ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

後期高齢者医療制度


 後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と一定の障がいのある65歳以上75歳未満の方が加入する高齢者の医療制度です。
 75歳の誕生日当日(65歳以上75歳未満の一定の障害のある方は、申請をして認定を受けた日)から後期高齢者医療制度の被保険者となり、これまで加入していた国民健康保険や会社の健康保険などの資格はなくなります。
 保険料は、お一人おひとりに納めていいただくことになり、原則として年金から天引きとなります。

 

対象となる方(被保険者)

  • 75歳以上の方
  • 一定の障がい(注)のある65歳以上75歳未満の方

(注)一定の障がいとは・・・
国民年金法における障害年金1級及び2級
精神障害者保健福祉手帳1級及び2級
療育手帳A
身体障害者手帳1級、2級、3級及び4級の一部

 

お医者さんにかかるとき

  お医者さんにかかるときは、保険証を忘れずに窓口に提示してください。自己負担割合は、かかった医療費の1割、現役並み所得者は3割です。
 令和4年10月1日からは、1割負担の方で一定以上の所得のある方は2割となります。
(注)保険証に自己負担割合が記載されていますので、ご確認ください。

 
自己負担割合 所得区分
3割

≪現役並みIII≫

課税所得690万円以上

≪現役並みII≫

課税所得380万円以上

≪現役並みI≫

課税所得145万円以上

2割

≪一般II≫ (令和4年10月1日から)

課税所得28万円以上

1割

≪一般I≫

現役並み(I、II、III)、一般II、低所得者(I,II)以外の方。

≪低所得者II≫

世帯の全員が市・県民税非課税の方(低所得者I以外の方)

≪低所得者I≫

世帯の全員が市・県民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

※課税所得とは、市・県民税の課税所得であり、世帯内の被保険者のうち最も高い方の課税所得で判定します。

※昭和20年1月2日以降生まれの被保険者やその方と同じ世帯の被保険者は市・県民税の課税所得が145万円以上であっても、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下であれば、自己負担割合が1割になります。(令和4年10月1日以降は1割または2割)

※課税所得が145万円以上であっても、年収が次の条件に該当する方は、申請により認められた場合、自己負担割合が1割になります。(令和4年10月1日以降は1割または2割)

  1. 同じ世帯に被保険者が1人で、収入が383万円未満。
  2. 同じ世帯に被保険者が複数で、収入の合計額が520万円未満。
  3. 同じ世帯に被保険者が1人で、収入が383万円以上でも、70~74歳の方がいる場合は、その方の収入を合わせて520万円未満。

※2割負担になる場合
 課税所得が28万円以上の被保険者がいる世帯で

  1. 被保険者が1人の場合:「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
  2. 被保険者が複数の場合:「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上

 

医療費が高額になったとき

高額療養費について

 1か月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。

 払い戻しの該当となる方には、市役所から申請書をお送りします。一度手続きをすると、高額療養費に該当するたびに指定口座に振り込まれます。

 

自己負担限度額(月額)

区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並みIII​

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

〔140,100円〕※1

現役並みII

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

〔93,000〕※1

現役並みI

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

〔44,400円〕※1

一般II

18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低いほう※2 ※3

57,600円

〔44,400円〕※1

一般I

18,000円※2

低所得者II

8,000円

24,600円

低所得者I

8,000円

15,000円

※1 〔〕内の金額は、過去12か月間に高額療養費を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額

※2 自己負担額の年間(8月1日から翌年7月31日までの間)の合計額に対して144,000円の限度額を設けます。

※3 令和7年10月1日以降は、18,000円

 

「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

 所得区分が低所得者I及びIIの方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され、医療機関に提示することで、医療費や入院時の食事代等が減額されます。

 高額な医療費が見込まれるときは、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。

 【 手続きに必要なもの 】

  1. 被保険者証
  2. マイナンバーがわかる書類

 

「限度額適用認定証」について

 所得区分が現役並みI及びIIの方は、申請により「限度額適用認定証」が交付され、医療機関に提示することで、医療費の自己負担限度額が適用されます。

 高額な医療費が見込まれるときは、事前に「限度額適用認定証」の交付を受けてください。

 【 手続きに必要なもの 】

  1. 被保険者証
  2. マイナンバーがわかる書類                 

 

「特定疾病療養受療証」について

 次の疾病に該当される方は、申請により「特定疾病療養受療証」が交付され、医療機関に提示することで、当該疾病に係る医療費の自己負担限度額が、入院と外来それぞれ月額10,000円となります。

  • 人工透析を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障害、または先天性血液凝固第IX因子障害(血友病)
  • 抗ウィルス剤を投与している先天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣が定める者に限る)

 【 手続きに必要なもの 】

  1. 被保険者証
  2. 医師の意見書
  3. マイナンバーがわかる書類

 

