令和3年10月1日から、申請書等への押印を廃止し、記名(ゴム印の使用、パソコン等での入力、本人以外の代筆)または署名による提出が可能になりました。これに伴い、申請書等の様式を改定しましたので、今後の申請にご使用ください。
なお、押印廃止した申請書等に押印がされていても、これまでどおり受理いたしますので、修正の必要はありません。
押印を省略できる書類
注意事項
- 『誓約書』において押印を省略する場合は、本人が自筆で署名してください。
- 『補助金交付請求書』において押印を省略する場合は、電話番号は原則として固定電話のものを記載してください。また、確認のために記載された電話番号へご連絡することがあります。
<外部リンク>
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