年度住民税均等割非課税世帯が追加で「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の支給対象となりました。
本給付金の受付は令和4年9月30日で終了しました。
⑴ 令和4年度住民税非課税世帯 ※6月1日より新たに対象世帯として追加されました
次の(1)~(2)すべてを満たす世帯
(1) 令和3年12月10日において日本国内に居住し、かつ、基準日(令和4年6月1日)において大船渡市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 令和3年度に住民税均等割課税者がいる世帯で、令和4年度に世帯全員の住民税均等割が非課税である世帯
※ 対象外となる世帯:次の(1)~(6)に該当する世帯
(1) 令和3年度住民税非課税世帯給付金を既に受給した世帯(既受給世帯の世帯主を含む世帯)
(2) 大船渡市から令和3年度住民税非課税世帯給付金の確認書が送付された世帯で未申請の世帯
(3) 家計急変世帯給付金を既に受給した世帯(既受給世帯の世帯主を含む世帯)
(4) 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯
(例)
・他市に住む息子(住民税課税)に令和3年中、扶養されていた施設入居者
・別世帯の親(住民税課税)に扶養されていた新規学卒者
・単身赴任の夫(住民税課税)に扶養されていた妻子
(5) 令和3年12月11日以降の出生者・入国者
(6) 租税条約に基づく住民税課税免除の適用を受けている方がいる世帯
⑵ 令和3年度住民税非課税世帯:次の(1)~(2)すべてを満たす世帯
(1) 令和3年12月10日において大船渡市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 同一の世帯に属する者全員が、令和3年度分の住民税均等割が課税されていない者または市区町村の条例で定めるところによりこの住民税均等割を免除された者
※ 対象外となる世帯
(1) 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯
(2) 租税条約に基づく住民税課税免除の適用を受けている方がいる世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の収入が減少し、「住民税非課税相当」の収入となった世帯
※ 対象外となる世帯:次の(1)~(4)に該当する世帯
(1) 令和3年度または令和4年度の住民税非課税世帯給付金を受給した世帯(既受給世帯の世帯主を含む世帯)
(2) 大船渡市から令和3年度の同給付金の確認書が送付された世帯で未申請の世帯
(3) 家計急変世帯給付金を既に受給した世帯(既受給世帯の世帯主を含む世帯)
(4) 住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯
1世帯当たり10万円
(1) 世帯の全員が、令和3年12月10日以前から大船渡市にお住まいの場合
世帯全員の住民税が非課税であるなど支給対象となりうる世帯に、市から給付内容や確認事項を記載した「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書(以下「確認書」という。)」を令和4年6月28日に郵送しています。
給付を受ける場合は、「確認書」の内容を確認し、必要事項を記入してください。
※ 支給要件を満たさない場合は、「確認書」の提出は不要です。
(2) 世帯の中に、令和3年12月11日以降に転入した方がいる場合
転入した方以外の世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税の世帯に、市から「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(以下「申請書」という。)」を郵送しています。
支給要件を満たす方は、申請書に必要事項を記入の上、添付書類を添付し郵送で提出してください。
※ 申請書が送付された世帯が必ずしも支給対象世帯となるものではありません。
支給要件を確認してから申請してください。特にも転入者が前住所地で令和3年度本給付金の対象(受給済・未申請の両方を含む)だった場合は本給付金の対象外となるのでご注意願います。
(1) 世帯の全員が、令和3年12月10日以前から大船渡市にお住まいの場合
令和4年1月11日に「確認書」郵送しています。
確認書の提出期限は、市から確認書を送付してから3か月以内であり、既に期日が過ぎていますが、申請書による申請(提出期限:令和4年9月30日)により給付金を受けることが可能です。
給付を受ける場合は、申請書を送付しますので担当までご連絡ください。
(2) 世帯の中に、令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合
転入した方以外の世帯全員の令和3年度住民税均等割が非課税の世帯に、市から「申請書」を郵送しています。
支給要件を満たす方は、申請書に必要事項を記入の上、添付書類を添付し郵送で提出してください。
※ 申請書が送付された世帯が必ずしも支給対象世帯となるものではありません。
支給要件を確認してから申請してください。
【提出書類】
給付金を振り込む口座 |
提出必要書類 |
確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合 |
「確認書」のみ提出してください。 |
確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合 |
・「確認書」 ・本人確認書類のコピー(注1) ・通帳(見開き部分)またはキャッシュカードのコピー |
確認書の支給口座欄が空欄である場合 |
(注1)本人確認書類となるものは以下のとおりです。氏名・住所がわかる部分のコピー(1点)を提出してください。
・公的機関が発行する写真付きの証明書
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など
・その他氏名、住所等が確認できる書類
医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等) など
○代理申請をする場合
●代理人になれる方
・基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
・法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
・親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
【提出書類等】
確認書裏面の委任欄に必要事項を記入してください。
保佐人、補助人または成年後見人が代理確認等する場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書コピー(保佐人または補助人の場合は、代理目録のコピーを追加)を提出し、委任欄は空欄としてください。
※ 代理人口座に振り込みを希望する場合は、特別な事情がない限り認められませんので事前にご相談ください。
・「申請書(請求書)」
・申請者(請求者)の本人確認書類のコピー(上記注1)
・通帳(見開き部分)またはキャッシュカードのコピー
・「令和4年度住民税非課税証明書」のコピー(令和4年1月1日現在の住所地で発行)
※ 令和4年1月1日時点の住所地が大船渡市以外の方全員分。ただし、扶養されている方の分を除きます。
○代理申請をする場合
●代理人になれる方
・基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
・法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
・親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
●提出書類等
委任状(任意様式)を提出してください。
保佐人、補助人または成年後見人が代理確認等する場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書コピー(保佐人または補助人の場合は、代理目録のコピーを追加)を提出してください。(委任状の提出は不要です。)
※ 代理人口座に振り込みを希望する場合は、特別な事情がない限り認められませんので事前にご相談ください。
令和4年9月30日(金曜日)
・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・給付金が支給された後に、修正申告により令和4年度住民税均等割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
