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岩手県知事選挙及び岩手県議会議員選挙のお知らせ


岩手県知事選挙及び岩手県議会議員選挙

  • 投 票 日  令和5年9月3日(日曜日)
  • 投票時間 午前7時~午後7時

 岩手県知事選挙が8月17日(木曜日)に、岩手県議会議員選挙が8月25日(金曜日)に、それぞれ告示され、9月3日(日曜日)に投票が行われます。
 候補者の政見を確かめ、よく考えて棄権せずに投票しましょう。

選挙速報

※選挙速報は、投票日当日(9月3日)の午前11時30分頃から、順次更新します。
 更新スケジュールは、選挙速報ページ(上のリンク)からご確認ください。

入場券について

 入場券は、8月17日(木曜日)以降に届きます。
​ 入場券が届かない場合は、お問い合わせください。
​※5月17日から5月24日の間に転入した人は8月25日(金曜日)に、5月25日から6月1日の間に転入した人は9月1日(金曜日)に入場券を発送します。(選挙人名簿に登録される日がそれぞれ8月24日、9月1日のため)

投票所・投票時間

 投票所は、市選挙管理委員会が発行する入場券に記載されています。​
 投票時間は、市内全投票所とも午前7時から午後7時までです。
 なお、投票所・投票区域一覧表は、本ページの下から確認及びダウンロードできます。​

市内の投票所で投票できる人

 投票できる人は、日本国民で次の要件を満たしている人です。

  • 年齢要件=平成17年9月4日以前に生まれた人
  • 住所要件=市内に引き続き3か月以上居住し、令和5年6月1日以前から住民基本台帳に登録されている人

市内転居した人 

 投票は、住所登録のある投票所で行いますが、令和5年8月4日以降に市内転居した人は、旧住所地の投票所で投票することになります。​ 

転入・転出した人の選挙権

 投票日までに大船渡市へ転入した人または大船渡市から転出した人の選挙権は、下表の「転入転出と岩手県知事選挙および岩手県議会議員選挙の選挙権」のとおりとなります。
 転入届出日、転出日によって、選挙権や投票場所、投票方法が異なりますので、あらかじめご確認ください。

転入転出と岩手県知事選挙および岩手県議会議員選挙の選挙権

■大船渡市へ転入した人またはする人

転入元 転入届出日 選挙権のあるところ 投票方法
県外 令和5年6月1日以前 大船渡市 大船渡市で投票
令和5年6月2日以降 なし 投票できません
県内他市町村 令和5年6月1日以前 大船渡市 大船渡市で投票
令和5年6月2日以降

転入前の住所地

(選挙人名簿登録者のみ)

大船渡市で不在者投票※
転入前の住所地で期日前投票※
転入前の住所地で投票日当日に投票※


■大船渡市から転出した人またはする人

転出先 転出日 選挙権のあるところ 投票方法
県外 全期間 なし 投票できません

県内他市町村

令和5年6月1日以前

転出先の住所地 転出先の住所地で投票

令和5年6月2日以降

大船渡市

(選挙人名簿登録者のみ)

転出先の住所地で不在者投票※
大船渡市で期日前投票※
大船渡市で投票日当日に投票※

※印が付いた投票を行うときは、いずれかの市町村役場の住民登録窓口で発行する、「引き続き同一県内の区域内に住所を有する旨の証明書」が必要です。

投票の方法

受付

 投票の際は、入場券を投票所の受付係に提出してください。
 入場券を忘れたり、紛失した場合は、受付係にそのことを伝え、再発行の手続きをしてください。

投票

  1.  はじめに、岩手県知事選挙の投票を行います。
     投票用紙は、白色です。投票しようとする候補者氏名の上の欄に「○」を記入して投票してください。
     ※期日前投票については、「候補者氏名」を記入する投票用紙となります。
  2.  次に、岩手県議会議員選挙の投票を行います。
     投票用紙は、薄黄色です。投票用紙に「候補者氏名」を記入して投票してください。 

