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国民年金は、国籍に関わらず、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方が加入します。
1 国民年金の種別・届出 |
2 国民年金の保険料 |
3 国民年金の免除制度と追納制度 |
4 国民年金の給付 |
5 年金を増やしたい人へ(任意加入、付加年金、国民年金基金) |
年金に関するお問い合わせやお手続きは、出張年金相談やお近くの年金事務所でも可能です。
一関年金事務所による出張年金相談を、市役所で開催してします。
令和2年 | 7月30日(木) |
8月27日(木) | |
9月24日(木) | |
10月22日(木) | |
11月26日(木) | |
12月17日(木) | |
令和3年 | 1月14日(木) |
1月28日(木) | |
2月25日(木) | |
3月11日(木) | |
3月25日(木) |
時間
10:30~15:30
会場
大船渡市役所 第1会議室
予約制
ご予約は相談日の1か月前から、一関年金事務所に電話でお申し込みください。
予約の際の確認事項
(1)氏名 (2)生年月日 (3)住所 (4)基礎年金番号 (5)連絡先の電話番号
(6)主な相談内容
定員になり次第受付終了となります。また、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止になる場合があります。
予約受付・お問い合わせ先
一関年金事務所(☎0191-23-4246)
所在地 | 〒021-8502 岩手県一関市五代町8-23 |
---|---|
電話番号 | 0191-23-4246(自動音声でのご案内) |
FAX番号 | 0191-31-1229 |
受付時間 | 平日は午前8時30分から午後5時15分(週初めの開所日は午後7時まで延長) 週末相談として、第2土曜日は午前9時30分から午後4時まで |
休業日 | 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日) |
事前に必ず予約をしてください。
年金事務所や市役所の国民年金担当職員を装い電話をかけ、家族の勤務先や、電話番号、住所などの個人情報を聞き出すという不審な行為が市内でも発生しています。怪しいと感じたら、個人情報を話したり、現金を支払ったりせずに、年金事務所または市役所までご相談ください。
結婚、離婚、就職や退職などで被保険者の種別が変わる時は、お手続きが必要です。
20歳以上60歳未満の、自営業、農林漁業、フリーアルバイター、学生や無職の人
70歳未満の会社員や公務員(厚生年金保険料として、毎月の給料から引き去り)
第2号被保険者に扶養されている配偶者
(配偶者の加入する年金制度が保険料を負担するため、納付の必要はありません)
こんなときは届出をしてください。
こんなとき | 届出に必要なもの | 届出先 |
---|---|---|
退職した | 年金手帳、印鑑 退職日がわかる書類(離職票、健康保険資格喪失証明書など) |
住所地の市区町村役場 |
就職した | お勤め先にご確認ください | お勤め先 |
厚生年金加入中の配偶者に扶養されるようになった(結婚など) | 配偶者のお勤め先にご確認ください | 配偶者のお勤め先 |
厚生年金加入中の配偶者の扶養からはずれた(離婚、配偶者の退職、配偶者が65歳になったなど) | 年金手帳、印鑑 扶養からはずれた日がわかる書類(被扶養者資格喪失証明書など) |
住所地の市区町村役場 |
1.保険料
令和2年度の保険料は、月額16,540円(定額)です。
2.納付期限
納付期限は翌月の末日です。(例 4月分は5月31日が納付期限)
3.納付方法
4.保険料の割引制度(前納がお得です!)
