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災害義援金等の受け付け


 平成23年3月11日に発生した東日本大震災以降、全国の皆様から温かいご支援をいただいておりますことに、心より感謝申し上げます。
 今後とも、引続きご支援の程、よろしくお願い申し上げます。

災害義援金等の受け付け

 被災された方々に寄せられたものは「災害義援金」として、市の災害復旧・復興事業等のために寄せられたものは「災害見舞金」として、次のとおり受け付けしております。(振込先は同一です。)

1 お振込みいただく場合

金融機関:岩手銀行 大船渡支店
口座種別:普通預金
口座名義:大船渡市災害義援金(オオフナトシサイガイギエンキン)
口座番号:2052381

※「災害義援金」または「災害見舞金」のいずれかを判別するため、お振込の際は次のように手続き願います。
ご依頼人(お振込名義人)は…
「災害義援金」としてお寄せいただく時⇒ギ+1字空白+お申込いただく方の名称
「災害見舞金」としてお寄せいただく時⇒ミ+1字空白+お申込いただく方の名称と、ご記入(又は入力)願います。
なお、上記のとおりお手続きが難しい場合は、別途お電話等によるご連絡も受け付けいたします。
※災害義援金または災害見舞金の判別ができない場合は、恐れ入りますが「災害義援金」として受け付けさせていただきます。
※一部振込手数料がかかる場合があります。
※義援金詐欺にご注意ください。(振り込む前に口座番号・名義情報を十分に確認してください。)

2 現金を直接お届けいただく場合

受付窓口:大船渡市役所本庁会計課
受付時間:平日の8時30分~17時15分

3 現金書留でご送金いただく場合

郵便番号:022-8501
宛先:岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15 大船渡市 会計課
※郵便料・書留手数料は無料です。災害用郵便物とお申し出ください。

災害義援金等「ふるさと寄附金」に係る税制度の優遇措置

 災害義援金・見舞金等地方公共団体に対する寄附金やふるさと納税を行っていただいた場合、いずれも「ふるさと寄附金」として、寄附金額の2,000円を超える部分について、一定限度額までの所得税と個人住民税の控除が受けられます。
 義援金・見舞金をご送金いただいた際は、送付先がわかる場合は受領証を郵送しております。

※口座振込の場合は、ご寄附いただいた本人の氏名や住所を把握することができません。
受領証が必要なときは、お手数ですが【お問い合わせ】先までご一報願います。