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喫煙のルールが変わります


受動喫煙防止対策が強化されました

 望まない受動喫煙の防止を目的として健康増進法が一部改正となりました。これにより、学校・病院等は令和元年7月1日から敷地内禁煙(屋内全面禁煙)が、その他の施設などは令和2年4月1日から原則屋内禁煙が義務付けられました。
 施設管理者の皆さまには、新たなルールの適用に向けた対応をお願いします。

改正健康増進法の基本的な考え方

  1.  「望まない受動喫煙」をなくす
    屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない人がそのような状況に置かれることのないようにします。
  2. 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
    20歳未満の人や病気の人などが主に利用する施設や屋外について、受動喫煙対策を一層徹底します。
  3. 施設の類型・場所ごとに対策を実施
    施設ごとに利用者の違いや受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、場所ごとにそれぞれ喫煙ルールを定め、喫煙場所には標識の掲示を義務付けます。

期日

施設の種類

取り扱い

令和元年
7月1日から

・学校、児童福祉施設
・病院、診療所
・行政機関の庁舎 など

敷地内禁煙
(屋外で必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置できる。)

令和2年
4月1日から

上記以外の施設
・事務所 ・ホテル、旅館 ・工場
・飲食店 ・鉄道、船舶 など
(自宅やホテルの客室など居住の用に供する場所は対象外)

原則屋内禁煙
(喫煙を認める場合は喫煙専用室などの設置が必要)

既存の経営規模の小さな飲食店
・個人または中小企業が経営
・客席面積100平方メートル以下

喫煙可能な場所であることを掲示することにより、店内で喫煙可能※

喫煙を主目的とする施設
・喫煙を主目的とするバー、スナック など
・店内で喫煙可能なたばこ販売店
・公衆喫煙所

施設内で喫煙可能※

※喫煙可能な場所である旨の掲示をすること
※客・従業員ともに20歳未満は立ち入れない

さらに詳しい内容は、厚生労働省の特設サイトをご覧ください。
なくそう!望まない受動喫煙<外部リンク>

市公共施設の禁煙対策状況(令和2年4月1日現在)

 市の主な公共施設について、令和2年4月1日から受動喫煙対策を強化しますので、皆さまのご協力をお願いします。

市公共施設の禁煙対策状況 [PDFファイル/97KB]

取組の特徴

 これまで市役所本庁舎、三陸支所、防災センター(大船渡消防署)に設置していた屋外喫煙場所を撤去し、敷地内全面禁煙に移行します。

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