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家計急変世帯への電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について【受付は終了しました】


対象世帯

 これまでは一定の収入があり、住民税均等割が課税されている世帯が、令和4年1~12月以降、直近の収入減少により​予期せず家計が急変し、「住民税均等割非課税相当水準」の収入となった世帯​
 ※ 定年退職による収入の減少、年金が支給されない月は予期しない収入の減少には該当しません。

 対象外となる世帯:次の(1)~(3)に該当する世帯

 (1) すでに住民税均等割非課税世帯への電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を受給した世帯(既受給世帯の世帯主を含む世帯)

 (2) すでに家計急変世帯への電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を既に受給した世帯(既受給世帯の世帯主を含む世帯)

 (3) 住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯
​  (例:世帯の全員が別世帯の子の扶養となっている世帯、親に扶養されている学生のみの世帯)

注意事項

 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

給付額

 ​1世帯当たり5万円

「住民税均等割非課税相当水準」判定方法

・令和4年1~12月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。

・収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
 (注1)非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
 (注2)非課税相当水準の収入は、世帯構成により異なりますので、下表をご確認ください。
 (注3)収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。

・申請時点の世帯状況で、令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のぞれぞれの収入(所得)について判定します。
 (注1)一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
 (注2)令和4年9月30日において同一世帯に同居していた親族について、令和4年9月30日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは同一世帯とみなしますので、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯で給付金を受領している場合は対象になりません。

【計算方法】

 


【収入】
年間収入
見込額

(1)

【非課税相当額】
非課税相当
収入限度額

(2)

【控除】

【所得見込】
年間所得
見込額

(6)

【非課税相当額】
非課税所得
限度額

(7)

給与所得
控除額

(3)

事業収入等の
経費

(4)

公的年金等
控除

(5)

1              
2              
(早見表)
家族構成例 非課税相当限度額
(収入額ベース)
非課税相当限度額
(所得額ベース)
単身または扶養親族がいない場合 93.0万円 38.0万円
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 137.8万円 82.8万円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 168.3万円 110.8万円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 209.9万円 138.8万円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 249.9万円 166.8万円
 
障がい者、寡婦、ひとり親の場合 204.3万円 135.0万円

 

 ※世帯員の全員のそれぞれの収入(所得)で計算します。

 ■収入額での計算
 (令和4年1月以降の任意の1か月の収入)×12か月=(1)
 (1)≦(2)((1)の金額が早見表(2)の金額以下)の場合に支給対象となります。

 ■所得額での計算
 収入額ベースで支給対象とならなかった方は、次に所得額ベースで計算します。
 (6)≦(7)(上表(6)の金額が早見表(7)の金額以下)の場合に支給対象となります。

 上表(6)年間所得見込額=(1)年間収入見込額 - ((3)給与所得控除額 + (4)事業収入等の経費 + (5)公的年金等控除)

 控除額等の計算は次のとおりです。

 
(3)給与所得控除額 算定式        
 給与収入分が162.5万円以下      → 55万円
 給与収入分が162.5万円超180万円以下 → 給与収入分×40%-10万円
 給与収入分が180万円超360万円以下  → 給与収入分×30%+8万円
 給与収入分が360万円超660万円以下  → 給与収入分×20%+44万円
(4)事業収入等の経費
 当該収入のために要した経費×12か月
(5)公的年金等控除額算定式

【公的年金等収入分】       → 【控除額】
​65歳未満の方
 60万円以下        → 公的年金等収入分の全額
 60万円超130万円未満    → 60万円
 130万円以上410万円未満 → 公的年金等収入分×0.25+27万5千円
 410万円以上770万円未満 → 公的年金等収入分×0.15+68万5千円
65歳以上の方
 110万円以下       → 公的年金等収入分の全額
 110万円超330万円未満  → 110万円
 330万円以上410万円未満 → 公的年金等収入分×0.25+27万5千円
 410万円以上770万円未満 → 公的年金等収入分×0.15+68万5千円

 

【申請方法】

  要件を満たす方は、申請書類を下記よりダウンロードしてください。
  申請書類の郵送を希望する場合は、担当までご連絡ください。

【提出書類】

 ・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
  申請書(請求書) [PDFファイル/533KB]
    【記入例】申請書 [PDFファイル/424KB]

 ・簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変世帯用)
  申立書 [PDFファイル/564KB]

 ・申請者(請求者)本人確認書類の写し
  本人確認書類となるものは以下のとおりです。氏名・住所がわかる部分の写し(1点)を提出してください。
  【公的機関が発行する写真付きの証明書】
   運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など
  【その他氏名、住所等が確認できる書類】
   医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など

 ・申請者(請求者)の世帯の状況を確認できる書類の写し
  戸籍謄本、住民票の写し

 ・戸籍の附票の写し
  令和4年1月1日以降、複数回転居された方のみ提出してください。

 ・受取口座を確認できる書類の写し
  通帳(見開き部分)またはキャッシュカードの写し

 ・「簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変世帯用)」に記載した、任意の1か月の収入の状況を確認できる書類
  任意の1か月の収入:申立書に記載した月の給与明細、年金振込通知書等の収入額がわかる書類、事業収入、不動産収入に係る経費の金額のわかる書類

【送付先】

 〒022-8501
 大船渡市盛町字宇津野沢15番地
  大船渡市役所地域福祉課 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金担当 行き

【申請期間】

 令和4年11月15日(火曜日)から令和5年1月31日(火曜日)まで

 

内閣府からのお知らせ<外部リンク>

  コールセンター 電話番号:0120-526-145

  時間:午前9時00分から午後8時00分(土日祝、12/29~1/3を除く)

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