入院したときの食事代

 入院したときの食事代は、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。

所得区分 標準負担額
~令和6年5月31日 令和6年6月1日~
現役並み所得者及び一般 460円 490円
低所得者II 90日までの入院 210円 230円
過去12か月で90日を超える入院 ※ 160円 180円
低所得者I 100円 110円

 

※長期入院(過去12か月で90日を超える入院)に該当されるかたへ

 所得区分が低所得者IIの方で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている場合、過去12か月の入院期間が90日を超えたときは、申請により食事代が減額されます。

 【 手続きに必要なもの 】

  1. 被保険者証
  2. 限度額適用・標準負担額減額認定証
  3. 入院日数が90日以上と確認できる領収書等
  4. マイナンバーがわかる書類

 

あとから費用が払い戻される場合(療養費)

 次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請により自己負担分を除いた額が支給されます。

  • やむを得ない理由で保険証を持たずに診療を受けたとき
  • 医師が必要と認めた、輸血した生血代やコルセットなどの補装具代がかかったとき
  • 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
  • 骨折やねんざなどで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  • 海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)

 【 手続きに必要なもの(補装具の申請の場合) 】

  1. 被保険者証
  2. 医師の診断書等
  3. 領収書
  4. 振込先がわかるもの(通帳やキャッシュカード)
  5. マイナンバーがわかる書類

 ※そのほかの療養費の申請については市役所後期高齢担当までお問合せください。

 

傷病手当金

 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、後期高齢者医療制度の被保険者のうち、被用者(雇用されている人。賃金を受け取って労働に従事する人)で、新型コロナウイルスに感染(発熱等の症状があり感染が疑われる人も含む)し、療養のため一定期間仕事を休んだことにより給与等が支払われなかった方等を対象として、傷病手当金を支給します。
 支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望される場合は、事前に電話でご相談ください。

支給対象者

 岩手県後期高齢者医療制度の被保険者である被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだことがある人

支給額

 1日当たりの支給額×支給対象日数
  ※支給額には上限があります。
  ○1日当たりの支給額
  直近3カ月間の平均給与日額(直近の継続した3か月間の給与収入の合計÷就労日数)×2/3
  ○支給対象となる日数
  ・3日間連続して休んだ後、4日目以降の仕事に就けなかった日数
  ※4日目以降は、無給もしくは平均給与日数の2/3未満の給与支払いがされた日数。
  ※勤務を予定していた日数。

支給対象期間

 支給を始める日が令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間
 (ただし、支給を始めた日から1年6か月が上限です。)
※労務に服することができなかった日ごとに、その翌日から2年を経過すると、時効により傷病手当金の請求権は消滅します。

申請方法

 以下の1から4の申請書をご記入のうえ、1から8を国保医療課医療給付係(4番窓口)へお持ちください。
※ 郵送による手続きをご希望の場合は、以下の1から4の申請書をご記入の上、5~
 7の写しを同封し、国保医療課医療給付係まで送付してください。

手続きに必要なもの

  1. 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書1(被保険者記入用) [PDFファイル/38KB]
  2. 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書2(被保険者記入用) [PDFファイル/34KB]
  3. 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用) [PDFファイル/45KB]
  4. 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) [PDFファイル/37KB]
  5. 被保険者証
  6. 振込先口座のわかるもの(通帳やキャッシュカード)
  7. 申請に来る方の身分証明証
  8. 印鑑

記入例

 岩手県後期高齢者医療広域連合の傷病手当金のページはこちらへ<外部リンク>

お問い合わせ

 市民生活部国保医療課医療給付係
 住所:〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15番地
 電話:0192-27-3111(内線145)

こんなときは届出を

○保険証等をなくしたり、汚したりしたとき

 【 手続きに必要なもの 】

  1. 申請に来る方の身分証明証
  2. マイナンバーがわかる書類

○県内で住所が変わったとき

 【 手続きに必要なもの 】

  1. 被保険者証
  2. マイナンバーがわかる書類

○県外から転入したとき

 【 手続きに必要なもの 】

  1. 負担区分証明書
  2. マイナンバーがわかる書類

○県外へ転出するとき

 【 手続きに必要なもの 】

  1. 被保険者証
  2. マイナンバーがわかる書類

○被保険者がお亡くなりになったとき

 葬祭を行った方に、葬祭費として3万円が支給されます。

 【 手続きに必要なもの 】

  1. 死亡した方の被保険者証等
  2. 振込先がわかるもの(通帳やキャッシュカード)

○交通事故などにあったとき

 交通事故など第三者の行為によって病気やけがをしたときの医療費は、加害者の負担が原則ですが、届け出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療広域連合が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求します。
 ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度で治療が受けられなくなりますので、示談の前に必ずご相談ください。

 

関連サイトへのリンク

 詳しい制度内容については、岩手県後期高齢者医療広域連合のホームページを参照ください。

岩手県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)