1.児童虐待相談対応件数の状況
児童相談所の児童虐待相談対応件数は増加傾向にあり、子どもの生命が奪われる重大な事件も後を絶ちません。
児童虐待の防止は社会全体で取り組むべき重要課題となっています。
2.毎年11月は「児童虐待防止推進月間」です
国では、毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と定め、家庭や学校、地域等の社会全般にわたり、児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるよう、児童虐待防止のための広報・啓発活動など種々な取り組みを集中的に実施しています。
令和3年度「児童虐待防止推進月間」標語
189(いちはやく)「だれか」じゃなくて「あなた」から (師岡 野々子さん(静岡県)の作品)
※「189(いちはやく)」は児童相談所虐待対応ダイヤルです。
3.児童虐待の通告はすべての国民に課せられた義務です
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合、すべての国民に通告する義務が定められています。(児童福祉法第25条)
虐待かもと思ったら、児童相談所または市子ども課(0192-27-3111)までご相談ください。
児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」へかけると、児童相談所につながります。(通話料無料)
※通告・相談は匿名で行うことも可能です。
※通告・相談をした人やその内容に関する秘密は守られます。
4.児童虐待の種類
身体的虐待
殴る・蹴る、たたく、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど
ネグレクト
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、重い病気になっても病院に連れて行かないなど
性的虐待
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど
心理的虐待
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(DV)など
5.児童虐待のサイン
子どもについて
表情が乏しい、触られること・近づくことをひどく嫌がる、乱暴な言葉遣い、極端に無口、家に帰りたがらない、異常な食行動、衣服が汚れているなど
保護者について
感情や態度が変化しやすい、イライラしている、子どもへの近づき方・距離感が不自然、人前で子どもを厳しく叱る・たたく、家の様子が見えないなど
<外部リンク>
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