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本給付金は新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するために住民税均等割非課税世帯等に対して1世帯当たり10万円を支給するものです。
本給付金の受付は令和4年9月30日で終了しました。
⑴ 令和4年度住民税非課税世帯
⑵ 令和3年度住民税非課税世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の収入が減少し、「住民税非課税相当」の収入となった世帯
・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・給付金が支給された後に、修正申告により令和4年度住民税均等割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。