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本給付金は、令和4年9月9日に政府で開催された物価・賃金・生活総合対策本部の方針に基づき、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して支援を行うため、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業」を実施するものです。
本給付金の受付は令和5年1月31日(火曜日)で終了しました。
次の(1)と(2)を満たす世帯
(1) 令和4年9月30日において大船渡市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 同一の世帯に属する者全員が、令和4年度分の住民税均等割が課税されていない者
(市区町村の条例で定めるところにより住民税均等割を免除された者を含む)
※ 対象外となる世帯:次の(1)~(3)に該当する世帯
(1) 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯
(例:世帯の全員が別世帯の子の扶養となっている世帯、親に扶養されている学生のみの世帯)
(2) 令和4年度の住民税に係る修正申告を行い、本給付金の支給要件を満たさなくなる世帯
(3) 租税条約に基づく住民税課税免除の適用を受けている方がいる世帯
・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は対象外です。
・必要書類の提出前に死亡した単身(1人)世帯は、世帯自体がなくなってしまうため給付されません。
1世帯当たり5万円
世帯全員の住民税が非課税であるなど支給対象となりうる世帯に、給付内容や確認事項を記載した「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給のお知らせ」(以下「通知書」)を令和4年10月31日(月曜日)に発送します。
受給するための申請等手続きは必要ありません。
ただし、次の(1)から(3)に該当する世帯は、令和4年11月14日(月曜日)までに下記担当へご連絡ください。
(1) 上記「支給要件(支給対象世帯)」を満たさなくなった世帯
(2) 本給付金の振り込み先の変更を希望する世帯
(3) 本給付金の給付を辞退する世帯
令和4年11月14日(月曜日)までに連絡がなかった場合は、該当がなかったとみなし、通知書に記載の口座へ令和4年11月24日(木曜日)に振り込みます。
「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を令和4年10月31日(月曜日)に発送します。
給付金を受給する場合は、確認書の記載事項を確認し、必要事項を記入の上、提出書類とあわせて同封の返信用封筒にて申請してください。
給付金を振り込む口座 |
提出書類 |
確認書記載の支給口座欄と異なる口座に振り込みを希望する場合 |
・「確認書」(必要事項を記入) ・本人確認書類の写し(注1) ・通帳(見開き部分)またはキャッシュカードの写し |
確認書の支給口座欄が空欄である場合 |
(注1)本人確認書類となるものは以下のとおりです。氏名・住所がわかる部分の写し(1点)を提出してください。
・公的機関が発行する写真付きの証明書
運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード(表面)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など
・その他氏名、住所等が確認できる書類
医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など
○代理申請をする場合
●代理人になれる方
・基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
・法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
・親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
※ 代理人口座に振り込みを希望する場合は、特別な事情がない限り認められませんので事前にご相談ください。
【提出書類等】
確認書裏面の委任欄に必要事項を記入してください。
保佐人、補助人または成年後見人が代理確認等する場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し(保佐人または補助人の場合は、代理目録の写しを追加)を提出し、委任欄は空欄としてください。
転入した方以外の世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税の世帯に、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)(以下「申請書」という。)」を令和4年10月31日(月曜日)に発送します。
支給要件を満たす方は、申請書に必要事項を記入の上、必要な書類を添付し同封の返信用封筒で提出してください。
※ 申請書が送付された世帯が必ずしも支給対象世帯となるものではありません。
※ 臨時特別給付金(令和3年度及び4年度の住民税非課税世帯等に対する10万円給付金)を受給した世帯に通知書を送付しています。
※ 臨時特別給付金の申請をしていない世帯には、申請書を送付していません。
「支給要件(支給対象世帯)」を満たし、申請する場合は担当へ連絡してください。
申請書(請求書)に必要事項を記入の上、下記必要書類を同封の返信用封筒にて担当宛て送付してください。
・「申請書(請求書)」
・申請者(請求者)の本人確認書類の写し(上記注1)
・通帳(見開き部分)またはキャッシュカードの写し
・「令和4年度住民税非課税証明書」の写し(令和4年1月1日現在の住所地で発行)
※ 令和4年1月1日時点の住所地が大船渡市以外の方全員分。ただし、扶養されている方の分を除きます。
〒022-8501
大船渡市盛町字宇津野沢15番地
大船渡市役所地域福祉課 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金担当 行き
令和4年11月1日(火曜日)から令和5年1月31日(火曜日)まで
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、現在お住いの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受け取ることができます。
お手数ですが、担当までご連絡ください。
基準日において、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない方については、基準日の翌日以降、居住市区町村において住民基本台帳に記録されたときは、その市区町村において受給対象者となります。
基準日の翌日以降、大船渡市の住民基本台帳に記録されたときは、担当までご連絡ください。
この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
給付金の給付に当たり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。
コールセンター 電話番号:0120-526-145
時間:午前9時00分から午後8時00分(土日祝、12/29~1/3を除く)