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後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と一定の障がいのある65歳以上75歳未満の方が加入する高齢者の医療制度です。
75歳の誕生日当日(65歳以上75歳未満の一定の障害のある方は、申請をして認定を受けた日)から後期高齢者医療制度の被保険者となり、これまで加入していた国民健康保険や会社の健康保険などの資格はなくなります。
保険料は、お一人おひとりに納めていいただくことになり、原則として年金から天引きとなります。
(注)一定の障がいとは・・・
国民年金法における障害年金1級及び2級
精神障害者保健福祉手帳1級及び2級
療育手帳A
身体障害者手帳1級、2級、3級及び4級の一部
お医者さんにかかるときは、保険証を忘れずに窓口に提示してください。自己負担割合は、かかった医療費の1割、現役並み所得者は3割です。
令和4年10月1日からは、1割負担の方で一定以上の所得のある方は2割となります。
(注)保険証に自己負担割合が記載されていますので、ご確認ください。
自己負担割合 | 所得区分 |
---|---|
3割 |
≪現役並みIII≫ 課税所得690万円以上 |
≪現役並みII≫ 課税所得380万円以上 |
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≪現役並みI≫ 課税所得145万円以上 |
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2割 |
≪一般II≫ (令和4年10月1日から) 課税所得28万円以上 |
1割 |
≪一般I≫ 現役並み(I、II、III)、一般II、低所得者(I,II)以外の方。 |
≪低所得者II≫ 世帯の全員が市・県民税非課税の方(低所得者I以外の方) |
|
≪低所得者I≫ 世帯の全員が市・県民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方 |
※課税所得とは、市・県民税の課税所得であり、世帯内の被保険者のうち最も高い方の課税所得で判定します。
※昭和20年1月2日以降生まれの被保険者やその方と同じ世帯の被保険者は市・県民税の課税所得が145万円以上であっても、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下であれば、自己負担割合が1割になります。(令和4年10月1日以降は1割または2割)
※課税所得が145万円以上であっても、年収が次の条件に該当する方は、申請により認められた場合、自己負担割合が1割になります。(令和4年10月1日以降は1割または2割)
※2割負担になる場合
課税所得が28万円以上の被保険者がいる世帯で
1か月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。
払い戻しの該当となる方には、市役所から申請書をお送りします。一度手続きをすると、高額療養費に該当するたびに指定口座に振り込まれます。
自己負担限度額(月額)
区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並みIII |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〔140,100円〕※1 |
|
現役並みII |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〔93,000〕※1 |
|
現役並みI |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〔44,400円〕※1 |
|
一般II |
18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低いほう※2 ※3 |
57,600円 〔44,400円〕※1 |
一般I |
18,000円※2 |
|
低所得者II |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者I |
8,000円 |
15,000円 |
※1 〔〕内の金額は、過去12か月間に高額療養費を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額
※2 自己負担額の年間(8月1日から翌年7月31日までの間)の合計額に対して144,000円の限度額を設けます。
※3 令和7年10月1日以降は、18,000円
所得区分が低所得者I及びIIの方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され、医療機関に提示することで、医療費や入院時の食事代等が減額されます。
高額な医療費が見込まれるときは、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。
【 手続きに必要なもの 】
所得区分が現役並みI及びIIの方は、申請により「限度額適用認定証」が交付され、医療機関に提示することで、医療費の自己負担限度額が適用されます。
高額な医療費が見込まれるときは、事前に「限度額適用認定証」の交付を受けてください。
【 手続きに必要なもの 】
次の疾病に該当される方は、申請により「特定疾病療養受療証」が交付され、医療機関に提示することで、当該疾病に係る医療費の自己負担限度額が、入院と外来それぞれ月額10,000円となります。
【 手続きに必要なもの 】
所得区分 | 標準負担額 | ||
---|---|---|---|
~令和6年5月31日 | 令和6年6月1日~ | ||
現役並み所得者及び一般 | 460円 | 490円 | |
低所得者II | 90日までの入院 | 210円 | 230円 |
過去12か月で90日を超える入院 ※ | 160円 | 180円 | |
低所得者I | 100円 | 110円 |
所得区分が低所得者IIの方で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている場合、過去12か月の入院期間が90日を超えたときは、申請により食事代が減額されます。
【 手続きに必要なもの 】
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請により自己負担分を除いた額が支給されます。
【 手続きに必要なもの(補装具の申請の場合) 】
※そのほかの療養費の申請については市役所後期高齢担当までお問合せください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、後期高齢者医療制度の被保険者のうち、被用者(雇用されている人。賃金を受け取って労働に従事する人)で、新型コロナウイルスに感染(発熱等の症状があり感染が疑われる人も含む)し、療養のため一定期間仕事を休んだことにより給与等が支払われなかった方等を対象として、傷病手当金を支給します。
支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望される場合は、事前に電話でご相談ください。
岩手県後期高齢者医療制度の被保険者である被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだことがある人
1日当たりの支給額×支給対象日数
※支給額には上限があります。
○1日当たりの支給額
直近3カ月間の平均給与日額(直近の継続した3か月間の給与収入の合計÷就労日数)×2/3
○支給対象となる日数
・3日間連続して休んだ後、4日目以降の仕事に就けなかった日数
※4日目以降は、無給もしくは平均給与日数の2/3未満の給与支払いがされた日数。
※勤務を予定していた日数。
支給を始める日が令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、支給を始めた日から1年6か月が上限です。)
※労務に服することができなかった日ごとに、その翌日から2年を経過すると、時効により傷病手当金の請求権は消滅します。
以下の1から4の申請書をご記入のうえ、1から8を国保医療課医療給付係(4番窓口)へお持ちください。
※ 郵送による手続きをご希望の場合は、以下の1から4の申請書をご記入の上、5~
7の写しを同封し、国保医療課医療給付係まで送付してください。
手続きに必要なもの
記入例
岩手県後期高齢者医療広域連合の傷病手当金のページはこちらへ<外部リンク>
市民生活部国保医療課医療給付係
住所:〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15番地
電話:0192-27-3111(内線145)
【 手続きに必要なもの 】
【 手続きに必要なもの 】
【 手続きに必要なもの 】
【 手続きに必要なもの 】
葬祭を行った方に、葬祭費として3万円が支給されます。
【 手続きに必要なもの 】
交通事故など第三者の行為によって病気やけがをしたときの医療費は、加害者の負担が原則ですが、届け出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療広域連合が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求します。
ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度で治療が受けられなくなりますので、示談の前に必ずご相談ください。
詳しい制度内容については、岩手県後期高齢者医療広域連合のホームページを参照ください。
岩手県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>