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協議項目の調整内容


1.合併の方式について

気仙郡三陸町区域を大船渡市に編入する編入合併とする。

2.合併の期日について

合併の期日は、法定の協議会で調整するものとする。

3.市の名称について

大船渡市とする。

4.事務所の位置について

現大船渡市役所の位置とする。

5.財産の取り扱い

両市町は、合併に際してはその所有するすべての財産を新市に引き継ぐことを原則とする。旧来の慣行により両市町の住民の中で、特に財産を使用する権利を有する者がある場合は、新市は、その旧慣行を尊重すべきである。

  1. 財産の取り扱い
    新市に引き継ぐ。ただし、ふるさと創生基金については、三陸町の意向を尊重する。
  2. 山林の取り扱い
    町有林の取り扱いについては、現有財産は債務を含めて、新市に引き継ぐ。その他合併する際に考えられる問題点は、新市に引き継ぐ。
  3. 普通財産の貸付の取り扱い
    新市において、更新時期が来たものは、その都度内容の一本化を図る方向で見直しをする。
  4. 財産の取得及び処分の取り扱い
    現行の大船渡市の内容に統一する。
  5. 財産の交換、譲与、無償貸与の取り扱い
    現行の大船渡市の内容に統一する。
  6. 財産に係る保険の取り扱い
    新市において、更新時期に極力統一するように進める。

6.議会の議員の任期及び定数の取り扱い

 三陸町の議会議員は、大船渡市の議会議員の残任期間まで議員として存在する。
 合併後の初めての選挙は、大船渡市と三陸町が同一選挙区の定数26人で行う。

7.農業委員会の取り扱い

 三陸町の農業委員会は、大船渡市の農業委員会に統合するものとする。
三陸町の農業委員会の委員のうち、選挙による委員10人は、合併特例法第8条第1項の規定により、大船渡市の農業委員会の委員の残任機関、引き続き大船渡市の農業委員会の委員として存在するものとする。
 その他必要な事項については、両市町の長が別に協議して定めるものとする。

8.地方税の取り扱い(市町民税(個人・法人)、固定資産税及び軽自動車税の取り扱い)

 両市町で税率の異なるものは、合併特例法第10条の規定により、合併当該年度及びこれに続く三年度は不均一課税とする。不均一課税実施以後については、不均一課税実施期間内に税率の調整方法を検討する。
 納期の異なるものについては、合併当該年度は、現行のとおりとし、翌年度から納期を統一する。

地方税の取り扱いの現況比較

【市町民税(個人)】
  大船渡市 三陸町
均等割
  • 税率 2,000円/年
  • 非課税基準 280,000円
所得割
  • 税率 標準税率
  • 課税標準 前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額
納期 第1期 6月1日~6月30日
第2期 8月1日~8月31日
第3期 10月1日~10月31日
第4期 12月1日~12月25日
第1期 6月1日~6月30日
第2期 8月1日~8月31日
第3期 10月1日~10月31日
第4期 1月1日~1月31日
【市町民税(法人)】
  大船渡市 三陸町
均等割 税率(標準税率)
法人税率
  • 税率 14.7%(制限税率)
  • 課税標準 法人税
  • 税率 12.3%(標準税率)
  • 課税標準 法人税
【固定資産税】
  大船渡市 三陸町
税率 1.5% 1.4%(標準税率)
課税標準 1月1日現在における当該固定資産の価格
納期 第1期 4月1日~4月30日
第2期 7月1日~7月31日
第3期 9月1日~9月30日
第4期 11月1日~11月30日
第1期 4月1日~4月30日
第2期 7月1日~7月31日
第3期 12月1日~12月25日
第4期 2月1日~2月末日
【軽自動車税】
  大船渡市 三陸町
納税義務者 4月1日現在における所有者又は使用者
税率 標準税率
納期 5月11日~5月31日 4月11日~4月30日

9.一般職の職員の身分の取り扱い

  1. 一般職の職員の身分の取り扱い
    両市町の一般職の職員は、すべて新市の職員として引き継ぐ。
    職員の任免、給与その他の身分の取り扱いについては、大船渡市の職員との均衡を考慮して公正に取り扱うものとし、その細目は、両市町の長が別に協議して定めるものとする。
    定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努める。
  2. 勤務時間、休暇及び旅費の取り扱い
    現行の大船渡市の例による。