・住民税の申告がお済でない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は対象外です。その場合は、「確認書」または「申請書」を提出しないようお願いします。
・世帯の全員が、市町村民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。その場合は、「確認書」または「申請書」を提出しないようお願いします。
・令和4年6月2日以降の修正申告等により令和4年度市町村民税が課税から非課税になった場合は、「確認書」を送付していないため、別途申出が必要となりますので、担当までご連絡ください。
・「確認書」または「申請書」提出前に死亡した単身(1人)世帯は、世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。
・給付を辞退する方は手続不要です。
令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和4年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯の方
・令和4年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
・収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
(注1)非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
(注2)非課税相当水準の収入は、世帯構成により異なりますので、下表をご確認ください。
(注3)収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。
・申請時点の世帯状況で、令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のぞれぞれの収入(所得)について判定します。
(注1)一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
(注2)令和4年6月1日において同一世帯同一世帯に同居していた親族について、令和4年6月2日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは同一世帯とみなしますので、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯で給付金を受領している場合は対象になりません。
世 帯 員 |
【収入】 (1) |
【非課税相当額】 (2) |
【控除】 |
【所得見込】 (6) |
【非課税相当額】 (7) |
||
給与所得 (3) |
事業収入等の (4) |
公的年金等 (5) |
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1 | |||||||
2 |
家族構成例 | 非課税相当限度額 (収入額ベース) |
非課税相当限度額 (所得額ベース) |
単身または扶養親族がいない場合 | 93.0万円 | 38.0万円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 137.8万円 | 82.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 168.3万円 | 110.8万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 209.9万円 | 138.8万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 249.9万円 | 166.8万円 |
障がい者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3万円 | 135.0万円 |
※世帯員の全員のそれぞれの収入(所得)で計算します。
■収入額での計算
(令和4年1月以降の任意の1か月の収入)×12か月=(1)
(1)≦(2)((1)の金額が早見表(2)の金額以下)の場合に支給対象となります。
■所得額での計算
収入額ベースで支給対象とならなかった方は、次に所得額ベースで計算します。
(6)≦(7)(上表(6)の金額が早見表(7)の金額以下)の場合に支給対象となります。
上表(6)年間所得見込額=(1)年間収入見込額 - ((3)給与所得控除額 + (4)事業収入等の経費 + (5)公的年金等控除)
控除額等の計算は次のとおりです。
(3)給与所得控除額 算定式 | ||||||||||
給与収入分が162.5万円以下 → 55万円 給与収入分が162.5万円超180万円以下 → 給与収入分×40%-10万円 給与収入分が180万円超360万円以下 → 給与収入分×30%+8万円 給与収入分が360万円超660万円以下 → 給与収入分×20%+44万円 |
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(4)事業収入等の経費 | ||||||||||
当該収入のために要した経費×12か月 | ||||||||||
(5)「公的年金等控除額算定式 | ||||||||||
(65歳未満の方) 公的年金等収入分 → 控除額 :60万円以下 → 公的年金等収入分の全額 :60万円超130万円未満 → 60万円 :130万円以上410万円未満 → 公的年金等収入分×0.25+27万5千円 :410万円以上770万円未満 → 公的年金等収入分×0.15+68万5千円 (65歳以上の方) 公的年金等収入分 → 控除額 :110万円以下 → 公的年金等収入分の全額 :110万円超330万円未満 → 110万円 :330万円以上410万円未満 → 公的年金等収入分×0.25+27万5千円 :410万円以上770万円未満 → 公的年金等収入分×0.15+68万5千円 |
給付金の受給には申請が必要です。
要件を満たす方は、申請書類を下記よりダウンロードしてください。
申請書類の郵送を希望する場合は、担当までご連絡ください。
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
申請書(請求書)
・簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変世帯用)
申立書
・申請者(請求者)本人確認書類の写し
本人確認書類は、住民税非課税世帯の給付金の(注1)と同じです。
・申請者(請求者)の世帯の状況を確認できる書類のコピー
戸籍謄本、住民票のコピー
・戸籍の附票のコピー
令和4年1月1日以降、複数回転居された方のみ提出してください。
・受取口座を確認できる書類のコピー
通帳(見開き部分)またはキャッシュカードのコピー
・「簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変世帯用)」に記載した、任意の1か月の収入の状況を確認できる書類
任意の1か月の収入:申立書に記載した月の給与明細、年金振込通知書等の収入額がわかる書類、事業収入、不動産収入に係る経費の金額のわかる書類
〒022-8501
大船渡市盛町字宇津野沢15番地
大船渡市役所地域福祉課 臨時特別給付金担当 行き
令和4年9月30日(金曜日)
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、現在お住いの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受け取ることができます。
お手数ですが、担当までご連絡ください。
基準日において、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない方については、基準日の翌日以降、居住市区町村において住民基本台帳に記録されたときは、その市区町村において受給対象者となります。
基準日の翌日以降、大船渡市の住民基本台帳に記録されたときは、担当までご連絡ください。
この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
給付金の給付に当たり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。
電話番号:0120-526-145
時間:午前9時00分から午後8時00分(平日のみ)