代理投票と点字投票

 自分で投票用紙に書くことができない人は代理記載による「代理投票」ができます。また、目の不自由な方は、「点字投票」ができます。
 代理投票または点字投票を希望する人は、投票補助者が投票のお手伝いをしますので、投票所の係員に申し出てください。
 いずれも、投票の秘密は固く守られますので、ご安心ください。

学生の投票

 就学のため市外に居住している学生の住所は、就学地におかなければなりません。このため、本市に住民登録したまま市外に居住している学生は、本市の選挙人名簿に登録されるべきでなかった者とみなされ、投票所の入場券が届いても投票できませんので注意してください。

期日前投票

 期日前投票とは、投票日と同じように、投票用紙を直接投票箱に投票できる制度です。
 投票日に、仕事や冠婚葬祭、旅行などの理由で投票所に行けない人は、手続きも簡単ですので、ぜひ活用して貴重な一票を投じましょう。
※選挙当日に18歳となって選挙権を有する人は、前日までは選挙権を有していないため期日前投票はできませんが、代わりに不在者投票を行うことができます。

期日前投票期間
 岩手県知事選挙と岩手県議会議員選挙では、投票できる開始日が異なります。
 同時に投票できるのは、8月26日(土曜日)以降となります。

  • 岩手県知事選挙   8月18日(金曜日)~9月2日(土曜日)
  • 岩手県議会議員選挙 8月26日(土曜日)~9月2日(土曜日)

投票できる区域  市内全域

期日前投票の投票所・投票時間

投票所 投票受付期間 投票時間 備考
市役所本庁

8月18日(金曜日)
~9月2日(土曜日)

午前8時30分
~午後8時

岩手県議会議員選挙は8月26日以降から投票可能です。

三陸支所

8月28日(月曜日)
~9月2日(土曜日)

午前8時30分
~午後5時15分

投票受付期間と投票時間が市役所本庁と異なります。

綾里地域振興出張所
吉浜地域振興出張所

不在者投票

 次の場合は、不在者投票(投票用紙を封筒に入れ、署名して投票する方法)となります。投票期間は期日前投票と同じです。

(1) 出稼ぎ先、出張先などで不在者投票する場合

 市選挙管理委員会に投票用紙などの必要書類を請求し、交付された投票用紙などを持って、最寄りの市町村の選挙管理委員会に出向いて投票してください。 

(2) 病院などの不在者投票施設で投票する場合

 不在者投票施設として指定されている病院などに入院している人は、施設の中で不在者投票ができますので、入院している施設に確認してください。

(3) 郵便で不在者投票する場合

 身体に重度の障がいがあって投票所に行けない方は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けることで、郵便などによる不在者投票ができます。

 対象となる人は、身体障害者手帳または戦傷病者手帳が交付されている人で、一定の基準に当てはまる人および介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5と記載がある人に限られます。

 また、郵便等投票証明書の交付を受けている人で、身体障害者手帳に上肢又は視覚の障がいの程度が1級である者として記載がある人、または戦傷病者手帳に上肢又は視覚に一定の重度障がいの記載がある人は、代理記載人となる人の届け出をすることにより、代理記載による郵便などの不在者投票もできます。

 投票用紙などの請求は、市選挙管理委員会に「郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書」を請求し、郵便等投票証明書を添えて申請してください。
 請求期限は、投票日の4日前【8月30日(水曜日)】です。告示日前でも請求できますので、早めに手続きをしてください。

 ※申請書様式はページの下からダウンロードできます。

身体障害者手帳の場合(○印がついている部分が該当)

障がい名 障がいの程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能

心臓、じん臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸

肝臓、免疫

不在者投票の投票所・投票期間・投票時間

 
投票所 投票受付期間 投票時間 備考
市役所本庁

8月18日(金曜日)
~9月2日(土曜日)

午前8時30分
~午後8時

岩手県議会議員選挙は8月26日以降から可能です。

開票

 9月3日(日曜日)午後8時15分から、リアスホールで行います。参観人の入場制限はありませんが、会場内では係員の指示に従って参観してください。
 入場は午後7時30分から同会場で受け付けます。

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