令和3年10月1日から、申請書等への押印を廃止し、記名(ゴム印の使用、パソコン等での入力、本人以外の代筆)または署名による提出が可能になりました。
なお、押印廃止した申請書等に押印がされていてもこれまでどおり受理しますので、修正の必要はありません。
注意事項
- 以下の申請書内の「他人の土地、排水設備を使用する場合は所有者の住所・氏名・承諾印」欄において押印を省略する場合は、所有者の自筆による署名が必要です。記名とする場合は、押印の必要があります。
- 様式第1号 下水道排水設備等計画(変更)確認申請書
- 様式第1号 漁業集落排水設備計画(変更)確認申請書
- 『誓約書』において押印を省略する場合は、本人が自筆で署名してください。