10.特別職の職員の身分の取り扱い

 両市町の長が協議して、別に定めるものとする。

11.一部事務組合等の取り扱い

 三陸町が加入している一部事務組合等については、合併の前日をもって脱退する。

12.行政連絡機構の取り扱い(行政連絡員、補助員及び使送者の取り扱い)

 当分の間現行のとおりとし、早期に見直しを図る。

13.使用料及び手数料の取り扱い

  1. 使用料の取り扱い
    当分の間、現行のとおりとする。
  2. 手数料の取り扱い
    両市町間で差異のある手数料は、大船渡市の例による。
【金額が異なる主な手数料の比較】
  大船渡市 三陸町
住民票等 住民票謄抄本等交付手数料
1通(1件)300円
住民票の写し、住民票の記載事項証明、住民票の閲覧、戸籍の附表の写し
住民票の写等交付手数料
1通(1件)200円
ただし、1件の証明書枚数が2枚以上の場合は400円(証明内容は大船渡市と同じ)
印鑑登録、印鑑証明書 登録及び証明書交付手数料
1件 300円
登録及び証明書交付手数料
1件 200円
諸証明交付手数料 1枚(1件)300円
身分証明、埋火葬に関する証明、公租公課に関する証明、資産証明、資産の被害証明
公簿・図面閲覧及び写しの交付、営業及び職業証明等
1枚(1件)200円
証明内容は大船渡市と同じ
火入許可 1件 300円 1件 500円
自動車臨時運行許可証交付 1両 750円 なし
船員法諸手数料

雇入契約公認 430円

手帳の交付、書換え 1,900円

手帳訂正 430円

なし
廃棄物埋立処分許可 車両(1t)1台 3,000円/回 なし
土地境界立会手数料 山林 1,500円
平地 750円
なし

3.占用料の取り扱い
 両市町間で差異のある占用料は、大船渡市の例による。

14.補助金等の取り扱い

 両市町の補助金等は、従来からの経緯、実情等に配慮し、新市において検討するものとする。

  1. 両市町で同一あるいは同種の補助金等については、できるだけ早い機会に関係団体等の理解と協力を得て統一の方向で調整するものとする。
  2. 両市町独自の補助金等については、市域全体の均衡を保つように調整するものとする。
  3. 他の補助金等に整理統合できる補助金等については、統合の方向で調整するものとする。

15.各種福祉制度の取り扱い

 合併当該年度は、現行のとおりとし、両市町の従来の経緯等を考慮しながら、翌年度以降は、新市において調整検討する。

16.交通指導員の取り扱い

 合併当該年度は現行のとおりとし、翌年度から定数は50名以内とし、その他の基準は現行の大船渡市の基準に合わせる。

17.国民保険事業の取り扱い

  1. 保険税の取り扱い
    合併当該年度は、両市町の現行どおりの税率とし、翌年度から新市において税率を設定する。
  2. 保険給付、保険事業の取り扱い
    給付水準が高い方に統一する。
【国民健康保険税、保険給付の現況比較】
  大船渡市 三陸町
保険税率
  • 所得割 7.0%
  • 資産割 15.0%
  • 均等割 24,000円
  • 平等割 28,000円
  • 賦課限度額
    • 限度額 530,000円
    • 最低額 15,600円

 

  • 所得割 6.0%
  • 資産割 30.0%
  • 均等割 21,000円
  • 平等割 26,000円
  • 賦課限度額
    • 限度額 530,000円
    • 最低額14,100円
保険税納期 第1期 7月1日~同月31日
第2期 8月1日~同月31日
第3期 9月1日~同月30日
第4期 10月1日~同月31日
第5期 11月1日~同月30日
第6期 12月1日~同月25日
第7期 1月1日~同月31日
第1期 7月1日~同月31日
第2期 9月1日~同月30日
第3期 11月1日~同月30日
第4期 1月1日~同月31日
介護納付金
(介護保険料第2号被保険者)
  • 所得割 0.8%
  • 資産割 4.0%
  • 均等割(1人当たり) 5,000円
  • 平等割(世帯当たり) 5,000円
  • 1世帯当たり最高限度額 70,000円