保険料の前納(前払い)をすると、下の表のとおり割引を受けることができます。口座振替による2年前納が、もっとも割引額が大きくお得です。なお、金額は年度ごとに変わります。
納付方法 | 1か月分 | 6か月分 (前期・後期) |
1年分 | 2年分 |
---|---|---|---|---|
口座振替 | 16,490円 (50円) ※早割り |
98,110円 (1,130円) |
194,320円 (4,160円) |
381,960円 (15,840円) |
クレジットカード 納付書 |
― | 98,430円 (810円) |
194,960円 (3,520円) |
383,210円 (14,590円) |
カッコ内は割引額
2年、1年、6か月(前期4月から9月分)前納は、2月末までに年金事務所または住所地の国民年金担当窓口にお申し込みください(後期10月から翌年3月分は8月末まで)。
保険料を納めることが経済的に難しい場合、ご本人が申請し、承認された場合に保険料の納付が免除または猶予される制度です。住所地の国民年金担当窓口、または年金事務所にご相談ください。
1.免除申請と納付猶予申請
申請期間は、7月から翌年6月までの分で、原則、毎年7月以降に申請が必要です(全額免除または納付猶予が承認され、翌年度以降も同じ免除区分での継続申請を希望した人を除く)。
過去の期間については、申請する月から2年1か月前までの分を申請できます。
(例)令和2年6月に申請できる期間:2年1か月前である平成30年5月分から
免除の種類 | 納める金額 | 年金受給額への反映 (全額納付を1とした場合の比較) |
---|---|---|
全額免除 (保険料全額を免除) |
0円 | 1/2 |
納付猶予 (保険料の全額が猶予) |
0円 | なし |
4分の3免除 (保険料の4分の1納付) |
4,140円 | 5/8 |
半額免除 (保険料の半額を納付) |
8,270円 | 6/8 |
4分の1免除 (保険料の4分の3納付) |
12,410円 | 7/8 |
世帯構成 | 全額免除 納付猶予 |
一部免除 | ||
3/4免除 | 半額免除 | 1/4免除 | ||
4人世帯 (夫婦、子ども2人) |
162万円 (257万円) |
230万円 (354万円) |
282万円 (420万円) |
335万円 (486万円) |
2人世帯 |
92万円 (157万円) |
142万円 (229万円) |
195万円 (304万円) |
247万円 (376万円) |
単身世帯 |
57万円 (122万円) |
93万円 (158万円) |
141万円 (227万円) |
189万円 (296万円) |
2.学生納付特例申請
本人の前年所得が一定額以下の場合、学生の間の保険料納付が猶予される制度です。
申請期間は4月から翌年3月までの分で、年度ごとに申請が必要です。
過去の期間については、申請する月を基準にして、2年1か月前までの分を申請できます。
※猶予になった期間は、年金額には反映されませんが、年金受給資格期間(原則として10年以上)に含まれます。
(学生納付特例申請の申請年度)
平成30年度分(平成30年4月から平成31年3月)
令和元年度分(平成31年4月から令和2年3月)
令和2年度分(令和2年4月から令和3年3月)
免除または猶予になった期間は、10年以内にさかのぼって保険料を納めること【追納】ができます。これにより、将来受け取る年金額を増やすことができます。追納をご希望の場合は、年金事務所または住所地の国民年金担当窓口にご相談ください。
※追納は古い月の分から納付してください。
※免除された期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合、加算額を含めた納付が必要です。
(例)平成22年度から平成29年度の免除期間について令和2年度中に追納する場合
平成31年4月1日から、第1号被保険者(本人が国民年金保険料を納付している人)が出産した場合に、出産前後の一定期間〔出産予定月の前月(双子などの場合は3ヶ月前)から、出産予定月の翌々月まで〕の保険料が免除されることとなりました。出産予定月の6ヶ月前から、届出することが出来ます。
1.老齢基礎年金
令和2年度年額 781,700円(※20歳から60歳になるまでの40年間納めた場合の満額)
保険料を納めた期間などが10年以上(※平成29年8月から)あると、65歳から受け取ることができる年金です。
納めた期間には、免除や猶予制度を受けていた期間、厚生年金に加入していた期間及びその配偶者に扶養されていた(第3号被保険者)期間などを含みます。
※保険料を納めていない期間があると、減額されます。
繰上げ受給と繰下げ受給
原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳以降いつからでも受けられます。ただし、65歳前に請求し受け取ると減額され(繰上げ受給)、66歳以降から70歳までに請求し受け取ると増額されます(繰下げ受給)。どのくらい減額及び増額されるかは、請求する年や月によって決まっています。一度請求すると、一生涯にわたって決められた割合で減額及び増額され、取り消すことができません。
※繰下げは、最長70歳までです。70歳以降に請求しても、金額は増えません。
繰上げ受給をすると次の制限があります
受給を開始する年齢(歳) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支給率(パーセント) | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 108.4 | 116.8 | 125.2 | 133.6 | 142 |
