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浄化槽補助金制度の交付対象が変わります


令和2年度から補助対象を一部変更します

 市では、これまで公共下水道および漁業集落排水が整備されていない区域で、合併処理浄化槽を設置する方に補助金を交付していましたが、国の要綱改正に伴い、令和2年4月1日から補助対象を一部変更します。

 [参考]環境省【浄化槽サイト】交付金交付要綱・要領等<外部リンク>

 これにより、既存の汚水処理未普及解消につながらない合併処理浄化槽の設置が補助対象外となりますので、補助金制度のご利用を検討している方は、申請の際にご注意ください。

補助対象外となる例

 次の1から3のいずれかに該当するものは、補助対象外となります。

  1. 建て替えや増改築、リフォームなどにより既存の合併処理浄化槽を入れ替える場合
  2. 市内の公共下水道や漁業集落排水が整備、または整備予定の区域内で、すでに合併処理浄化槽を使用している方が転居し、新たに合併処理浄化槽を設置する場合(注1)
  3. 市内の浄化槽補助対象区域内間で、すでに合併処理浄化槽を使用している方が転居し、新たに合併処理浄化槽を設置する場合(注2)

   注1…貸家などからの転居や、同居する家族の一部が独立して家屋を新築する場合を除きます。
   注2…同居する家族の一部が独立して家屋を新築する場合を除きます。

その他

 自然災害により被害を受けた際の合併処理浄化槽の設置は、上記の1から3に当てはまるものでも補助金の交付対象となる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。