 

  • 所得割 0.8%
  • 資産割 4.5%
  • 均等割(1人当たり)5,000円
  • 平等割(世帯当たり)4,500円
  • 1世帯当たり最高限度額 70,000円
保険給付

葬祭費 30,000円

出産育児一時金 300,000円

葬祭費 20,000円

出産育児一時金 300,000円

18.保健医療事業の取り扱い

 合併当該年度は、現行のとおりとし、翌年度以降は、新市において調整を図る。

19.水道事業の取り扱い

 三陸町が経営する簡易水道事業は、新市に引き継ぐものとする。

  1. 水道事業負担金等の取り扱い
    当分の間、現行のとおりとする。
  2. 水道使用料等の取り扱い
    使用料については、当分の間、現行のとおりとし、手数料については、現行の大船渡市の基準に統一する。
【水道料金の比較】
  大船渡市 三陸町
水道料金
(家事用)
基本料金(水量) 980円(10m3) 基本料金(水量) 1,200円(10m3)
超過料金 120円/m3 超過料金 100円/m3

20.下水道事業の取り扱い

  1. 漁業集落排水に係る使用料及び分担金の取り扱い
    使用料及び分担金は、現行のとおりとし、大船渡市の漁業集落排水施設供用開始前に統一の方向で調整を図る。
  2. 排水設備工事指定店指定手数料の取り扱い
    現行の大船渡市の例による。

21.道路認定の取り扱い(道路認定基準等の取り扱い)

 現行の大船渡市の例による。

22.農道、林道の取り扱い

 新市の農道、林道として引き継ぎ、管理規定等については今後調整を図る。

23.水路の取り扱い

 現行の大船渡市の制度に統一する。

24.消防団の取り扱い

 三陸町の消防団は、現行体制のまま新市の消防団に統合する。
 団員の報酬等については、現行の大船渡市の基準に統一する。

25.条例、規則及び要綱の取り扱い

 条例、規則、要綱等は、合併と同時に所要の改正を行い、必要に応じ経過規定を設けるものとする。

26.町・字の名称の取り扱い

 三陸町の大字は、三陸町綾里、三陸町越喜来、三陸町吉浜とする。ただし大字は表示しないこととし、字は従前のとおりとする。
 ※例現在:気仙郡三陸町越喜来字前田23→合併後:大船渡市三陸町越喜来字前田23

27.公共施設の管理運営の取り扱い

 公共施設の管理運営については、当分の間、現行のとおりとする。

  1. 庁舎業務委託の取り扱い
    合併当該年度は、現行のとおりとし、更新時に効率的に見直しを図る。
  2. 小中学校夜間管理業務委託の取り扱い
    合併当該年度は、現行のとおりとし、早期に現行の大船渡市の方式に統一する。
  3. 中央公民館の管理運営の取り扱い
    当分の間は、現行のとおりとし、早期に機能の調整を図ることとする。
  4. 消防団所有の消防屯所の取り扱い
    当分の間、現行のとおりとし、新市の施設として取り扱う方向で団と協議する。