2.障害基礎年金
令和2年度年額 障害等級1級977,125円 2級781,700円
国民年金加入中に病気やけがなどで障害が残ったときや、20歳前の事故やけがなどで一定の障害の状態(障害等級の1級または2級)になった場合に受け取ることができる年金です。
【年金が受けられる要件】
3.特別障害給付金
令和2年度
障害基礎年金等級1級に該当する人・・・月額52,450円
障害基礎年金等級2級に該当する人・・・月額41,960円
対象は、国民年金への加入が任意であったが任意加入していなかった期間に生じた障害が、現在障害基礎年金の1級や2級相当の状態にある人です。国民年金への加入が任意だったのは、平成3年3月以前の学生、もしくは昭和61年3月以前に厚生年金などに加入していた人の配偶者期間です。
4.遺族基礎年金
令和2年度年額 781,700円(子の数に応じて加算があります。)
一家の働き手が亡くなられたときに、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に対して、子が18歳に達する日の年度末(1級や2級相当の障害がある場合は20歳)まで受け取ることができる年金です。
【年金が受けられる要件】
死亡した人はいずれかに該当していること。
5.寡婦年金
国民年金の第1号被保険者(任意加入者を含む)として国民年金の加入期間が25年以上(保険料納付済期間と免除期間を合わせて)ある夫が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受けずに死亡した時に、夫に生計を維持されていた妻(婚姻期間が10年以上)が60歳から65歳になるまでに受け取ることができる年金です。夫が受け取る予定だった老齢基礎年金額の4分の3の額が支払われます。
6.死亡一時金
国民年金の第1号被保険者(任意加入者を含む)の保険料納付済期間が36月(3年)以上ある人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに死亡した時、生計を同一にしていた遺族が受け取ることができます。
請求できる遺族の範囲や順位は、1 配偶者、2 子、3 父母、4 孫、5 祖父母、6 兄弟姉妹です。
※遺族基礎年金を受け取ることができる人がいる場合は、死亡一時金を受け取ることができません。
死亡一時金の支給額は、第1号被保険者として保険料を納めた月数に応じて決まっています。
第1号被保険者として保険料を納めた月数 | 支給額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240未満 | 145,000円 |
240月以上300未満 | 170,000円 |
300月以上360未満 | 220,000円 |
360月以上420未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
付加保険料を36月以上納めている場合は、一律8,500円加算されます。
7.短期期在留外国人の脱退一時金
国民年金の納付済期間が6か月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない外国人が、被保険者の資格を喪失し、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求すれば支給されます。一時金の金額は納付月数等で決まります。
1.任意加入
老齢基礎年金を満額(令和2年度年額781,700円)で受け取るためには、20歳以上60歳まで40年間保険料を納める必要があります。しかし、未加入や未納の期間などがあると、期間に応じて老齢基礎年金が減額されます。老齢基礎年金の満額受給や、増額を希望される場合は、届出により国民年金に任意で加入することができます。保険料の納付は原則として口座振替になります。
付加年金をあわせて納めていただくと、より増額させることができます。
【未加入の例】
昭和61年3月以前に会社員等(厚生年金、共済組合加入者)の配偶者として扶養されていた期間や、平成3年3月以前の学生期間は、国民年金の加入が任意でした。この間、国民年金に未加入であった場合は、満額で受け取ることができません。
【対象者】
2.付加年金
付加保険料400円を毎月の定額保険料(令和2年度 16,540円)とあわせて納めることで、納めた金額の半分が、老齢基礎年金の年額に上乗せして支払われます。2年間受給すると、納めた保険料と同額になりますので、3年目からはお得です。申込みできる人は、国民年金1号被保険者と任意加入者で、加入した月の分から納めることになります。
加入年数 | 保険料納付額 | 付加年金受取額(年額) | 2年間で受け取る付加年金額 |
---|---|---|---|
1年 | 4,800円 | 2,400円 | 4,800円 |
10年 | 48,000円 | 24,000円 | 48,000円 |
40年 | 192,000円 | 96,000円 | 192,000円 |
注意事項
3.国民年金基金
自営業・フリーランスなどの人のため、より充実した老後を送れるよう、老齢基礎年金に上乗せして年金をお支払いする制度です。国民年金の第1号被保険者と60歳以上65歳未満や海外居住者で任意加入している人が加入できます。 掛金は、加入時の年齢、性別、給付の型と口数によって決まります。なお、国民年金基金と付加年金の両方に加入することはできません。
詳しくは、国民年金基金へお問い合わせください。
日本年金機構ホームページ<外部リンク>