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市では、これまで公共下水道および漁業集落排水が整備されていない区域で、合併処理浄化槽を設置する方に補助金を交付していましたが、国の要綱改正に伴い、令和2年4月1日から補助対象を一部変更します。
[参考]環境省【浄化槽サイト】交付金交付要綱・要領等<外部リンク>
これにより、既存の汚水処理未普及解消につながらない合併処理浄化槽の設置が補助対象外となりますので、補助金制度のご利用を検討している方は、申請の際にご注意ください。
次の1から3のいずれかに該当するものは、補助対象外となります。
注1…貸家などからの転居や、同居する家族の一部が独立して家屋を新築する場合を除きます。
注2…同居する家族の一部が独立して家屋を新築する場合を除きます。
自然災害により被害を受けた際の合併処理浄化槽の設置は、上記の1から3に当てはまるものでも補助金の交付対象となる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。