28.公共的団体等の取り扱い

 公共的団体等については、それぞれの実情を尊重しながら、次のとおり統合整備の指導に努める。

  • 両市町に共通している団体は、合併時に統合するよう調整に努める。
  • 統合に時間を要する団体は、将来統合するよう調整に努める。

29.育英事業の取り扱い

  1. 育英事業の取り扱い
    現行の大船渡市の財団法人の方式とする。三陸町で実施している高等学校生への貸与については、当分の間、現行のとおり実施する。
  2. 医療従事者奨学資金の取り扱い
    当分の間、現行のとおり実施する。
【育英事業の取り扱いの現況比較】
  大船渡市 三陸町
運営方法 財団運営
財団法人大船渡市育英奨学会
直接運営
三陸町奨学金貸与条例
奨学生の資格
  1. 大船渡市に住所を有する者の子弟で大学(短期大学を含む)に在学している者
  2. 学術優秀、品行方正、身体強健でかつ学資の支弁が困難と認められる者でなければならない
  1. 三陸町に住所を有する者の子弟で高等学校以上の学校に在学している者
  2. 学術優秀、品行方正、身体強健でかつ学資の支弁が困難と認められる者でなければならない
  3. 学資を受ける奨学生を普通奨学生と特別奨学生に区分する
貸与月額及び期間
  1. 貸与月額
    30,000円(無利子)
  2. 貸与期間
    正規の修学期間(毎月1ヵ月分を交付)
  1. 貸与月額(無利子)
    • 普通奨学生
      高等学校等 10,000円以内
      短期大学等 20,000円以内
      大学等 20,000円以内
    • 特別奨学生
      高等学校 12,000円以内
      大学又は大学院 22,000円以内
  2. 貸与期間
    正規の修学期間(毎月1ヵ月分を交付)
返還期間 奨学金の貸与が終了し、1年間据え置き後10年以内に年賦、半年賦又は月賦により返還する。ただし、いつでも繰上償還することができる。 奨学金の貸与が終了し、6ヵ月据え置き後10年以内に年賦、半年賦又は月賦により返還する。ただし、いつでも繰上償還することができる。

30.学校給食の取り扱い

 当分の間、現状のまま継続実施する。

31.指定文化財の取り扱い

 現在指定されている両市町の文化財は引き続き効力を有するものとし、保護の一元化を図り、新市で指定基準を比較検討する。

32.市町の花木鳥、産物、憲章等の取り扱い

 早期に制定委員会を設置し、検討する。
 三陸町の憲章等は、長く伝承していくものとする。

33.指定金融機関の取り扱い

 三陸町の指定金融機関等は、新市の指定金融機関及び収納代理金融機関として引き継ぐものとし、三陸町の指定代理金融機関は存続する。

34.まつり行事の取り扱い

 まつり行事は、従来の実施状況を尊重し、新市の活性化につながるよう実施する。

35.電算システムの取り扱い

 原則として現行の大船渡市の制度に早期に統一を図るよう調整する。

36.組織機構の取り扱い

  1. 組織機構の取り扱い
    合併当該年度は、一部管理部門等を統合する。
    現三陸町役場を支所とする。支所の所掌事務は、住民サービスの低下をきたさないように配慮する。
    綾里地域振興出張所及び吉浜地域振興出張所は、現状を維持する。
  2. 各種委員の取り扱い
    両市町に置かれている附属機関等は、原則として統合するものとする。
    なお、独自に置かれている附属機関等については、実態を考慮し整備するものとする。
    委員構成については、両市町の長が地域性に配慮しながら別に協議して定めるものとする。

37.学区の取り扱い

 学区の取り扱いについては、当面現行のとおりとする。

38.診療所の取り扱い

 国民健康保険(直営)診療所は、現行のとおりとする。

39.姉妹都市、銀河連邦の取り扱い

 新市において継続するものとする。

40.第3セクター、地方公社の取り扱い

 地域振興に果たしてきた役割を勘案し、その実情を確認し支援する。

41.防災行政無線の取り扱い

 防災行政無線の運用については、現行のとおりとし、設備の統一など効率的な運用が図られるよう早期に検討する。

42.スクールバス等の取り扱い

 三陸町のスクールバス及び患者輸送車の運行については、現行のとおりとする。

43.地域審議会の取り扱い

 三陸町に地域審議会を置くこととする。

44.地域振興出張所の取り扱い

 綾里地域振興出張所、吉浜地域振興出張所は、現状を維持する。

45.介護保険事業の取り扱い(保険料の取り扱い)

 合併当該年度は、現行のとおりとし、翌年度から新市において調整する。
 納期については、現行の大船渡市の例による。

46.保育所、幼稚園等の取り扱い

  1. 保育所の取り扱い
    三陸町の保育所は、新市に引き継ぐものとし、保育料については、合併当該年度は現行のとおりとし、翌年度から大船渡市の例による。
  2. へき地保育所及び託児所の取り扱い
    三陸町のへき地保育所及び託児所は、新市に引き継ぐものとする。
  3. 幼稚園の取り扱い
    三陸町の幼稚園は、新市に引き継ぐものとする。

47.ブックワールド椿の取り扱い

 三陸町が経営するブックワールド椿は、新市に引き継ぐものとする。